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  1. 廿日市市議会 2016-02-26
    平成28年第1回定例会(第1日目) 本文 開催日:2016年02月26日


    取得元: 廿日市市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     開会 午前9時30分 ◯議長(藤田俊雄) 皆さんおはようございます。  ただいま出席議員が29名であります。  定足数に達しておりますので、これより平成28年第1回廿日市市議会(第1回定例会)を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  ここで報道関係者から、写真、ビデオの撮影の申し出がありますので、廿日市市議会傍聴規則第11条の規定により、これを許可いたします。  定例会招集に当たり、市長から挨拶があります。 2 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 3 ◯議長(藤田俊雄) 市長。 4 ◯市長(眞野勝弘) 皆さんおはようございます。  平成28年第1回廿日市市議会の開会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。  議員の皆様には公私とも大変ご多忙の中、ご参集を賜りましてまことにありがとうございます。  まず初めに、家屋の固定資産税・都市計画税の納税義務者の認定誤りがあることが判明しましたので、ご報告を申し上げます。  昨年度に続き、関係者各位に多大なご迷惑をおかけするとともに、市税務行政に対する信頼を損なうことになりましたことを深くおわびを申し上げます。  このたびの税額更正を厳正に受けとめ、再発防止に万全を期してまいります。  さて、ASTCアジアトライアスロン選手権の開催まで、残すところ2カ月となりました。昨年11月に本市で行われたアジアトライアスロン同盟の理事会及び視察並びに本年1月の技術代表者の視察を受け、選手権の競技コースとして高い評価をいただいたところでございます。残りの期間における実行委員会の方々と万全の準備を行い、オリンピック代表を決める選考大会としての品位を保ちつつも、心温まるおもてなしにより、選手の方々の心に残る大会にしてまいります。  次に、2月21日に廿日市市まち・ひと・しごと創生総合戦略キックオフイベントとして、働きたい女性を応援するウーマンライフはつかいちを開催し、たくさんの方にお越しいただきました。今後も、女性の視点や感性を生かした誰もが住みやすいまちづくりを行ってまいります。  さて、本日の市議会に提案いたしております案件は、専決処分の報告が3件、職員の退職管理に関する条例など条例案が26件、平成28年度一般会計、各特別会計及び各事業会計当初予算案が16件、平成27年度一般会計、各特別会計及び事業会計補正予算案が14件、人事案件が3件、廿日市市と広島県との間における行政不服審査会事務の事務委託に関する協議についての議案などその他の議案が9件、以上、合わせて71件でございます。  また、本日廿日市市総合計画基本計画の策定についての議案を追加提案させていただく予定といたしております。
     議案の内容につきましては後ほど詳しく説明させていただきますので、何とぞよろしくご審議いただきまして、速やかに議決をいただきますようお願い申し上げます。  なお、平成28年度の施政方針につきましては、後ほど申し述べさせていただくこととしております。  以上、簡単でございますが、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 5 ◯議長(藤田俊雄) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおり行いますので、ご了承願います。  日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。  廿日市市監査委員から、平成27年11月分及び12月分の例月出納検査報告書が提出されております。その報告書は事務局に保管しておりますので、適宜閲覧されますようご報告いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第1 会議録署名議員の指名 6 ◯議長(藤田俊雄) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第88条の規定により、本日の会議録署名議員は、議長において第8番中島康二議員、第9番山本和臣議員の2名を指名いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第2 会期の決定 7 ◯議長(藤田俊雄) 日程第2、会期の決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  本定例会の会期は、本日から3月23日までの27日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、会期は27日間と決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第3 施政方針 9 ◯議長(藤田俊雄) 日程第3、施政方針を行います。  市長の発言を求めます。 10 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 11 ◯議長(藤田俊雄) はい、市長。 12 ◯市長(眞野勝弘) 平成28年第1回廿日市市議会の開会に当たり、新年度の施政方針を申し述べ、市議会議員各位並びに市民の皆様のご理解とご賛同を賜りたいと存じます。  私は、昨年の市長選挙において、市民の皆様のご支援により、引き続き市政運営の重責を担わせていただくことになりました。これからも市民の皆様の負託に応えるべく、誠心誠意、笑顔と品格のある元気なまちづくりに取り組んでまいります。  我が国は、人口減少・超高齢化社会の進行に伴い、地域社会のさまざまな基盤の維持が困難な時代となることが懸念されております。  このような中、市政運営のかじ取りにより一層の緊張感を持ち、常に市民の豊かな生活を念頭に、まちの発展に向け邁進してまいりたいと考えております。  昨年実施した国勢調査において、広島県の独自集計による速報値では、本市人口が前回調査に比べ、全体で約900人、0.8%増加をいたしました。また、経済専門誌の活力ある都市ランキングでは、広島県内で1位に上げられており、このことは、第5次総合計画を初め、これまで取り組んできた本市の施策を評価していただいたものであり、市民皆様のご協力あってのことと感謝を申し上げます。  昨年を振り返ってみますと、4月には大野学園が市内3校目となる施設一体型の小中一貫教育推進校として開校をいたしました。  また、6月には、大型商業施設がオープンし、シビックコア地区周辺に早朝から多くの方が往来され、まちの様相が大きく変化しております。今後もにぎわいの創出に力を注いでまいりたいと思います。  今年4月には、ASTCアジアトライアスロン選手権が開催されます。参加選手による熱戦が繰り広げられ、スポーツ振興のみならず、多くの選手や大会関係者、観客の来訪による地域経済への波及効果も期待でき、本市の魅力を世界に発信する最良の機会になるものと思っております。  また、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、事前キャンプ地の誘致やホストタウン構想に取り組んでまいりたいと考えております。  昨年の宮島への来島者は、2年ぶりに400万人を超えるとともに、外国人来島者は22万人にも迫り、一昨年に続き、記録を更新いたしました。これは、嚴島神社を初めとする宮島の魅力が世界に高く評価されたものと大変喜ばしく思っております。  さらに、今年は、嚴島神社が世界遺産登録20周年を迎え、各種記念事業を実施することとしており、インバウンドを含めたさらなる誘客を図ります。  宮島の価値ある自然・歴史・文化の保全、継承と、受け入れ環境の整備により、一流の国際観光拠点を目指してまいります。  現在、法定外目的税の導入について、委員会を設置し幅広く検討しており、この委員会の報告に基づき、財源確保に向けた取り組みを行いたいと考えております。  東日本大震災から間もなく5年が経過しますが、被災地の真の復興にはまだ時間を要する状況であります。また、昨今の大災害の発生を見ますと、改めて市民の皆様の生活を守り、安全で安心して暮らすことのできるまちづくりを着実に進めなければならないと強く感じております。  次に、平和についてでございます。  昨今、世界各地で起こる紛争などにより、平和や安全保障の維持が大きく揺らいでおり、新年早々には北朝鮮において核実験が行われ、本市としても、この行為に対して速やかに厳重に抗議したところでございます。  4月にG7広島外相会合が開催されます。核保有国を含む各国の外務大臣が直接被爆の実相に触れ、核兵器廃絶への決意を被爆地から世界へ発信される絶好の機会となることを期待をいたしております。  昨年は、戦後、そして原爆投下から70年の節目として、平和のとうとさ、命の大切さを次世代に引き継ぐ取り組みを行いました。被爆者の高齢化が進む中、被爆の惨状と平和の希求を子どもたちへ伝えていくことは私たちの責務でございます。誰もが平和で安心して生活できる未来を願い、今後も核兵器の廃絶を訴えてまいりたいと思います。  市政を取り巻く諸情勢でございます。  初めに、経済情勢についてでございます。  日本銀行広島支店は、景気について「緩やかに回復しておる」とし、雇用、所得環境は「着実な改善を続けている」と発表しています。また、設備投資は、「全産業で前年を上回る計画がなされ、全体で緩やかに増加している」と発表をしております。  次に、雇用情勢でございます。  広島労働局は、「広島県の有効求人倍率は1.5倍の高水準で推移し、県内の雇用情勢は着実に改善している」と発表しています。  本市においても、有効求人倍率が着実に改善しており、引き続き良好な雇用情勢を維持するため、地域経済を活性化する産業振興施策を積極的に推進してまいります。  本市の財政状況につきましては、平成24年3月に策定した中期財政運営方針に基づく取り組みにより、市債残高の減少、基金残高の確保など、一定の財政健全化を図ってまいりました。  今後も、市税や地方交付税の減少、社会保障関係費の増加など厳しい財政状況が予測されることから、新たな中期財政運営方針に基づき、引き続き持続可能な財政基盤の構築に向けた取り組みを進めてまいります。  市政運営の基本的考え方についてでございます。  本市では、市政運営の指針となります第6次総合計画を市民や多くの関係者の皆様の協力のもとに策定をし、昨年12月には基本構想の議決をいただき、いよいよ28年度はその実現に向けてスタートを切る年となります。第6次総合計画は、まちづくりの基本理念を「市民一人ひとりが幸せに暮らせるまちづくり」とし、目指す都市像を「挑戦!豊かさと活力あるまち はつかいち~夢と希望をもって世界へ~」としております。この将来像の実現に向け、暮らしを守る、人を育む、資源を活かす、新たな可能性に挑むの4つの方向性を柱に施策を進めることとしております。  次に、いわゆる地方創生についてでございます。  国立社会保障・人口問題研究所によりますと、本市の2040年人口は、現在の約11万7,000人から約8万9,000人に減少すると推計されています。本市は、廿日市市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンにおいて、2040年人口の将来展望を10万人としました。この展望に向け、廿日市市まち・ひと・しごと創生総合戦略では、目指すまちの姿を「そこ!にしかない魅力と住みやすさを感じるまち・はつかいち」とし、この実現に向け、まち全体で子どもを育てる、女性の視点や感性を生かした誰もが住みやすいまちを大切な視点として、まち・ひと・しごとの創生と好循環を形成することで人口減少の克服と地域の活性化を図ってまいりたいと思います。  これらを踏まえ、安心して住みやすい、住み続けたいと実感していただけるまちづくりを市民の皆様との対話と協働により、ともに目指してまいりたいと考えております。  平成28年度の主要事業についてでございます。  第6次総合計画の施策体系に沿って、主な事業についてご説明します。  方向性1「くらしを守る」では、市民が生涯にわたり健康で暮らせるよう、健康寿命の延伸に向け取り組みます。  また、今ある豊かな自然環境を守るとともに、便利で住みやすい、災害に強い、安心して住み続けられる豊かなまちを目指します。  重点施策1「健康でいきいきと生活できるまちをつくる」についてでございます。  病気の予防と健康づくりの推進の取り組みとして、疾病の早期発見、予防を促進するため、特定健康診査の無料化を継続するとともに、受診率の低い40歳代を対象として、新たなスマートフォンを活用した受診勧奨に取り組むなど、受診率の向上に努めます。  市民の積極的な健康づくりの支援の取り組みとして、健康はつかいち21計画に基づく健康づくりの普及啓発に努めるとともに、スポーツ活動や市民の健康増進を支援をします。  重点施策2「移動しやすく便利なまちをつくる」についてでございます。  移動しやすい公共交通体系の整備の取り組みとして、新たな交通計画に基づくアクションプランである廿日市市地域公共交通再編実施計画を策定し、バス路線の再編や交通利用環境の整備などを推進をします。  幹線道路体系とJR駅周辺の整備の取り組みとして、JR廿日市駅南口駅前広場や街路畑口寺田線4工区の整備を進め、またJR大野浦駅周辺では、駅前広場及び自由通路等を整備し、周辺住民や駅利用者等の利便性の向上に努めます。  拠点性を高めるまちづくりの取り組みとして、JR廿日市駅からJA広島総合病院にかけての都市拠点地区において、地区医療拠点としての機能と良好な居住を可能とする市街地を形成するため、機能をあわせ持つ拠点施設の整備に向け、基本計画等を策定します。  この地域医療拠点等の整備を重点的に進めるため、分権政策部に地域医療拠点企画室を新たに設置をいたします。  安心して歩行・通行できる安全な環境の整備の取り組みとして、地域と連携した交通安全対策を進めるとともに、それぞれの状況に応じた生活道路の整備を計画的に進めます。  重点施策3「安全で安心なまちをつくる」についてでございます。  災害に対する備えの充実の取り組みとして、佐伯・吉和・宮島地域の防災行政無線のデジタル化に向けた実施設計を行い、順次更新します。  また、指定避難所等の生活環境の充実を図るため、各地域に物資を備蓄していくとともに、宮島を訪れる観光客用物資の備蓄にも取り組みます。新たに大規模建築物の耐震改修工事費用の一部について補助を行います。  また、木造住宅の耐震診断を行うとともに、耐震改修工事費用の一部を補助するなど、耐震事業を継続します。  また、急傾斜地崩壊対策等の各種公共事業による防災対策にも取り組みます。  自助・共助など、災害に備えた体制整備の取り組みとして、土砂災害警戒区域等の指定箇所を周知し、警戒避難体制の整備を図るため、指定地区の住民とともに、土砂災害ハザードマップの作成に取り組みます。  犯罪のない、安心して暮らせるまちづくりの取り組みとして、消費者の安全を確保するため、消費生活センターによる相談、苦情処理のためのあっせん、市民への啓発を実施します。  持続可能なまちづくりの取り組みとして、将来にわたり良好で住みやすいまちづくりに向け、都市計画マスタープランを見直しをします。  また、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、空き家の実態調査を踏まえた空き家等対策計画を策定し、その計画に基づく対応や定住施策と連携した活用を図るため、新たに建設部に住宅政策課を設置をいたします。  市営住宅につきましては、第2次廿日市市住宅整備基本計画に基づき、老朽化した新宮原住宅の建てかえを進めます。  災害時においても、水道事業の拠点施設としての安全な水を安定的に供給できるよう、水道局庁舎を建てかえるとともに、水道施設の維持管理や施設の更新整備などを行います。  また、各種インフラの維持に必要な点検などや更新など、長寿命化対策に努めます。  重点施策4「いつまでも住み続けられるまちをつくる」についてでございます。  救急医療、高度医療、僻地医療の推進の取り組みとして、救急救命士の養成等により、救命率の向上を目指します。  吉和診療所を吉和福祉センター敷地内に移転整備し、医療・福祉機能の集約による利便性の向上を図ります。  誰もが安心して生活できる地域づくりの取り組みとして、第2期地域福祉計画に基づき、多様な主体のつながりや支え合いによる暮らしの基盤づくりを進めます。  住みなれた地域で暮らし続けられるよう、吉和地域に宿泊が可能な高齢者施設を整備します。また、サロンなど、住民主体の多様な生活支援サービスへの支援や、新たな認知症初期集中支援チームを設置するなど、高齢者などが住みなれた地域で安心して生活し続けられるまちづくりを進めます。  新たな一時生活支援事業や、子どもの学習支援事業を実施するなど、生活困窮者への自立支援を拡充します。  重点施策5「豊かな自然を次世代につなぐ」についてでございます。  環境保全活動の推進に取り組むとして、エネルギー回収型の一般廃棄物処理施設を木材港地区に整備し、維持管理コストの大幅な削減を図ります。  環境学習や環境フェスタ等を実施し、環境意識の啓発に努めるとともに、ごみの正しい分け方早見表を全戸配布や出前講座の実施など、ごみの減量・資源化の促進に取り組みます。  豊かな自然の保護・活用の取り組みとして、貴重な自然を守るため、各種講座を開催するとともに、緑豊かな都市環境の形成を図るため、公園整備を進めます。  方向性2「人を育む」では、未来にわたって希望が持てるまちであるために、次世代を担う子どもたちをたくましく、ふるさとに誇りを持つように育てます。また、市民一人一人の力を生かした市民主体のまちづくりを進めるため、今後のまちづくりの担い手を育成、支援をします。  重点施策1「子どもたちがたくましく自立し、確かな学力を身につける」についてでございます。  社会のニーズに応じた教育の推進の取り組みとして、わかる授業を実現し、確かな学力を育成するとともに、ICT教育の積極的な導入を行い、デジタル教科書等に対応した環境を整備します。  子どもたちの状況に応じた教育や心の教育の推進の取り組みとして、子どもの心の病をしっかりと受けとめ、多様な課題に対応するため、教育委員会事務局にスクールソーシャルワーカーなどを配置します。  また、特別支援教育支援員を配置し、特別な支援が必要な児童生徒の学校生活をサポートします。  地域と学校の協働による創造性豊かな子どもの育成の取り組みとして、学校支援地域本部の設置を進め、活動の支援を行います。  また、県立佐伯高等学校の存続に向け、教育活動や部活動を活性化する取り組みなど各種支援を行い、入学者の増加を図ります。  子どもを安心して産み育てられる環境の整備の取り組みとして、子育てに関するさまざまな悩みの相談によりきめ細かく対応するため、家庭児童相談員を増員するとともに、市内3カ所目となる子育て支援センターを阿品地区に開設します。  第3子以降の子どもの保育料を軽減するとともに、乳幼児医療費助成制度について、対象年齢を拡大し、保護者の負担軽減とあわせて、子どもが健やかに成長できるように努めます。  重点施策2「郷土の歴史・文化を次世代につなぐ」についてでございます。  魅力ある郷土の歴史や文化の学習と次世代への継承の取り組みとして、宮島において伝統的建造物群保存地区制度の導入に向け、保存計画の作成などを行い、歴史的町並みの保存、継承に努めます。
     また、神楽等、地域の伝統を継承する活動を支援します。  重点施策3「未来を担う人づくり」についてでございます。  まちづくりの活動に誰もが参加しやすい環境づくり、まちづくり活動に取り組む人材育成の取り組みとして、協働によるまちづくりの理念を普及啓発するとともに、交流連携の場づくりや人づくりなどに取り組みます。  方向性3「資源を活かす」では、人材力と地域力を高めるとともに、多様な地域資源を活用して取り組みます。  重点施策1「ライフステージに応じた支援をする」についてでございます。保育の充実と女性が活動しやすい環境づくりの取り組みとして、就職を希望する女性への学習機会の提供や起業・創業支援などを行います。  3歳未満乳幼児の保育ニーズが増加しており、待機児童を解消するため、民間保育園の開設を進めるとともに、池田保育園の建てかえに向け、実施設計等を行います。  また、放課後における児童の健全育成と保護者が安心して就労できる環境整備のため、留守家庭児童会の開会時間を延長します。  多様な生き方への支援の取り組みとして、ワーク・ライフ・バランスの重要性を発信し、働きやすい職場づくりを進めるイクボス企業の取り組みを支援をします。  重点施策2「地域のまちづくり活動を支える環境をつくる」についてでございます。  まちの拠点機能の充実の取り組みとして、大野地域の市民サービスや地域防災の拠点である大野支所の建てかえ等に向けた実施設計を行います。また、(仮称)大野東部市民センターの新築工事に向けた実施設計や平良市民センターの耐震補強・リニューアル工事を行います。  交流人口の増加や農林業振興、世代間交流などを実践する拠点施設として、吉和魅惑の里をリニューアルオープンします。  持続可能な地域自治への支援の取り組みとして、地域自治組織からの提案により、住みやすい地域づくりを推進する事業へ引き続き支援を行います。  また、新たに人口減少・高齢化が進行する住宅団地等において、生活サービスの低下などの地域課題解決に向け、住民が主体となって行う持続可能な地域づくりへの支援を行います。  さらに、統合された小学校の跡地を活用し、地域主体の活性化策の具体化について検討を行います。  重点施策3「地域資源の活用を図る」についてでございます。  農林水産業と商工業との連関強化の取り組みとして、生産者と事業者をつなぐ中間流通の仕組みの構築などにより、農林水産物の付加価値の認知度の向上を図ります。  また、農林水産施設の整備や新規就農者の経営安定化に向けた支援を行い、生産性向上に努めるほか、林業においては、公共建築物などへの木材利用を促進します。  さらに、商店街等の活性化を図るため、空き店舗を利用したアンテナショップ等の取り組みも支援します。  これらにより、農林水産物の地産地消と販路拡大に取り組みます。  多様な地域資源のブランド化の取り組みとして、けん玉の製造技術の継承者を育成するとともに、増産や地域資源としての認知度向上に取り組むほか、けん玉ワールドカップの開催を支援し、けん玉発祥の地はつかいちのアピールに努めます。  重点施策4「観光ブランド力の向上を図る」についてでございます。  地域資源の磨き上げと受け入れ環境の充実の取り組みとして、宮島中之町のトイレを官民協働のおもてなしトイレとして整備するため、基本設計を行うほか、包ヶ浦自然公園において、老朽化したケビンの改修や給水設備の更新を行います。  観光情報の発信と誘客の強化の取り組みとして、外国人観光客のニーズに対応した商品やサービスの開発を支援するとともに、近年訪日旅行客が増加している台湾からの誘客強化に取り組みます。  また、世界遺産登録20周年を記念し、事業を実施し、観光客誘客の強化を図ります。  リニューアルによりスマートフォンにも対応可能となった市ホームページやフェイスブックを活用し、観光情報など本市の魅力を広く発信します。  方向性4「新たな可能性に挑む」では、活力あるまちづくりを進めるために、本市の新たな魅力の創造に向け、さらなる挑戦を行います。  また、将来を見据え、新たな活力の基盤となる環境整備を進めるとともに、市民の挑戦や新たな起業にチャレンジすることを応援し、まちの活性化を促します。  重点施策1「はつかいちの新たな魅力を創造する」についてでございます。  新たな都市活力創出基盤の整備促進の取り組みとして、地域経済活性化を可能とする新都市活力創出拠点である平良・佐方地区の土地活用について、各種調査や土地利用の検討を行います。  宮島口における新たな観光交流拠点の整備の取り組みとして、広島県が実施する宮島口地区の港湾施設の整備について、費用を一部負担し、整備促進を図ります。  また、宮島口地区の総合的な整備を進めるため、整備計画を策定するとともに、渋滞緩和、生活環境の向上を目的として周辺道路の整備を推進するとともに、景観重点地区等の検討を進めます。  シティープロモーション等による人口減少対策と新たな交流事業の推進の取り組みとして、居住地としての本市の認知度を向上させることを目的に、市の魅力を市内外に発信するシティープロモーションに取り組むことで、交流人口の拡大や転入者の増加を図り、将来に向けたまちの活力を維持していきます。  本市を国内外にアピールするため、ASTCアジアトライアスロン選手権の開催を支援します。  重点施策2「市民が主役!チャレンジを応援する」についてでございます。  スポーツや趣味などの身近な挑戦の支援の取り組みとして、ふるさと廿日市への愛着と誇りを持って飛躍するはつかいちっ子を育てるため、小学校入学時のけん玉配布を継続するなど、地域資源を生かしたまちづくりを進めます。  また、優秀な成績をおさめた小・中学生にはつかいち文化スポーツ市長賞を授与し、スポーツ等を通じた青少年の健全育成を図ります。  新たなビジネス創出をする起業・創業の支援の取り組みとして、市内を縦断する新たな食産業のネットワーク、フードバレーはつかいちなどの横断的取り組みを、多様な主体が連携し、協働により推進できるよう、産業支援プラットフォームの構築を図り、実施機関として、廿日市市しごと共創センターを設置します。また、大学や産業支援機構などと連携し、地域資源の掘り起こしやブランディングを行うため、新商品、サービスの開発や販路開拓を支援します。  世界に羽ばたく人材の育成の取り組みとして、プロスポーツが充実した広島県の環境を生かし、トッププレーヤーと交流する機会をつくることで、競技人口の拡大とともに、将来に希望を抱き、挑戦する子どもを育てます。  行政経営、改革への取り組みでございます。  社会経済情勢の変化や高齢化、多様化する市民ニーズに対応しつつ、第6次総合計画を着実に実行するため、持続可能な財政基盤を構築し、成果を重視したPDCAマネジメントサイクルを徹底するとともに、多様な主体と連携し、質の高い行政サービスが提供できるよう、市民の皆様とともに行政経営を進めます。  また、職員の能力とやる気を引き出し、組織力の底上げを図るため、全職員を対象とした人事評価を実施し、人材を育成するとともに、組織目標を共有し、人的配置の最適配分を進めます。  平成28年度の予算編成についてでございます。  平成28年度予算は、第6次廿日市市総合計画前期基本計画及び中期財政運営方針を踏まえ、編成いたしました。  その結果、一般会計当初予算案の総額は471億1,000万円で、第6次総合計画のスタートとなる年にふさわしい予算となりました。  特別会計の当初予算案の総額は、13会計で341億1,755万4,000円、企業会計の当初予算案の総額は、2会計で39億3,010万1,000円となっております。  先人により培い、受け継がれてきた多様な資源を次世代につなぐことを縦の糸とし、多様な主体がつながり合うことを横の糸として、紡ぐことにより年齢、性別にかかわらず、子どもから高齢者まで、持てる力が十分に発揮される豊かさと活力あるまちづくりの挑戦を続けてまいりたいと思います。  終わりに、市政の遂行に当たり、市議会議員各位並びに市民の皆様の格別なるご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げ、施政方針とさせていただきます。 13 ◯議長(藤田俊雄) 以上で施政方針を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第4 議案第66号 廿日市市公平委員   会委員の選任の同意について 14 ◯議長(藤田俊雄) 日程第4、議案第66号廿日市市公平委員会委員の選任の同意についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 15 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 16 ◯議長(藤田俊雄) 市長。 17 ◯市長(眞野勝弘) 議案第66号廿日市市公平委員会委員の選任の同意について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の97ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  公平委員会の委員の定数は3名でございますが、そのうち院去幹雄委員の任期が平成28年3月31日をもって満了いたしますので、院去氏を引き続き委員に選任することについて、市議会の同意を求めるものでございます。  院去氏は、昭和19年6月12日生まれの71歳で、廿日市市宮園三丁目9番地8にお住まいでございます。  略歴を申し上げますと、昭和43年、広島県に就職され、平成4年、企画振興部アジア競技大会対策室長、平成7年、商工労働部商政課長、平成8年、総務部人事課長、平成9年、広島県人事委員会事務局次長、平成14年、広島県地方労働委員会事務局次長を歴任され、平成17年3月、広島県を退職されています。その後、平成20年4月から広島地方裁判所及び広島簡易裁判所の民事調停委員に、平成27年1月から広島地方裁判所及び広島簡易裁判所の司法委員に就任されております。また、平成24年1月から本市の公平委員会委員を務めていただいております。  任期は、平成28年4月1日から平成32年3月31日でございます。  2の根拠法令でございますが、地方公務員法第9条の2第2項でございます。  以上、議案第66号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご同意のほどよろしくお願いをいたします。 18 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 19 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 20 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  お諮りいたします。  本件は人事案件につき討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 21 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は討論を省略して採決をいたします。  議案第66号廿日市市公平委員会委員の選任の同意については、これに賛同することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 22 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件はこれに同意することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第5 議案第67号 廿日市市監査委員   の選任の同意について 23 ◯議長(藤田俊雄) 日程第5、議案第67号廿日市市監査委員の選任の同意についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 24 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 25 ◯議長(藤田俊雄) はい、市長。 26 ◯市長(眞野勝弘) 議案第67号廿日市市監査委員の選任の同意について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の99ページをごらんください。  1の提案の要旨でございます。  識見を有する者のうちから選任された横山泉委員の任期が平成28年3月31日をもって満了いたしますので、横山氏を引き続き委員に選任することについて市議会の同意を求めるものでございます。  横山氏は、昭和22年7月21日生まれの68歳で、廿日市市城内一丁目7番7号にお住まいでございます。  略歴を申し上げますと、昭和46年に広島県に就職をされ、平成12年、福祉保健部児童福祉課長、平成15年、総務企画部尾三地区事務所長、平成18年、福祉保健部総務管理局長を歴任され、平成19年3月、広島県を退職されております。その後、平成19年、日本赤十字社広島県支部次長兼総務課長を経て、平成22年、財団法人広島県看護協会事務局長に就任され、平成24年3月に同協会を退職されました。また、平成24年4月からは本市の監査委員を務めていただいております。  任期は、平成28年4月1日から平成32年3月31日まででございます。  2の根拠法令でございますが、地方自治法第196条第1項でございます。  以上で議案第67号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご同意のほどよろしくお願いを申し上げます。 27 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。
     本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 29 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  お諮りいたします。  本件は人事案件につき討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 30 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は討論を省略して採決をいたします。  議案第67号廿日市市監査委員の選任の同意については、これに同意することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 31 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件についてはこれに同意することに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第6 諮問第1号 人権擁護委員の推薦   につき意見を求めることについて 32 ◯議長(藤田俊雄) 日程第6、諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 33 ◯市長(眞野勝弘) 議長。 34 ◯議長(藤田俊雄) 市長。 35 ◯市長(眞野勝弘) 諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の101ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  本市から選出をされております17名の人権擁護委員のうち、兒玉宣明委員、前田幸子委員、宮本守委員及び正留律雄委員の3年の任期が平成28年6月30日をもって満了となりますので、後任委員の選任につき、広島法務局から推薦の依頼がございました。  後任委員として、兒玉宣明氏、前田幸子氏、正留律雄氏を引き続き推薦することとし、増田育氏を新しく推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。  兒玉宣明氏は、昭和42年3月16日生まれの48歳で、廿日市市吉和2897番地にお住まいでございます。  同氏は、筒賀村教育委員会に勤務され、その後吉和村社会福祉協議会事務局長、同教育委員会教育委員を歴任されました。平成16年に人権擁護委員に委嘱され、以来人権意識の普及高陽に向け精力的に活動され、特に福祉や教育分野の人権問題について積極的に取り組んでおられ、平成19年12月からは保護司も務められます。今回5期目でございます。  前田幸子氏は、昭和27年4月18日生まれの63歳で、廿日市市峠1218番地5にお住まいでございます。  同氏は、永年地域活動に精力的に取り組まれ、現在廿日市市女性連合会佐伯支部会長や本市の国民保護協議会委員、人権擁護委員会委員などを歴任されております。また、昨年からは広島県女性連合会評議員を務められるなど、特に女性に関する人権問題に高い見識をお持ちで、人権意識の普及高揚に向け精力的に活動されております。今回4期目でございます。  正留律雄氏は、昭和23年5月31日生まれの67歳で、廿日市市物見西一丁目13番3号にお住まいでございます。  同氏は、昭和46年から30年間にわたり、聾学校や中学校の教諭から学校長を経て、平成14年からは大野町教育委員会教育長、合併後には廿日市市教育委員会教育部長などを歴任されました。退職後も、廿日市市教育委員会地域連携推進員として、地域と子どもたちをつなぐ活動に力を尽くされるとともに、広報「人権問題シリーズ」編集委員としても活動され、人権問題に対する高い見識もお持ちでございます。今回2期目でございます。  増田育氏は、昭和34年1月5日生まれの57歳で、廿日市市吉和3526番地1にお住まいでございます。  同氏は、平成17年広島県西部人権問題啓発活動推進者の会に入り、市民の人権意識の高揚に向け、熱意を持って精力的に活動されました。現在、福祉ボランティアとして、地域に根差した活動をしておられます。  以上のことから、4氏は、地域住民からの信望も厚く、人権の擁護に深い理解と強い熱意をお持ちの方で、適任者と考えており、ここに推薦について市議会の意見を求めるものでございます。  2の根拠法令でございますが、人権擁護委員法第6条第3項でございます。  以上で諮問第1号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 36 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 37 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 38 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  お諮りいたします。  本件は人事案件につき討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 39 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は討論を省略して採決いたします。  諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、これに同意することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 40 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件はこれに同意することに決しました。  ここで休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午前10時34分     再開 午前10時49分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 41 ◯議長(藤田俊雄) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第7 報告第1号 専決処分事項の報告   について(平成27年度廿日市市一般会計補   正予算(第4号)) 42 ◯議長(藤田俊雄) 日程第7、報告第1号専決処分事項の報告について(平成27年度廿日市市一般会計補正予算(第4号))を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 43 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 44 ◯議長(藤田俊雄) 分権政策部長。 45 ◯分権政策部長(西村元伸) 報告第1号専決処分事項の報告についてご説明を申し上げます。  初めに、平成28年3月定例市議会補正予算の概要(専決処分)をごらんいただきたいと思います。  平成27年度一般会計補正予算(第4号)でございます。  歳入歳出予算補正として、2,500万円の追加補正でございます。  専決処分の内容でございますが、平成28年1月20日に国会で成立をした国の平成27年度補正予算(第1号)のうち、年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給に対応するため補正をさせていただいたものでございます。  補正予算の内容でございます。  臨時福祉給付金給付事業2,500万円、財源は全て国庫支出金でございます。  これは、年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給に係るシステムの導入や保守、申請受け付け事務などの運営業務委託料でございます。  今回の給付金は、一億総活躍社会実現に向け、賃金引き上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支給及び平成28年前半の個人消費の下支えにも資するように実施をされるものでございます。そのため、できる限り早期に支給することが求められており、2月中の契約が必要となる委託料について専決処分をさせていただいたものでございます。  なお、対象者に支給をする交付金及びその他の事務費につきましては、平成27年度一般会計補正予算(第5号)で計上させていただいております。  それでは、議案に入らさせていただきます。  報告第1号をごらんください。  地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行い、同条第2項の規定によりご報告を申し上げるものでございます。  補正予算書2ページをお開きください。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございます。  14款国庫支出金、2項国庫補助金、補正額2,500万円を追加させていただいております。  3ページの歳出でございます。  3款民生費、1項社会福祉費、補正額2,500万円を追加させていただいております。  4ページでございます。  第2表繰越明許費補正、1の追加でございます。  3款民生費、1項社会福祉費、事業名、臨時福祉給付金給付事業、金額2,500万円の繰り越しでございます。これは、このたびの補正予算で計上している委託料でございますが、支給の開始が平成28年度の前半とされており、年度内の事業期間が確保できないことから、全額繰り越すものでございます。事業の完了は平成29年3月末の予定でございます。  事項別明細書の総括は省略をさせていただきまして、12ページをお開きください。  2の歳入でございます。  14款国庫支出金、2項国庫補助金、2目民生費国庫補助金でございます。補正額は2,500万円で、説明欄のとおり、臨時福祉給付金等給付事務費補助金でございます。  次に、14ページでございます。  3の歳出でございます。  3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、右ページ説明欄、008臨時福祉給付金給付事業、補正額2,500万円でございます。  これは、年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給に係る運営業務委託料でございます。  なお、専決処分年月日は平成28年2月1日でございます。  以上で報告第1号の説明を終わります。 46 ◯議長(藤田俊雄) 以上で報告は終わりました。  質疑があれば許します。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 47 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  以上で報告第1号専決処分事項の報告について(平成27年度廿日市市一般会計補正予算(第4号))を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~
      日程第8 報告第2号 専決処分事項の報告   について(損害賠償の額を定めることについ   て) 48 ◯議長(藤田俊雄) 日程第8、報告第2号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 49 ◯子ども・子育て担当部長(山本美恵子) 議長。 50 ◯議長(藤田俊雄) はい、子ども・子育て担当部長。 51 ◯子ども・子育て担当部長(山本美恵子) 報告第2号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)をご説明申し上げます。  議案説明書の1ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございます。  平成27年11月28日土曜日午前11時ごろ、友和小学校グラウンドで友和児童会を利用していた小学校2年生の児童が蹴ったボールが同校のグラウンドに駐車していた普通乗用自動車のフロントガラスに当たり、同車に損傷を与えたものでございます。  当日は、友和小学校に隣接する友和保育園で保育参観があり、保育園の保護者の自動車約40台が駐車されていた状況でございます。  この事故による損害賠償について、示談解決を図るために決定した損害賠償額について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をさせていただいたものでございます。  2の専決処分の内容でございます。  損害賠償額は13万6,460円で、ボールが当たったことによる普通乗用自動車のフロントガラスの修理費用でございます。  債権者は、議案説明書に記載のとおりでございます。  過失割合でございますが、児童会の運営中に発生した事故であり、児童会に管理上の瑕疵があることから、全額を市の過失とするものでございます。  このたびの損害賠償につきましては、その全額を市が加入する全国市長会市民総合賠償補償保険から支払うこととなっております。  3の専決処分年月日は、平成27年12月22日でございます。  4の根拠法令は、地方自治法第180条第1項、第2項及び市長の専決処分事項第4号でございます。  5の参照法令は、国家賠償法第1条でございます。  なお、再発防止についてでございますが、事故発生後、速やかに全児童会に注意点について文書で通知を行い、先般、児童会・児童館の職員に事故防止の意識づけのため、再発防止の研修を行いました。  今後は、これまで以上に指導に努め、再発防止を図ってまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上で報告第2号の専決処分事項の報告についての説明を終わらせていただきます。 52 ◯議長(藤田俊雄) 以上で報告が終わりました。  質疑があれば許します。  質疑はありませんか。 53 ◯18番(栗栖俊泰) 議長。 54 ◯議長(藤田俊雄) はい、18番栗栖俊泰議員。 55 ◯18番(栗栖俊泰) 済いません、子どもが起こした事故で損害補償するというのは、それはいいんですが、先般も保育園でけがをさせたっていう部分もありましたね、女の子にけがさせた。どこの範囲、どういう範囲ぐらいまでがその子どもが起こした事故に対してこれで対応していくのかっていう、まずその線引きっていう部分を確認したいのと。  あと最近は、やっぱり子どもが、自転車でもけがをさせたりとかっていうケースがあって、学校のPTA保険とかそういったものに入るケースも多々あると思います。例えばそういう壊した子どもさんがそういった保険に加入をしておられて、例えばそちらで対応ができるっていうふうな状況があった場合に、どちらを優先するのか。また、そういった保険に加入されてるっていうことを確認とかっていうのはしてるのかどうか、その辺だけ確認させてください。 56 ◯子ども・子育て担当部長(山本美恵子) 議長。 57 ◯議長(藤田俊雄) 子ども・子育て担当部長。 58 ◯子ども・子育て担当部長(山本美恵子) 初めに、市が負います責任の度合いでございますけれども、まず先ほど申し上げましたように、友和児童会、児童会を運営している中では、子どもさんについては監督義務というところがございますけれども、子どもさんの年齢によって、発達に応じて、子どもさん自身が持っておられます能力というところも、意思決定能力と申しますが、そういうところがございますが、今回の場合には小学校2年生ということで、法律の上では意思無能力者に当たるというふうになっておりますので、全て児童会の運営上の瑕疵であるというところでございます。  それから、先ほどおっしゃいました子どもさん自身が加入していらっしゃる保険のことでございますけれども、保険の加入については、それは子どもさんが、児童会ではなく、ほかの場面での、ご自分の責任の上での事故についての対応であろうかと思っておりまして、児童会運営の場合には、やはり管理責任がある中での事故でございますので、市のほうの国家賠償法に基づきます市のほうの責任というところが第一になってまいります。ですので、子どもさんが加入してらっしゃる保険については確認ということはいたしておりません。 59 ◯議長(藤田俊雄) ほかに質疑はありませんか。 60 ◯14番(山田武豊) 議長。 61 ◯議長(藤田俊雄) はい、14番山田武豊議員。 62 ◯14番(山田武豊) 損害賠償額が13万6,460円となってるんですが、小学校2年生の児童が蹴ったボールがフロントガラスに当たって、そんな大きな損傷があるのかなというのを率直に思うんですが、損害頻度といいますか、どのような形でこの額になっているんでしょうか。 63 ◯子ども・子育て担当部長(山本美恵子) 議長。 64 ◯議長(藤田俊雄) はい、子ども・子育て担当部長。 65 ◯子ども・子育て担当部長(山本美恵子) 車両の損傷の状況でございますが、フロントガラスに傷を少し与えております。ドッジボールがゴム製でございますので、子どもが蹴ったと申しましても、やはり表面に砂だとかついていたということもありまして、小さな傷がついております。傷につきましては、フロントガラスを削るような部分的な修理も可能でございますが、そういたしますとワイパーの作動に影響が出るということで、フロントガラスの全部取りかえに至ったものでございます。 66 ◯議長(藤田俊雄) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 67 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  以上で報告第2号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第9 報告第3号 専決処分事項の報告   について(損害賠償の額を定めることについ   て) 68 ◯議長(藤田俊雄) 日程第9、報告第3号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  直ちに報告を求めます。 69 ◯教育部長(池本光夫) 議長。 70 ◯議長(藤田俊雄) 教育部長。 71 ◯教育部長(池本光夫) 報告第3号の専決処分事項の報告について内容をご説明申し上げます。  議案説明書の3ページをお開きください。  1の専決処分した理由でございます。  平成27年11月7日、債権者が旧玖島小学校グラウンドに駐車していた普通乗用自動車を発進させたところ、校門外側に設置してある側溝のグレーチングふたの一部が同側溝内に落ち込み、反対側が浮き上がった状態になっていたため、同車が接触し、損傷したものでございます。  損傷の状況ですが、車両右前輪部分のバンパーカバーが破損したものです。  過失割合は、運転手が予見し避けることができなかった状況から、相手側ゼロ%、市側100%でございます。  この事故による損害賠償につきまして、示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したものでございます。  2の専決処分の内容ですが、損害賠償額は22万8,766円でございます。  債権者は、議案説明書に記載のとおりでございます。  3の専決処分年月日は、平成27年12月18日でございます。  4の根拠法令は、地方自治法第180条第1項、第2項及び市長の専決処分事項第4号でございます。  5の参照法令は、国家賠償法第2条でございます。  なお、廃校となって以降の旧小学校の維持管理につきましては、市の職員がおおむね月に2回ペースで敷地内を巡回するとともに、地域住民から気づいたことについて情報が入ることとなっており、必要に応じて修繕等の対応を行ってきたところです。しかしながら、廃校になって以降、グレーチングふたが側溝に落ち込んだという情報はなく、今回のことにつきましては、市側にとっても予見不可能な事案でございました。  事故後の対応につきましては、単体のグレーチングふたを相互に溶接し、固定することで、側溝への落ち込みや浮き上がりを防ぐとともに、再度職員により敷地内を点検したところでございます。  今後につきましては、定期的な巡回と地域住民からの情報に対する迅速な対応を継続していくことで、旧小学校の維持管理と再発防止に努めてまいりたいと考えております。  以上で報告第3号の報告を終わらせていただきます。 72 ◯議長(藤田俊雄) 以上で報告が終わりました。  質疑があれば許します。  質疑はありませんか。 73 ◯20番(堀田憲幸) 議長。 74 ◯議長(藤田俊雄) はい、20番堀田憲幸議員。 75 ◯20番(堀田憲幸) ただいまの説明を聞いておりますと、余りにも甘いという表現をさせていただきたい。運転免許を持っておる者は、前方をしっかり確認して走るというのが基本なんですよ。幾らグレーチングがはね起きとろうがどうしようが、それを避けられないような状況じゃないと私は判断するんですよね。  示談解決を図るため、これは最終的には保険会社が行うことなんでしょうけれども、いつも出てくるんが、保険会社がやることがいいか悪いかは別としても、社会ニーズとしてこんなことが横行するようなことがあってはならないと思うんですよね。ですから、過失は必ず出るはずなんですよ。その点を保険会社に聞かれたかどうか、その点だけお伺いします。 76 ◯教育部長(池本光夫) 議長。 77 ◯議長(藤田俊雄) 教育部長。 78 ◯教育部長(池本光夫) この事案は、佐伯地域の神楽競演大会の観覧に来られた方でした。当日は、かなり雨が激しく降っておりまして、この事故が起きた時間帯っていうのは9時ごろでございました。その出る前に、前の車と一緒に、渡ってすぐ渡られた状況がございまして、前の車が通った後、そのグレーチングが落ち込んだと考えられます。そうした中で、予見ができなかった、運転者のほうの責任ていうことが、ゼロ%っていうのはどうなのかっていうこともございますが、そうした当日の状況を踏まえて、そういうような判断をさせていただいております。  以上です。 79 ◯20番(堀田憲幸) 議長。 80 ◯議長(藤田俊雄) はい、20番堀田憲幸議員。 81 ◯20番(堀田憲幸) 車間距離というのがあるんですよね、車間距離。それは、自分が走っていく路面を確認するための距離なんですよ。そりゃ、あなたに言ってもそりゃ無理かもわからんけど、これは甘い。こういう状況がこれまでにも何件かあったんですけれども、全国保険協会に入っとるということがあっても、私は非常に甘いと思いますね。  今後については、もう少しその辺を保険会社とよく話されて最終的に決断されるということが必要じゃないかと思うんですが、その点について何かあればご答弁お願いします。 82 ◯教育部長(池本光夫) はい、議長。 83 ◯議長(藤田俊雄) 教育部長。 84 ◯教育部長(池本光夫) 指摘は真摯に受けとめさせていただこうと思います。  こういった事案につきましては、やはり保険会社等のお願いをして話し合いをしてますので、その辺のご意見は尊重させていただいておきたいと思います。  以上です。 85 ◯議長(藤田俊雄) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 86 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  以上で報告第3号専決処分事項の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を終わります。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第10 議案第17号 職員の退職管理   に関する条例 87 ◯議長(藤田俊雄) 日程第10、議案第17号職員の退職管理に関する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 88 ◯総務部長(中野博史) 議長。
    89 ◯議長(藤田俊雄) 総務部長。 90 ◯総務部長(中野博史) それでは、議案第17号職員の退職管理に関する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の5ページをお開きください。  1の制定の理由でございます。  平成26年5月14日に公布された地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律において地方公務員法の一部が改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、本市においても改正法の趣旨にのっとり、公務に対する市民の信頼を確保するため、営利企業等に再就職した元職員による現職員への働きかけの規制など、職員の退職管理に関し必要な事項を定めようとするものでございます。  2の条例の内容でございます。  (1)の再就職者による職員に対する働きかけの規制でございます。  これは、営利企業等へ再就職した者のうち、離職した日の5年前の日よりも前に国の部課長級相当職として本市の課長級の職など規則で定めるものについていたものは、離職後2年間は職員に対し、契約等の事務であって、離職した日の5年前の日より前の職務に関して働きかけを行ってはならないとするものでございます。  なお、働きかけとは、職務上の行為をするように、またはしないように要求または依頼をすることでございます。  また、契約事務等とは、売買、貸借、請負、その他の契約または行政手続法に規定する処分に関する事務でございます。  (2)の再就職者が営利企業等への地位についていた場合の届け出でございます。  これは、元職員による働きかけ規制の円滑な実施と適正な退職管理を行うため、管理または監督の地位にある職員の職として規則で定めるものについていた者は、営利企業等の地位についた場合は、離職後2年間、再就職に関し、再就職先の名称や業務内容など、規則で定める事項を届け出なければならないとするものでございます。  3の施行期日は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行日と同じ、平成28年4月1日でございます。  4の根拠法令は、地方公務員法第38条の2第8項でございます。  以上で議案第17号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 91 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 92 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第11 議案第18号 定年前に退職す   る意思を有する職員の募集及び認定に関する   条例 93 ◯議長(藤田俊雄) 日程第11、議案第18号定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定に関する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 94 ◯総務部長(中野博史) 議長。 95 ◯議長(藤田俊雄) 総務部長。 96 ◯総務部長(中野博史) 議案第18号定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定に関する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の7ページをお開きください。  1の制定の理由でございます。国家公務員につきましては、年齢別構成の適正化を通じた組織活性力の維持等を図る観点から、平成25年6月に退職手当制度が改正され、勤続20年以上、かつ年齢45歳以上の早期退職者へ年3%を加算する早期退職募集制度が導入されました。このことに伴い、本市が加入している広島県市町総合事務組合の退職手当支給条例も国家公務員と同様の内容で平成26年4月1日に改正されております。  本市においても、定員管理計画の推進を含め、職員の年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持等を図ることを目的に早期退職募集制度を導入しようとするものでございます。  2の条例の内容でございます。  (1)の募集の種類でございます。早期退職募集制度において募集できる範囲を定めるもので、定年前に退職する意思を有する職員のうち、アといたしまして、職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的として、定年から15年を減じた年齢以上、つまり45歳以上の職員でございます。また、イといたしまして、職制の改廃または勤務公署の移転を円滑に実施することを目的として、当該職制または勤務公署に属する職員でございます。これらを対象に募集することができるようにするものでございます。  (2)の募集に関する手続につきましては、早期退職募集を行うに当たっての募集実施要綱で定める事項などについて規定するものでございます。  8ページでございます。  ページ下のほう、(3)の募集の期間が終了した場合の周知につきましては、応募上限数に達したことにより募集期間が満了した場合には直ちに職員に周知しなければならないことを、(4)の応募または応募の取り下げでは、これらができる職員の範囲を定めるとともに、これらを強制することの禁止を定め、続きまして9ページの(5)の認定等では、応募による退職が予定されている職員を認定すること及び認定しないことができる場合を定めるものでございます。  10ページの(6)の通知では、退職を認定し、またはしなかった職員に書面で通知することを規定し、(7)の退職すべき期日の繰り上げ等では、認定後の事情により、認定を受けた職員が退職すべき期日に退職することにより、公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなる場合は、応募者の同意が得られれば、退職すべき期日を繰り上げ、または繰り下げることができることなどを規定するものでございます。  11ページの(8)の認定の執行では、認定を受けた応募者が懲戒処分等を受けた場合は認定の効力を失うことを規定し、(9)の公表では、早期退職の募集を行った場合は、募集実施要綱と認定を受けた応募者の数を公表することを規定するものでございます。  3の施行期日は、平成28年4月1日でございます。  4の根拠法令は、地方自治法第14条第1項でございます。  以上で議案第18号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 97 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 98 ◯27番(植木京子) 議長。 99 ◯議長(藤田俊雄) はい、27番植木京子議員。 100 ◯27番(植木京子) 説明だけを聞くと、早目に退職をしたい職員は3%増の手当などがあるということでされるということで、別に問題もないような感じもするわけですけれども、よく考えたら、今職員削減の案も出されているという中で、私はこれは職員削減を促進させるものだと、それを狙っているという条例案ではないかというふうに考えるわけですね。そうしますと、これまでもいろんな場でやりとりをしてきましたが、今でも職員さんは残業時間が多い、いろいろなきめ細かな市民サービスをしていこうと思ったら、それが十分できないというような中で、これは、こういう条例つくることが職員削減を急がせるということにつながり、問題が多くないかなという気がしてならないわけですけれども、その目的と、内容は説明があったとおりなんですけれども、行政として今この条例つくる目的を聞いておきたいと思います。 101 ◯総務部長(中野博史) 議長。 102 ◯議長(藤田俊雄) はい、総務部長。 103 ◯総務部長(中野博史) この条例制定の目的でございます。  あくまでもこの条例制定の目的につきましてはは、定員管理の適正化ということで申し上げましたけれども、年齢構成の適正化を主な、年齢別構成の適正化を通じた組織力の活力の維持等を図ることを目的とさせていただいておるものでございます。 104 ◯27番(植木京子) 議長。 105 ◯議長(藤田俊雄) 27番植木京子議員。 106 ◯27番(植木京子) 今ご答弁がありましたけれども、私にはちょっと意味がよくわからないので、わかるような形で、もしかしたら早く、年齢の高い人はやめてもらって、若い人たちが働きやすいというようなことを言われたのかなという気がしたわけですけれども、いろんな世代の人たちが市民のために力を尽くすというのが市行政の役割だというふうに考えるわけですけれども、私の捉え方が違えば、もっとわかりやすく説明いただきたいと思います。 107 ◯総務部長(中野博史) 議長。 108 ◯議長(藤田俊雄) はい、総務部長。 109 ◯総務部長(中野博史) 言葉をかえてになりますけれども、今までは50歳以上が勧奨退職ということで運用させていただいておったという実態がございます。職員自身の主体的なキャリアプランに基づく早期退職を支援することで、国のほうにつきましては、45歳以上でかつ勤続20年というふうな形で制度を決められたという状況でございます。  定年退職、60歳までの15年間につきまして、そこを公務で頑張るか、または民間含めてキャリアを考える人がいるのではないかということなどを踏まえまして、今回このような形の制度を導入させていただいたということで、その年齢的には45歳以上の中高齢者層が対象ということでございますが、そういった方のさまざまなキャリアプランに応じた制度とするとともに、市としての組織力の活性化をあわせて図っていくというふうな趣旨でございます。 110 ◯議長(藤田俊雄) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 111 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第12 議案第19号 廿日市市地方活   力向上地域における固定資産税の不均一課税   に関する条例 112 ◯議長(藤田俊雄) 日程第12、議案第19号廿日市市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 113 ◯総務部長(中野博史) 議長。 114 ◯議長(藤田俊雄) はい、総務部長。 115 ◯総務部長(中野博史) 議案第19号廿日市市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例案につきまして、制定の理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の13ページをお開きください。  1の制定の理由でございます。  地域再生法の一部が改正されたことに伴い、同法に規定する地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において特定業務施設を新設し、または増設した事業者について、固定資産税の不均一課税を行おうとするものでございます。  今回この条例を提案させていただきますのは、地域再生法において、地方公共団体が作成し、国の認定を受けた地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において特定業務施設を新設等した事業者について、固定資産税の不均一課税をした場合の減収補填制度などの地方拠点強化税制が創設され、この制度の活用に向けた地域再生計画を広島県及び本市を含めた県内23市町で国に申請を行い、認定を受けたことに伴い、本市において固定資産税の不均一課税を行うためでございます。  この認定を受けた地域再生計画の概要についてでございますが、安定した良質な雇用の創出を通じて、東京23区から広島への新たな人の流れを生み出すことを目指し、地方活力向上地域において本社機能を有する施設を整備する事業を本計画に位置づけ、当該事業に関する計画について、広島県知事の認定を受けた事業者に対し、課税の特例等の優遇措置を講じようとするものでございます。  2の条例の内容でございます。  (1)の不均一課税でございます。  地方再生計画の公示日から平成30年3月31日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日の翌日から2年を経過する日までの間に特別償却設備を新設し、または増設したものについての当該特別償却設備である家屋、構築物及び償却資産並びに当該家屋または構築物の敷地である土地に係る固定資産税の税率は、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、次の表のとおりとするものでございます。  表の税率の左側についてでございますが、東京の特別区から特定業務施設を移転して整備する事業の場合でございまして、これに係る固定資産税の税率につきましては、本来100分の1.4である税率を初年度は10分の1の100分の0.14に、第2年度は4分の1の100分の0.35に、第3年度は4分の2の100分の0.7にするものでございます。  続きまして、表の税率の右側についてでございますが、東京の特別区から移転して整備する事業を除いて、特定業務設備を整備する事業の場合でございまして、これに係る固定資産税の税率につきましては、本来100分の1.4である税率を、初年度は10分の1の100分の0.14に、第2年度はおおむね3分の1の100分の0.467に、第3年度はおおむね3分の2の100分の0.933にするものでございます。  これらの税率につきましては減収補填制度における交付税の減収補填率や県内の他市町における税率を参考にして定めようとするものでございます。  2の不均一課税の申請でございます。  アでございますが、(1)の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日に属する年の1月31日までに申請書を市長に提出しなければならないものとするものでございます。  続きまして、イでございますが、市長は、アの申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査し、必要な書類の提出を求めることができるものとするものでございます。  (3)の虚偽の申請者等に対する措置でございます。  期限内に正当な理由がなく申請をせず、もしくは虚偽の記載、その他不正な行為により申請をした者または正当な理由がなく調査もしくは書類の提出を拒み、もしくは妨げた者に対しては、(1)の規定は適用しないものとするものでございます。  3の施行期日は、公布の日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方税法第3条及び第6条でございます。  以上で議案第19号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 116 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 117 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第13 議案第22号 行政不服審査法   等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 118 ◯議長(藤田俊雄) 日程第13、議案第22号行政不服審査法等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。
    119 ◯総務部長(中野博史) 議長。 120 ◯議長(藤田俊雄) 総務部長。 121 ◯総務部長(中野博史) 議案第22号行政不服審査法等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について、提案理由及びその内容の説明を申し上げます。  議案説明書の21ページをお開きください。  1の提案の要旨でございますが、行政不服審査法の全部が改正されましたこと、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により関係法律が整備されましたことなどにより、関係条例の規定の整備を行おうとするものでございます。  行政不服申立制度を定めた行政不服審査法が平成26年に全部改正され、目的規定に公正な手続が追加されるとともに、それを担保するため、審理員による審理手続、第三者機関への諮問手続の導入、不服申し立ての手続の審査請求への一元化などの規定が整備されました。あわせて、関係法律が整備されましたことなどにより、次のとおり関係条例の規定の整備を行おうとするものでございます。  改正を要する条例は、廿日市市情報公開条例から廿日市市土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例までの8件でございまして、改正の内容は、廿日市市情報公開条例及び廿日市市個人情報保護条例につきましては、審理員による審理手続を行わないこととするなどの必要な規定の整備を行い、職員の給与に関する条例、廿日市市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例及び廿日市市税条例につきましては、条例で引用している行政不服審査法の規定が移動したことなどに伴い、必要な規定の整理を行い、固定資産評価審査委員会条例につきましては、審査の申し出の手続に関し必要な事項を定め、廿日市市手数料条例につきましては、審査請求人等が審理員等に提出した書類の写し等の交付手数料について定め、廿日市市土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例につきましては、不服申し立てをすることができる期間が「60日」から「3月」に延長されたこと、異議申し立てが審査請求に一元化されたことなどに伴う改正を行うものでございます。  2の施行期日は、平成28年4月1日でございます。  3の根拠法令でございますが、行政不服審査法第9条第1項及び第38条第4項から第6項まで、地方自治法第14条第1項並びに地方税法第432条第2項及び第436条第1項でございます。  以上で議案第22号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 122 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 123 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託し、産業厚生常任委員会との連合審査会といたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第14 議案第23号 地方公務員法及   び地方独立行政法人法の一部を改正する法律   の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 124 ◯議長(藤田俊雄) 日程第14、議案第23号地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 125 ◯総務部長(中野博史) はい、議長。 126 ◯議長(藤田俊雄) 総務部長。 127 ◯総務部長(中野博史) 議案第23号地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の25ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  平成26年5月14日に公布された地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律において地方公務員法の一部が改正され、条例で等級別基準職務表を定めることとされたことや人事行政の運営等の状況の公表事項が見直されたことなどにより、関係条例の規定の整備を行おうとするものでございます。  関係する条例は、職員の旅費に関する条例から一般職の任期付職員の採用等に関する条例までの7件でございます。  関係する条例の整備内容でございます。  職員の旅費に関する条例、職員の特殊勤務手当に関する条例、職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び廿日市市立幼稚園の教育職員の給与等の特別措置に関する条例につきましては、条例で引用している地方公務員法の規定が移動したことに伴い、必要な規定の整理を行うものでございます。  職員の給与に関する条例につきましては、職務給原則を徹底するため、給料表の等級ごとに基準となる職務を定めた等級別基準職務表を条例で規定することが義務づけられたことにより、これまで規則で定めていた級別職務分類表の内容を見直し、新たに条例で規定するものと、条例で引用している地方公務員法の規定が移動したことに伴い、必要な規定の整理を行うものでございます。  廿日市市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例につきましては、人事行政の運営状況の公表事項として、職員の人事評価の状況、職員の休業に関する状況及び職員の退職管理の状況を追加し、勤務成績の評定を削除するものでございます。  一般職の任期付職員の採用等に関する条例につきましては、一般職の任期付職員のうち、高度の専門的な知識、経験等を有する特定任期付職員については、本条において給料表を定めており、職員の給与に関する条例と同様に、特定任期付職員についても、給料表の号給ごとに基準となる職務を定めるとともに、条例で引用している地方公務員法の規定が移動したことに伴い、必要な規定の整理を行うものでございます。  26ページをお開きください。  2の施行期日は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行日と同じ、平成28年4月1日でございます。  3の根拠法令は、地方公務員法第24条第5項、第25条第3項第2号、同条第5項及び58条の2第1項から第3項まででございます。  以上で議案第23号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 128 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 129 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第15 議案第24号 学校教育法等の   一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の   整理に関する条例 130 ◯議長(藤田俊雄) 日程第15、議案第24号学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 131 ◯教育部長(池本光夫) 議長。 132 ◯議長(藤田俊雄) 教育部長。 133 ◯教育部長(池本光夫) 議案第24号学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の27ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  学校教育制度の多様化及び弾力化を推進するため、昨年6月に学校教育法等の一部を改正する法律が公布され、本年4月1日に施行されます。  この法改正は、現行の小中学校に加え、小学校から中学校までの義務教育を一貫として行う義務教育学校の制度を創設するものでございます。  このことに伴い、廿日市市公園条例など4条例に規定する「小人」の定義に「義務教育学校に在学する者」を加え、その他必要な規定を整理するとともに、はつかいちアルカディア設置及び管理条例など10条例に規定する「小学校児童」、「小学生」、「小学校」等に新たに定義を加え、その他必要な規定を整理しようとするものでございます。  2の施行期日は、平成28年4月1日でございます。  ただし、廿日市市吉和魅惑の里設置及び管理条例の一部を改正する条例の一部を改正する部分は公布の日でございます。  以上で議案第24号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 134 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 135 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託し、産業厚生常任委員会及び建設常任委員会との連合審査会といたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第16 議案第25号 廿日市市議会政   務活動費の交付に関する条例の一部を改正す   る条例 136 ◯議長(藤田俊雄) 日程第16、議案第25号廿日市市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 137 ◯総務部長(中野博史) 議長。 138 ◯議長(藤田俊雄) 総務部長。 139 ◯総務部長(中野博史) 議案第25号廿日市市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の29ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  市議会議員の政務活動費の額について、平成27年11月11日に開催された廿日市市特別職報酬等審議会の答申に基づき、月額2万円から月額3万円に改定しようとするものでございます。  2の施行期日は、平成28年4月1日でございます。  3の根拠法令は、地方自治法第100条第14項でございます。  以上で議案第25号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 140 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 141 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第17 議案第26号 職員の給与に関   する条例及び一般職の任期付職員の採用等に   関する条例の一部を改正する条例 142 ◯議長(藤田俊雄) 日程第17、議案第26号職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 143 ◯総務部長(中野博史) 議長。 144 ◯議長(藤田俊雄) はい、総務部長。 145 ◯総務部長(中野博史) 議案第26号職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の31ページをお開きください。  1の改正の理由でございます。  民間給与との格差の解消を図るための人事院の給与改定の勧告を考慮し、職員の給料月額などの改定を行おうとするものでございます。  本年度の人事院勧告における給与改定でございますが、国におきましては、平成27年8月6日に人事院が国家公務員の給与改定等についての勧告を行っております。勧告のポイントとしては、平成27年度の適用の給与改定でございますが、人事院が平成27年4月の月例給を官民比較した結果、平均1,469円、率にして0.36%民間給与が国家公務員の給与を上回り、この均衡を図るため、基本的な給与である俸給表の水準について、平成27年4月1日にさかのぼって引き上げることとしております。  次に、期末勤勉手当でございますが、民間のボーナスの支給割合が公務を0.11月上回り、4.21月であったことから、国家公務員の期末勤勉手当の年間支給月数を現行の4.1月から0.1月分引き上げ、合計で4.2月分とすることとし、引き上げ分については勤勉手当に配分することとしております。  こうした勧告に基づき、国では一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が平成28年1月20日に成立し、1月26日に法律第1号として公布されております。  また、広島県におきましては、平成27年11月4日に広島県人事委員会が、管理職等を除きまして、国とほぼ同様に給料表及び勤勉手当の引き上げ等の勧告を行っております。
     こうした国や県などの状況を考慮し、本市におきましては、本議会において人事院勧告の官民格差に基づく給料表、期末勤勉手当の支給月数の引き上げなどの改正を提案させていただくものでございます。  2の改正の内容でございます。  まず、(1)の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。  アの給料表の改定でございますが、給料表を国の俸給表の改定に準じ、引き上げようとするものでございます。引き上げ額につきましては、本日席上にお配りさせていただいておりますA3両面刷り2枚物で片袖折りにしております議案第26号関係資料をごらんください。  1枚目が行政職給料表、2枚目が消防職給料表の改正比較でございます。  引き上げの内容でございますが、国の行政職俸給表1に準じて、若年層の1級、2級の下位の号俸について、2,500円または同程度の改定を行うものでございます。  また、給与制度の総合的見直し等により、高齢層における官民の給与差が縮小することを踏まえ、3級以上の級の高位号給については1,100円を基本として引き上げを行うものでございます。  また、再任用職員の給料月額についても、この取り扱いに準じて改定を行うものでございます。  消防職給料表につきましては、国の公安職俸給表1に準じて改定を行うものでございます。  次に、イの勤勉手当の支給割合の改定でございますが、給料表と同様に、国に準じた改定を行おうとするものでございます。  引き上げの内容は、民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、年間支給月数を0.1月分引き上げ、1.5月分から1.6月分にするものでございます。平成27年度の12月期は、現行の100分の75を100分の85に引き上げ、平成28年度につきましては6月期と12月期を同率にするもので、それぞれ100分の80に改定しようとするものでございます。  ウの再任用職員の勤勉手当の支給割合の改定につきましても、国に準じて支給割合の改定を行おうとするものでございます。  引き上げの内容は、年間支給月数を0.05月分引き上げ、0.7月から0.75月分にするものでございます。平成27年度の12月期は、現行の100分の35を100分の40に引き上げ、平成28年度につきましては6月期と12月期を同率にするもので、それぞれ100分の37.5に改定しようとするものでございます。  次に、(2)の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございます。  一般職の任期付職員のうち、高度の専門的な知識、経験等を有する特定任期付職員の給料等について、国に準じて改定を行おうとするものでございます。  アの給料表の改定でございますが、特定任期付職員の給料月額について、32ページ、次のページでございますけれども、上の表でございますが、各号給とも現行の給料月額を1,000円引き上げるものでございます。  イの期末手当の支給割合の改定でございます。特定任期付職員の期末手当の支給割合の改定を行おうとするもので、年間支給月数を0.05月分引き上げ、3.1月から3.15月分にしようとするものでございます。平成27年度の12月期は、現行の100分の155を100分の160に引き上げ、平成28年度につきましては6月期と12月期を同率にするもので、それぞれを100分の157.5に改定しようとするものでございます。  なお、このたびの給与改定による予算への影響額は、一般会計、特別会計を合わせて約6,450万円の増額となる見込みでございます。  3の施行期日は、公布の日からとしております。ただし、給料表については平成27年4月1日から、12月支給の一般職及び再任用職員の勤勉手当の支給割合並びに特定任期付職員の期末手当の支給割合については平成27年12月1日から、平成28年度の一般職及び再任用職員の勤勉手当の支給割合並びに特定任期付職員の期末手当の支給割合については平成28年4月1日からそれぞれ適用するものでございます。  4の根拠法令でございますが、地方自治法第104条第1項、第2項、第3項及び地方公務員法第24条第2項、第5項でございます。  以上で議案第26号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 146 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 147 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第18 議案第27号 企業職員の給与   の種類及び基準に関する条例の一部を改正す   る条例 148 ◯議長(藤田俊雄) 日程第18、議案第27号企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 149 ◯総務部長(中野博史) 議長。 150 ◯議長(藤田俊雄) はい、総務部長。 151 ◯総務部長(中野博史) 議案第27号企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について、議案説明書によりご説明申し上げます。  議案説明書の35ページをお開きください。  1の改正の理由でございます。  一般職の職員の給与に関する条例に準じて、企業職員の管理職員特別勤務手当の支給要件を改正しようとするものでございます。  2の改正の内容でございます。  企業職員の管理職員が、災害への対処その他臨時または緊急の必要により週休日等の深夜に勤務した場合は特別勤務手当を支給しておりますが、一般職の管理職員と同様に、企業職員の管理職についても、週休日等以外の平日の午前0時から午前5時までの間に勤務した場合においても特別勤務手当を支給するものでございます。  3の施行期日は公布の日でございます。  4の根拠法令は、地方公営企業法第38条第3項及び第4項でございます。  以上で議案第27号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 152 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 153 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第19 議案第28号 廿日市市職員定   数条例の一部を改正する条例 154 ◯議長(藤田俊雄) 日程第19、議案第28号廿日市市職員定数条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 155 ◯総務部長(中野博史) 議長。 156 ◯議長(藤田俊雄) はい、総務部長。 157 ◯総務部長(中野博史) 議案第28号廿日市市職員定数条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の37ページをお開きください。  1の改正の理由でございます。  平成17年の合併以降、定員適正化計画等に基づく事務事業や執行体制の見直し等により職員数が減少したため、条例で定める職員の定数を改めるとともに、当該定数に含まれる職員の範囲について見直しを行おうとするものでございます。  2の改正の内容でございます。  (1)の職員の定数の改正でございます。  このたび改正するものは、市長の事務部局の職員について、現行の「817人」を「784人」に、教育委員会の事務部局及び教育機関の職員について、現行の「135人」を「81人」に、水道事業の職員について、現行の「32人」を「26人」に改正し、職員の合計数を「1,182人」から「1,089人」に93人減じるものでございます。  次に、(2)の定数に含まれる職員の範囲の見直しでございます。  アでございますが、市長の事務部局の職員の定数には福祉事務所の所員を含めて定数を管理しておりますが、社会福祉法第16条の規定に則して、本条例に規定するものでございます。  38ページをお開きください。  イでございますが、定数に含むものをより明確にするため、定数の外に置くことができる職員の範囲を新たに規定しようとするものでございます。  (ア)として、兼職または併任の職員について、定数の外に置くことができるものとし、(イ)として、定数の外に置くことができるものとしている職員が休職から復職し、または休業から復帰した場合において職員定数を超えることとなるときは、その超えることとなる職員については、1年を超えない期間に限り、当該定数の外に置くことができるものとして規定するものでございます。  3の施行期日は、平成28年4月1日でございます。  4の根拠法令は、地方自治法第172条第3項、社会福祉法第16条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第19条及び第31条第3項でございます。  以上で議案第28号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 158 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 159 ◯27番(植木京子) はい、議長。 160 ◯議長(藤田俊雄) 27番植木京子議員。 161 ◯27番(植木京子) 表の中で、現行合計1,182人というふうになっているわけですけれども、実際には何人の職員がいるのかというのをそれぞれ聞かせてください。  それともう一点は、兼職または併任の職員は定数の外に置くことができるっていうのがあるわけですけれども、これがどれぐらいあるのかお聞かせください。 162 ◯総務部長(中野博史) 議長。 163 ◯議長(藤田俊雄) 総務部長。 164 ◯総務部長(中野博史) 現行、条例定数上1,182人の職員でございます。現行でいきますと、27年4月1日現在になろうかと思います。27年4月1日現在につきましては1,066人でございます。  それから、兼職または併任の職員についてでございますけれども、今たちまち数字を持ち合わせてございませんので、後ほどご答弁させていただければと思います。 165 ◯27番(植木京子) はい、議長。 166 ◯議長(藤田俊雄) 27番植木京子議員。 167 ◯27番(植木京子) 私は総務委員ではないので、ちょっと細かいことを聞くようなんですけれども、ぜひよろしくお願いします。  今の定員が1,182人で、平成27年度の4月1日1,066人ということでしたけれども、これであれば、今でもそういう形で定員いっぱいになっていないということであれば、わざわざ改正する必要はないのではないかというふうに思うわけですけれど、いかがでしょうか。 168 ◯総務部長(中野博史) 議長。 169 ◯議長(藤田俊雄) 総務部長。 170 ◯総務部長(中野博史) この定数条例の制定の目的でございます。この条例につきましては、条例において人件費という負担、市の経費の中で人件費の負担、かなり大きい部分がございますけれども、こういった負担を将来的にというか、抑制するための制限を設ける条例でございます。  そういった意味で、現在、先ほど申し上げましたように、実数と定数条例上の数がかなり乖離してございますので、これを一定の基準に基づきまして、今回、より実態に近い数字に改めようとするものでございます。 171 ◯27番(植木京子) はい、議長。 172 ◯議長(藤田俊雄) 27番植木京子議員。 173 ◯27番(植木京子) 言われることはわかるわけですけれども、私としては、その職員をどんどん削減していくことが、これは職員さんの仕事量をふやすし、労働安全衛生法上にも問題が、今の残業時数からしても問題あるし、それは結果として市民サービスにはつながらないということで、職員の削減についてはよほど慎重にならないといけないという立場に立っていますので、昨今市のほうから示されている定員の削減、職員の削減ということに対して問題意識を持っていますので、こういう形で定員を持ちながら人数が少ないこと自体も、実態が少ないこと自体も、私は定員に合わせるべきだというふうに思いますので、それを改正してしまえば、低い数で改定してしまえば、先ほど言ったような問題が起こるんではないかということを非常に懸念いたしますが、その点についてどうでしょうか。 174 ◯総務部長(中野博史) 議長。 175 ◯議長(藤田俊雄) 総務部長。 176 ◯総務部長(中野博史) 職員定数条例につきましては、職員定数を定めるという、自治法に定められております本来の規定に基づき、より実態に近いものとして今回改めさせていただこうとするものでございます。 177 ◯27番(植木京子) 議長。 178 ◯議長(藤田俊雄) 27番植木京子議員。 179 ◯27番(植木京子) 今聞いたのは、こうやって減らしていくことが問題ではないかと、職員さんにも問題だし、市民にも、市民サービスもできなくなると。私、相当のこの職員削減に対して問題意識を持っていますので、あえて聞くんですが、これは市長にお答えいただかないといけないんかもしれないですね。     (発言する者あり)  でも、そういうことにつながりかねないということでお聞きしているわけです。 180 ◯総務部長(中野博史) 議長。
    181 ◯議長(藤田俊雄) はい、総務部長。 182 ◯総務部長(中野博史) 議員ご指摘の定員管理計画でございます。これにつきましては、さまざまな方策、効率的な執行体制の整備でありますとか、民間活力と専門性の活用、事務事業の見直し、公共施設のマネジメントの推進といったこと、さまざまな手法を取り組みながら、また職員の健康管理にも十分留意をしながら取り組んでいきたいというふうに考えてございます。  そういった中で、先般中期財政運営方針のほうで説明させていただいたように、今後厳しい財政状況が見込まれるという中で、人件費につきましても一定の抑制をしていく必要があろうかというふうに考えてございます。  そういった中で、そういった議員ご心配のことにも十分留意しながら、職員の定員管理を進めていきたいというふうに考えております。 183 ◯議長(藤田俊雄) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 184 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。  ここで休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後0時6分     再開 午後1時0分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 185 ◯議長(藤田俊雄) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 186 ◯総務部長(中野博史) 議長。 187 ◯議長(藤田俊雄) はい、総務部長。 188 ◯総務部長(中野博史) 先ほど植木議員からご質問のございました兼職または併任が今実際何人職員がいるかということでございます。  先ほど、現在の実数、職員1,066人と申し上げましたけれども、うち兼職が95名、うち併任が、兼職のうちではなく、1,066人のうち併任が84名ということで、これまでも条例上の職員定数には含まれないものという考え方ではございましたけれども、今回条例改正をする機会に当たりまして、その要件につきまして、より明確にするため、このたび条例に規定するものでございます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第20 議案第29号 特別職の職員等   の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一   部を改正する条例 189 ◯議長(藤田俊雄) 日程第20、議案第29号特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 190 ◯総務部長(中野博史) 議長。 191 ◯議長(藤田俊雄) はい、総務部長。 192 ◯総務部長(中野博史) 議案第29号特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の39ページをお開きください。  1の改正の理由でございます。  一般職の職員の勤勉手当の支給割合の改定に準じて、市議会議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を改定するとともに、介護認定審査会及び障害支援区分認定審査会の合議体の長が担う職責に鑑み、当該審査会の合議体の長について、報酬等の額を定めるなどの改正をするものでございます。  2の改正の内容でございます。  (1)の期末手当の支給割合の改定でございますが、議案第26号の職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例でご説明しましたとおり、一般職の勤勉手当を0.1月分引き上げることといたしておりますが、これに伴い、市議会議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数を引き上げようとするものでございます。  具体的には、表にございますように、平成27年度については、年間支給割合の引き上げ分0.1月分を12月期の支給割合に加算し、「100分の212.5」から「100分の222.5」に改定し、平成28年度は、年間0.1月分を等分いたしまして、6月期の支給割合を「100分の197.5」から「100分の202.5」に、12月期は「100分の222.5」から「100分の217.5」に改定しようとするものでございます。  次に、(2)の介護認定審査会及び障害支援区分認定審査会の合議体の長の報酬額の改定でございます。  現在、この2つの審査会の委員とその委員で構成する合議体の長の報酬額は1万4,000円でございますが、合議体の長の職責の重さに鑑み、合議体の長の報酬の額を委員よりも2,000円引き上げて1万6,000円にするものでございます。  40ページをお開きください。  (3)でございますが、農業委員会等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、条例で引用している規定の整理を行うものでございます。  3の施行期日等でございます。公布の日から施行し、平成27年12月期の期末手当の支給割合は平成27年12月1日から適用し、平成28年度以降分は平成28年4月1日から適用するものでございます。  また、各審査会の合議体の長の報酬額及び農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う引用規定の整理は、平成28年4月1日から適用するものでございます。  4の根拠法令でございます。地方自治法第203条第3項、第4項、第203条の2第1項、第2項、第4項、第204条第1項、第2項、第3項及び農業委員会等に関する法律第35条第4項でございます。  以上で議案第29号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 193 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 194 ◯27番(植木京子) 議長。 195 ◯議長(藤田俊雄) 27番植木京子議員。 196 ◯27番(植木京子) 特別職のほうの期末手当の支給割合の改定についてですけれども、影響額はどうなるのかという点と、それから、改正の内容の(1)と(2)は性格が違うものであり、別々に出すほうがよかったのか、出すべきだったと言いたいんですけれど、私たちは、態度を表明するのにおいて、そのほうがきちんと態度を表明しやすいということもありまして、別々に出したほうがよかったというふうに思いますが、いかがでしょうか。 197 ◯総務部長(中野博史) 議長。 198 ◯議長(藤田俊雄) 総務部長。 199 ◯総務部長(中野博史) まず、期末手当支給割合改定の影響額でございます。0.1月の引き上げについてでございますが、合計で192万円程度でございます。  それから、条例提案の仕方についてでございますけれども、今回整備条例等を何本か出させていただいておりますが、そういった形で、要件の改正事由の異なるものについては、そういった形でまとめて整備条例ということ、今回給与条例につきましても、整備条例でもあり、今回個別に人勧分での改正の条例提案もさせていただいておりますけれども、今回この条例は、そういった事由以外の特別職の報酬についての改正条例という形で、この条例にかかわります改正要因については、同一条例で1本で出させていただいております。 200 ◯議長(藤田俊雄) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 201 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託し、産業厚生常任委員会との連合審査会といたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第21 議案第30号 廿日市市過疎地   域における固定資産税の課税免除に関する条   例の一部を改正する条例 202 ◯議長(藤田俊雄) 日程第21、議案第30号廿日市市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 203 ◯総務部長(中野博史) 議長。 204 ◯議長(藤田俊雄) 総務部長。 205 ◯総務部長(中野博史) 議案第30号廿日市市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の43ページをお開きください。  1の改正の理由でございますが、過疎地域自立促進特別措置法の一部が改正され、同法の有効期限が平成32年度まで延長されたことに伴い、固定資産税の課税免除の期限を延長しようとするものでございます。  この条例は、過疎地域に製造業、旅館業及びコールセンターの利用に供する家屋または償却資産を新設または増設した場合に、当該家屋等に係る固定資産税を3年間免除することによって、当該地域への企業誘致や設備投資を促進し、雇用を増加させ、過疎地域の振興を図ることを目的としたものでございます。  2の改正の内容でございますが、固定資産税の課税免除の期限について、平成33年3月31日まで延長するものでございます。  3の施行期日は、公布の日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方税法第3条及び第6条でございます。  以上で議案第30号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 206 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 207 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第22 議案第31号 廿日市市総合計   画の策定手続に関する条例の一部を改正する   条例 208 ◯議長(藤田俊雄) 日程第22、議案第31号廿日市市総合計画の策定手続に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 209 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 210 ◯議長(藤田俊雄) 分権政策部長。 211 ◯分権政策部長(西村元伸) 議案第31号廿日市市総合計画の策定手続に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の45ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  総合計画の策定に関し、新たに基本計画における施策方針の策定または変更について、議会の議決すべき事件に加えようとするものでございます。  2の施行の期日でございます。公布の日といたしております。  3の根拠法令でございます。地方自治法第13条及び第96条第2項でございます。  以上で議案第31号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 212 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 213 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 214 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。
        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 215 ◯議長(藤田俊雄) 討論なしと認めます。  これより議案第31号廿日市市総合計画の策定手続に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  お諮りいたします。  本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 216 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第23 議案第32号 廿日市市特別会   計条例の一部を改正する条例 217 ◯議長(藤田俊雄) 日程第23、議案第32号廿日市市特別会計条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 218 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 219 ◯議長(藤田俊雄) 分権政策部長。 220 ◯分権政策部長(西村元伸) 議案第32号廿日市市特別会計条例の一部を改正する条例について提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の47ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  包ヶ浦観光事業について、自然公園としての利用を主体とした施設運営や環境整備に取り組むことに伴い、包ヶ浦観光事業特別会計を廃止しようとするものでございます。  包ヶ浦観光事業は、これまで地方自治法に基づく特別会計を設置し、収益性に重点を置いた管理運営を行ってまいりました。他方、包ヶ浦観光事業における包ヶ浦自然公園は、自然公園法における国立公園として位置づけられており、また宮島包ヶ浦自然公園設置及び管理条例においても、市民に自然と触れ合う場を提供し、もって市民の保健、休養及び教化に資することを設置目的といたしております。  今後のあり方として、環境学習や多様な生態系の保護、さらに自然公園法における集団施設地区として、宿泊施設などを活用した事業展開を推し進めるとともに、自然体験活動の拠点として活用をしていきたいと考えております。  こうしたことから、自然公園法の趣旨や施設の設置目的に照らし合わせると、一般会計により経理をすることが適当であるとの考えから、このたび特別会計を廃止するものでございます。  2の施行期日は、平成28年4月1日でございます。  3の根拠法令でございますが、地方自治法第209条第2項でございます。  以上で議案第32号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 221 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 222 ◯10番(広畑裕一郎) 議長。 223 ◯議長(藤田俊雄) 10番広畑裕一郎議員。 224 ◯10番(広畑裕一郎) 今、こういうふうになったことを今るる言われましたけども、その指定管理化をされたということで事業会計を廃止するっていう話かなと思ったら、そうではないんです、そういうことではないっていうことですか。 225 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 226 ◯議長(藤田俊雄) 分権政策部長。 227 ◯分権政策部長(西村元伸) このたびの趣旨といいますか、先ほど申し上げましたように、自然公園法に基づく施設であること、またそういった事業を活用していくことによって、そもそも一般会計債としてあります、先ほどもございましたが、過疎地域自立促進特別措置法、そういった計画に位置づけられた一般会計債というのも今回このことによって活用ができると。本来の趣旨と、それから今みたいな促進法、特別措置法に基づくような、理由は一応合致してますんで、そういったことの関係が主な原因と考えております。 228 ◯10番(広畑裕一郎) 議長。 229 ◯議長(藤田俊雄) 10番広畑裕一郎議員。 230 ◯10番(広畑裕一郎) ということは、今の観光交流施設ではないという、考え方は観光交流施設ではない、社会教育の場とか自然のあれだという話で、今の、我々が今の会計を今のやるとき、特別会計であればそれなりにはっきりわかりよったんですけども、一般会計に組み込んでしまうと、なかなかわかりにくくなってしまうんではないかなっていう感じがして、指定管理者制度を導入されたからこうなったんかなと思ったんじゃけど、そうではないということと、今の会計なんかはこれからどうなるんでしょうか。一般会計の中で、我々が今の出と入りをチェックしろということでしょうか。 231 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 232 ◯議長(藤田俊雄) 分権政策部長。 233 ◯分権政策部長(西村元伸) 確かに指定管理者制度を導入するということで、その事業の中の歳入歳出の項目っていうのは減ろうかと思います。そして、一般会計にという考え方は、先ほどの申し上げた理由でございます。  それから、今後その歳入歳出の状況がどうなるのか、特別会計であれば見やすいのではないかというご質問だと思いますが、一般会計の中でも事業立てといいますか、一つの事業として歳入歳出がわかるようにさせていただきたいと思ってます。つまり、ほかの施設とかいろいろ事業ございますが、その事業立てをさすことによって、経理が明確、特別会計ほどではないですが、経理が明確になるようにさせていただきたいというふうに思ってます。 234 ◯議長(藤田俊雄) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 235 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第24 議案第41号 廿日市市立学校   施設使用条例の一部を改正する条例 236 ◯議長(藤田俊雄) 日程第24、議案第41号廿日市市立学校施設使用条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 237 ◯教育部長(池本光夫) 議長。 238 ◯議長(藤田俊雄) 教育部長。 239 ◯教育部長(池本光夫) 議案第41号廿日市市立学校施設使用条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書73ページをお開きください。  1の改正の理由でございます。  大野西小学校・大野中学校小中一貫教育推進校の整備に伴い、整備が完了した大野西小学校運動場及び整備完了の見込みが立ちました大野中学校柔剣道場の使用料の額を定めようとするものでございます。  2の改正の内容でございます。  大野西小学校運動場の使用料を1時間につき400円、大野中学校柔剣道場の使用料を1時間につき290円に設定しようとするものでございます。  3の施行期日は、平成28年4月1日でございます。  4の根拠法令でございます。地方自治法第225条及び第228条でございます。  以上で議案第41号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 240 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 241 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第25 議案第42号 廿日市市火災予   防条例の一部を改正する条例 242 ◯議長(藤田俊雄) 日程第25、議案第42号廿日市市火災予防条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 243 ◯消防長(山口幸正) はい、議長。 244 ◯議長(藤田俊雄) 消防長。 245 ◯消防長(山口幸正) 議案第42号火災予防条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の75ページをお開きください。  1の改正理由でございますが、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部が改正され、同省令の制定当初予想されていなかった設備及び器具に係る離隔距離の基準を定めるなどの改正を行うため、この条例案を提出するものでございます。  2の改正内容でございますが、新たにガスグリドル付こんろを追加し、「ドロップイン式こんろ」という表現を「組込型こんろ」に改めるものでございます。  また、最大入力値が5.8キロワット以下の電磁誘導加熱式調理器、通称IH調理器を追加し、電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器を電気調理用機器の項に統合するものでございます。  今回の改正に伴い、別表の様式等、その他必要な整理を行うものでございます。  3の施行期日は、平成28年4月1日でございます。  4の根拠法令でございますが、消防法第9条でございます。  以上で議案第42号の内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 246 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 247 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第26 議案第20号 廿日市市産業振   興基本条例 248 ◯議長(藤田俊雄) 日程第26、議案第20号廿日市市産業振興基本条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 249 ◯環境産業部長(隅田 誠) 議長。 250 ◯議長(藤田俊雄) 環境産業部長。 251 ◯環境産業部長(隅田 誠) 議案第20号廿日市市産業振興基本条例について、提案理由及びその内容をご説明申し上げます。  議案説明書の15ページをお開きください。  1、制定の理由として、地域経済の健全な発展を図り、もって市民が暮らしやすいまちづくりに資することを目的として、市の産業の振興に関する基本理念その他の基本となる事項を定めようとするものでございます。  なお、この条例は、中小企業基本法及び小規模企業振興基本法の規定を参酌するとともに、本年度策定します廿日市市産業振興ビジョンの趣旨を踏まえ、市の産業の振興に関する多様な主体が共有すべき理念について定めるものであり、いわゆる理念条例として制定するものでございます。  2、条例の内容として、(1)目的・定義は、条例の目的及び条例における用語の意義について定めるものでございます。  (2)基本理念は、アとして、「産業の振興は、事業者の創意工夫及び自主的な経営努力を尊重すること並びに市、事業者、産業経済団体、産業支援機関、金融機関、大学、まちづくり活動団体及び市民等の多様な主体が相互に連携し、協働により推進することにより、事業者の活力が最大限に発揮され、持続的な地域社会の発展を図ることを旨として、行わなければならない」と定めるものでございます。  次に、イでございます。基本理念に即した基本方針を(ア)多様な産業特性及び地域特性を持つ第1次産業、第2次産業、第3次産業の連関を一層推進し、新たな経済循環の創出を図ること、(イ)地域に密着し、中小企業及び小規模企業の持続的な発展を図ること、(ウ)新たな価値を創出し、社会経済情勢の変化や市場の動向への即応を図ること、(エ)地域資源を積極的に活用し、新事業の創出を図ること、(オ)質の高い雇用を創出するとともに、市民の暮らしの基盤である多様な就労機会の増大を図ることと定め、産業の振興を進めるものでございます。  16ページをお開きください。
     (3)市の責務として、市は、市内の産業の実態を的確に把握するとともに、連携及び協働により、産業の振興に関する施策を一体的及び相乗的に展開しなければならないことなどを定めるものでございます。  (4)役割は、事業者、産業経済団体及び金融機関の役割について定めるものでございます。  事業者の役割としては、創意工夫及び自主的な経営努力により、経営基盤の強化などに努めること、そして産業経済団体の役割としては、事業者の経営の改善発達を支援するとともに、社会一般の福祉の増進に努めること、また金融機関の役割としては、事業者の健全な事業活動及び創業を支援することなどを定めるものでございます。  (5)市民の理解と協力は、市民は、中小企業及び小規模企業が自立的で個性豊かな地域社会の形成に貢献していることについて理解するよう努めることなどについて定めるものでございます。  (6)廿日市市産業振興審議会は、市の産業施策の計画的な推進を図るため、廿日市市産業振興審議会を設置するものでございます。  3、施行期日は、平成28年4月1日でございます。  4、根拠法令は、地方自治法第14条第1項及び第2項でございます。  5、参照法令は、中小企業基本法第6条並びに小規模企業振興基本法第7条第1項及び第2項を参照法令としております。  以上で議案第20号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 252 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 253 ◯14番(山田武豊) 議長。 254 ◯議長(藤田俊雄) 14番山田武豊議員。 255 ◯14番(山田武豊) 産業の振興を図る基本条例ですので、大変喜ばしいことなんですけれども、今部長も言われましたように、理念条例ですから、いつの段階でも策定することはできたと思うんです。今この時期にこの産業振興基本条例というものを出してきたということに対して、市執行部として何か特筆すべきものがあるのかなという思いを持つんですが、何かあればお答えいただきたいと思います。 256 ◯環境産業部長(隅田 誠) 議長。 257 ◯議長(藤田俊雄) 環境産業部長。 258 ◯環境産業部長(隅田 誠) 先ほどもちょっとご説明させていただきましたけれども、本年度に産業振興ビジョンというものを策定するようにしております。これについては、以前は商工業を対象としたビジョンだったんですけども、それを範囲を広げて、第1次からその第3次産業までの広い範囲で振興するというのと、それからその中小企業・小規模、それから産業でございますので、大企業も含めた形の、連携によるそれぞれの産業の付加価値を高めるといったようなことを産業振興ビジョンでうたっておりますので、それを積極的に進めていきたいということもあり、そのビジョンのバックボーンという位置づけでこの条例を定めたという経緯でございます。 259 ◯議長(藤田俊雄) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 260 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第27 議案第21号 廿日市市消費生   活センター条例 261 ◯議長(藤田俊雄) 日程第27、議案第21号廿日市市消費生活センター条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 262 ◯環境産業部長(隅田 誠) 議長。 263 ◯議長(藤田俊雄) 環境産業部長。 264 ◯環境産業部長(隅田 誠) 議案第21号廿日市市消費生活センター条例について、提案理由及びその内容をご説明申し上げます。  議案説明書の19ページをお開きください。  1、制定の理由として、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律において、高齢者を中心に深刻化する消費者被害を防止し、消費者の安全・安心を確保するため消費者安全法の一部が改正され、この中で法に定める消費生活センターを設置する市町村は条例によりこれを定めるものとされました。現在設置しております廿日市市消費生活センターは、この法に定める消費生活センターに該当することから、その組織及び運営並びに情報の安全管理に関して必要な事項を定めようとするものでございます。  2、条例の内容として、(1)「消費生活センター」の名称及び位置につきましては、名称は「廿日市市消費生活センター」とし、位置は、廿日市市下平良一丁目11番1号とするものでございます。  (2)職員及び消費生活相談員の配置につきましては、消費生活センターに所長、職員、消費生活相談員を配置し、これらの職員に対する研修機会の確保及び消費生活相談員の資格について定めるものでございます。  (3)消費生活相談員の人材及び処遇の確保につきましては、消費生活相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保について定めるものでございます。  (4)事務の実施により得られた情報の安全管理につきましては、消費生活センターの事務の実施により得られた情報の適切な管理について定めるものでございます。  3、施行期日は、平成28年4月1日でございます。  4、根拠法令は、消費者安全法第10条の2第1項でございます。  以上で議案第21号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 265 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 266 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第28 議案第34号 廿日市市保育園   条例の一部を改正する条例 267 ◯議長(藤田俊雄) 日程第28、議案第34号廿日市市保育園条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 268 ◯子ども・子育て担当部長(山本美恵子) 議長。 269 ◯議長(藤田俊雄) 子ども・子育て担当部長。 270 ◯子ども・子育て担当部長(山本美恵子) 議案第34号廿日市市保育園条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の51ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  浅原保育園の廃止に伴い、同保育園の名称及び位置に係る規定を削除しようとするものでございます。  浅原保育園は、園児数の減少に伴い、保育園の目的としております集団保育の形態をとることが難しくなり、平成26年度から休園をしておりましたが、今後も集団保育の可能な児童数が見込めないことから、このたび廃止するものでございます。  2の施行期日は、平成28年4月1日でございます。  3の根拠法令は、地方自治法第244条の2でございます。  以上で議案第34号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 271 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 272 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第29 議案第35号 廿日市市指定地   域密着型サービスの事業の人員、設備及び運   営に関する基準を定める条例の一部を改正す   る条例 273 ◯議長(藤田俊雄) 日程第29、議案第35号廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 274 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。 275 ◯議長(藤田俊雄) 福祉保健部長。 276 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議案第35号廿日市市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の53ページをお開きください。  1の改正の理由でございます。  指定居宅サービス等の事業の人員、設置及び運営に関する基準等の一部を改正する省令において、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正され、地域密着型通所介護が創設されることに伴い、その事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるなどの改正を行おうとするものでございます。  具体的には、現在県が指定権者となっております通所介護事業所について、利用定員が18名以下の事業所は平成28年4月1日から地域密着型サービスに位置づけられ、事業所の所在地である市に指定権限が移行されることに伴い、地域密着型通所介護事業所の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。  2の改正の内容でございます。  (1)地域密着型通所介護の事業の基本方針について定めております。  (2)地域密着型通所介護の事業の人員に関する基準について定めております。  (3)地域密着型通所介護の事業の設置に関する基準について定めております。  (4)地域密着型通所介護の事業の運営に関する基準について定めております。  (5)指定療養通所介護の事業の基本方針、人員並びに設置及び運営に関する基準について定めております。  (6)その他必要な規定の整理を行うものでございます。  3の施行期日は、平成28年4月1日でございます。  4の根拠法令は、介護保険法第78条の4第1項及び第2項でございます。  以上で議案第35号の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 277 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 278 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第30 議案第36号 廿日市市指定地   域密着型介護予防サービスの事業の人員、設   備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ   ービスに係る介護予防のための効果的な支援   の方法に関する基準を定める条例の一部を改   正する条例 279 ◯議長(藤田俊雄) 日程第30、議案第36号廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
     直ちに提案理由の説明を求めます。 280 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。 281 ◯議長(藤田俊雄) はい、福祉保健部長。 282 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議案第36号廿日市市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の57ページをお開きください。  1の改正の理由でございます。  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令において、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正されたことを踏まえ、必要な規定の整理を行おうとするものでございます。  2の改正の内容でございます。  (1)介護予防認知症対応型通所介護の地域との連携等に関する基準について定めております。  (2)その他必要な規定の整理を行うものでございます。  3の施行期日は、平成28年4月1日でございます。  4の根拠法令は、介護保険法第115条の14第1項及び第2項でございます。  以上で議案第36号の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 283 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 284 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第31 議案第37号 廿日市市国民健   康保険税条例の一部を改正する条例 285 ◯議長(藤田俊雄) 日程第31、議案第37号廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 286 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。 287 ◯議長(藤田俊雄) 福祉保健部長。 288 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議案第37号廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の59ページをお開きください。  1の改正の要旨でございます。  国民健康保険財政における国民健康保険税の負担割合の適正化を図るため、国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の税率並びに減額に関する規定を改正しようとするものでございます。  なお、以下「基礎課税額」を「医療分」と表現し、「後期高齢者支援金等課税額」を「後期高齢者支援分」と表記し、「介護納付金課税額」を「介護分」と表現させていただきます。  2の改正の内容でございますが、(1)に医療分を、(2)に後期高齢者支援分を、(3)に介護分について掲載をしております。  まず、(1)の医療分につきまして、所得割額の税率、現行「100分の5.7」を「100分の6.1」に、被保険者均等割額を被保険者1人につき、現行「2万6,400円」を「2万8,600円」に、世帯別平等割額のうち、特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯、以下「特定世帯等以外の世帯」と言います、1世帯につき、現行「2万2,400円」を「2万3,300円」に、特定世帯1世帯につき、現行「1万1,200円」を「1万1,650円」に、特定継続世帯1世帯につき、現行「1万6,800円」を「1万7,475円」に改正するものでございます。  なお、特定世帯とは、国保加入者が65歳に達し、後期高齢医療制度に移行することにより、その世帯の75歳未満の国保被保険者が1人になったと、その世帯のことでございます。この世帯は、5年間、世帯別平等割が半額に減額されることになっております。  なお、特定世帯として5年間が経過した後も、さらに3年間、世帯別平等割が4分の1減額されることとなっており、特定継続世帯とは、この対象となる世帯のことでございます。  次に、(2)の後期高齢者支援分につきまして、所得割額の税率、現行「100分の1.6」を「100分の1.9」に、1枚めくっていただきまして、60ページの上の表に移りまして、被保険者均等割額を被保険者1人につき、現行「7,500円」を「8,300円」に、世帯別平等割額のうち、特定世帯等以外の世帯1世帯につき、現行「6,500円」を「6,400円」に、特定世帯1世帯につき、現行「3,250円」を「3,200円」に、特定継続世帯1世帯につき、現行「4,875円」を「4,800円」に改正するものでございます。  (3)の介護分でございます。これは、40歳以上65歳未満の被保険者が課税の対象となっておりますが、この所得割額の税率、現行の「100分の1.4」を「100分の1.8」に、被保険者均等割額を被保険者1人につき、現行「9,500円」を「9,400円」に、世帯別平等割額を1世帯につき、現行「5,000円」を「5,300円」に改正するものでございます。  次に、(4)、(5)、(6)は、医療分、後期高齢者支援分、介護分の減額賦課について、減額する額を改正するものでございます。  これは、世帯主及び被保険者の所得が一定の基準額以下の場合、所得額に応じて被保険者均等割額及び世帯別平等割額が7割、5割、2割軽減される措置がとられておりますが、このたびの改正に伴い、この減額する額も改正することとなります。  (4)が医療分、(5)が後期高齢者支援分、(6)が介護分で、さらに各表のアが被保険者均等割額、イが世帯別平等割額の減額する額を掲載しております。  また、ア、イの各表につきましては、上段が7割減額分、中段が5割減額分、下段が2割減額分の改正内容となっております。  まず、(4)の医療分につきましては、表アの被保険者均等割額について、上段から順に、現行が「1万8,480円」を「2万20円」に、「1万3,200円」を「1万4,300円」に、「5,280円」を「5,720円」に改正するものでございます。  次に、61ページでございます。表イの世帯別平等割額について、上段から順に、特定世帯等以外の世帯の現行「1万5,680円」を「1万6,310円」に、特定世帯の現行「7,840円」を「8,155円」に、特定継続世帯の現行「1万1,760円」を「1万2,233円」に、中段の特定世帯等以外の世帯の現行「1万1,200円」を「1万1,650円」に、特定世帯の現行「5,600円」を「5,825円」に、特定継続世帯の現行「8,400円」を「8,738円」に、下段の特定世帯等以外の世帯の現行「4,480円」を「4,660円」に、特定世帯の現行「2,240円」を「2,330円」に、特定継続世帯の現行「3,360円」を「3,495円」に改正するものでございます。  (5)の後期高齢者支援分につきましては、表アの被保険者均等割額について、上段から順に、現行「5,250円」を「5,810円」に、「3,750円」を「4,150円」に、62ページに移っていただきまして、「1,500円」を「1,660円」に、また表イの世帯別の平等割額につきまして、上段から順に、特定世帯等以外の世帯の現行「4,550円」を「4,480円」に、特定世帯の現行「2,275円」を「2,240円」に、特定継続世帯の現行「3,413円」を「3,360円」にするものです。中段の特定世帯等以外の世帯の現行「3,250円」を「3,200円」に、特定世帯の現行「1,625円」を「1,600円」に、特定継続世帯の現行「2,438円」を「2,400円」に、下段の特定世帯等以外の世帯の現行「1,300円」を「1,280円」に、特定世帯の現行「650円」を「640円」に、特定継続世帯の現行「975円」を「960円」に改正するものでございます。  (6)の介護分につきましては、表アの被保険者均等割額については、63ページに移っていただきまして、上段から順に、現行「6,650円」を「6,580円」に、「4,750円」を「4,700円」に、「1,900円」を「1,880円」に改正するものでございます。  次に、表イの世帯別平等割額について、上段から順に、現行「3,500円」を「3,710円」に、「2,500円」を「2,650円」に、「1,000円」を「1,060円」に改正するものでございます。  3の施行年月日でございます。平成28年4月1日でございます。  4の根拠法令でございますが、地方税法第3条でございます。  以上で議案第37号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 289 ◯議長(藤田俊雄) 以上で報告が終わりました。  質疑の通告がありますので、第9番山本和臣議員の発言を許します。 290 ◯9番(山本和臣) 議長。 291 ◯議長(藤田俊雄) 9番山本和臣議員。 292 ◯9番(山本和臣) ちょっと基本的なことをお伺いします。  特に医療分についてでございますけども、国民健康保険加入者の方々というのは、一般的に、例えば高齢な方であったり、収入が低い方であったり、いわゆる社会的に弱い立場にあるという方々が加入していることが大半だという認識で私はおりますが、市のほうはどういった認識でおられますかということが1点。  それから、これは全協のときにも若干触れましたけども、今回「適正化」という言葉の中には、保険料が足りなくなってるので、それを増税という形で補うという考え方があるというふうに説明を受けております。この不足分について、市の基金の取り崩しで対応する考え方はなかったのか、もう一度お聞きしたいと思います。 293 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。 294 ◯議長(藤田俊雄) 福祉保健部長。 295 ◯福祉保健部長(田村 哲) まず、国民健康保険税の対象者となる方々につきましては、当然その会社等も退職された方々もいらっしゃいますし、高齢化をする中での収入が少ない方になってきますので、そういう面では財政基盤的に弱いものとなっていると考えております。  それから、今回の改正に伴います考え方でございますけども、一応国保税につきましては、国保料と税、それから国庫負担金等の特別の収入をもってこの保険給付に充てるという形に考えております。そういう意味では、原則的に一般会計と切り離して特別会計として運用をされてるところでございますので、当然特別会計の中にも基金がありまして、そちらのほうの活用も考えております。  がしかし、先ほど言いましたように、基盤的に弱い中で、今後のそういった介護保険の運用をしていく中では、財源不足に陥るということの中で、今回税と、それから基準外と、あわせて基金の取り崩しを合わせたもので今回の条例改正を提案させていただいたものでございます。 296 ◯9番(山本和臣) 議長。 297 ◯議長(藤田俊雄) 9番山本和臣議員。 298 ◯9番(山本和臣) 社会的に財政基盤の弱い方が大半だという、多くを占めておられるということはわかりました。それとあと、特別会計としていることの考え方も、一般論としてはよく理解をしております。  ただし、同じく全協のときに申し上げましたけれども、本市は平成22年より、多い年で9億円を超える基金の積み立て、少ない年でも2億円の基金の積み立てを平成22年から続けております。こういった、要するに基金が積み上がってるということは、財政に余裕ができて使い切れなかったものが基金に積み上がってるという認識でおりますので、そういった財政状況の中で、社会的に財政基盤の弱い方々を支援するという考え方のもと、さらに基準外繰り入れにて対応するという考え方はお持ちではなかったんでしょうか。 299 ◯副市長(堀野和則) 議長。 300 ◯議長(藤田俊雄) 堀野副市長。 301 ◯副市長(堀野和則) 私からお答えさせていただきます。  先ほどからございますように、国民健康保険法におきまして、特別会計をつくらなければならないというような原則があります。ということは、医療費であります保険給付費を中心とした費用につきましては、公費とか法定内の繰り入れで賄われるほかは、加入者の皆さんのご負担を願うというのが、これは原則だと思っております。  それで、本来なら、このたびも補正予算のほう出させていただいておりますけれども、12月に異常に医療費が伸びまして、これは想定を超えた伸びでして、補正のほうさせていただくようにしておりますし、また来年以降の基金を宛てがうようにしておりますけれども、そのあたりの財政のやりくりが、27、28、大変な状況がございます。  それと、市民の皆様にはほかの社会保険に入られとる方がいらっしゃいますので、そのバランスもあるということでございます。  そして、広域化後も、このような市の国民健康保険に係る歳入の確保の対応は変わってこないんだと思えば、この国民健康保険の制度をしっかり健全な財政を標榜しながら守っていくためには、加入者の皆さんの負担もいただかなきゃならないというのが、これは原則のことです。  それから、先ほど議員話されましたように、年齢の構成が高いということと、それから収入の少ない方が多いということは、これは大変加入者の方が負担かかるということで、そこで私たちがその制度を維持していくために考えたのが、このたびですけれど、2億円の負担と、議会の了解、市民の皆さんの了解を得た中での2億円の半々の負担、このあたりが皆さんの合意を得られるような、そういうあり方じゃないかというのがありまして、そういうことで、このたびも、確かに基金、一般会計の基金ございますけれども、国保会計を健全に維持するためのシステムづくりとしてこのような提案をさせていただいております。  ですから、これからもこの一般会計と国保会計の見合いというのはございますけれども、国保会計をしっかり制度的に維持するための方策、財政も掲げた方策というものは考えていきたいと、こういうような考え方でのもろもろの提案でございます。 302 ◯9番(山本和臣) 議長。 303 ◯議長(藤田俊雄) 9番山本和臣議員。 304 ◯9番(山本和臣) 原則としての考え方は、全協のときにも説明を受けておりますので、よく理解しておるつもりではあるんですが、ただし、やはり私が常々申し上げてるのは、税金を正しく使うという考え方のもとで、例えば先ほどの歳入の中で、臨財債を毎年25億円前後借り入れた中で基金を積み立てていること自体、私はもう財政規律が乱れてるんじゃないかなというふうに考えております。  そういった中で、それをもってしても、しかし執行部のほうは、臨財債というのは有利な財源であって、必ず保障されてる、その返済する分までが国によって保障されてるものだからということで借り入れて、それをさらに基金に積んでることがどうかと言ってるわけですね。そういった余裕があるお金があるんであれば、社会的に弱い立場の方に使ってはどうかということを申し上げてるわけです。ですから、原則論とはもうちょっと外れた話になりますね。廿日市市として、そういう立場の方に対してどういうふうに考えるかということを申し上げとるんです。  正しく税金を使うという考え方の中で、じゃあ例えば今回、人事院勧告があったから、これは国の制度として法的に決まっていることであるけども、勧告があったからといって簡単に職員さんの給料のほうの増額は決めてしまう。そういった中で、一方では財政が将来的に逼迫する可能性もあるから、健全な国保会計を運営するために今回は値上げをすると、こういったことに矛盾はないかというふうに言ってるわけです。  ついでに言いますと、今回の国保のこれは増税ですよね。これはまだ決まっておりませんけども、入島税などの法定外目的税の検討、これも増税です。将来的にこれも検討されておりますごみの処理の有料化、これも増税、実質的な増税になります。こういったことは、簡単に検討すると言ってるのに、どうして──ああ、ごめんなさい、こういったことには増税を決めようとして、市民の負担をふやそうとしているのに、今ある税金を正しく使う、できるだけ有効に使うということで、支出を抑制するという方向には向かっていない状況が私はあると思うんですが、その中で、再度聞きます。今回の国保会計での増税は、これは市の考え方としては、もうこれはやむを得ない考え方として押し通すつもりなんでしょうかということをお聞きしたいと思います。 305 ◯副市長(堀野和則) 議長。 306 ◯議長(藤田俊雄) 堀野副市長。 307 ◯副市長(堀野和則) これも一般論ですけれども、国保の会計、大体基金を約5億円程度保持しながら運営していくのが一番市民のためにも、先ほど申し上げました医療費の変動が大きいもんですから、安心で、やりくりされると思います。  廿日市市も、以前本当に基金を多く持ってた時期ございました。この持ってない時期というのはこの最近なんですけれども、ですからなぜそういうななったかという検討を含めまして、検証してみなけりゃいけないと思いますけれども、あくまでも国保税の会計できちっとやりくりができる、そういうような制度はつくっていきたいと思うんです。ですから、これも、この4年間、国保税の引き上げに触れずに来たんですけれども、これは、去年もご相談しましたけど、毎年、1年ごとのやりくりをどうしようかという相談なんですけれども、本来なら、どの程度に国保の税を設定したらその基金がたまる、たまる基金が持てるようになるかというのもありますけれども、そういうのも含めて、全体を見て、今ご質問いただきましたことは考えていきたいと思いますし、当面は、被保険者の方と市の半々のところのこのやりくりの中でやらせていただきたい、そして広域化を待って、どのような状況になるんか、恐らくそんなに大きく変わらないと思うんですけれども、その見通しを立てて、国保税のしっかりした運営をやっていきたいと思ってます。 308 ◯9番(山本和臣) 議長。 309 ◯議長(藤田俊雄) 9番山本和臣議員。 310 ◯9番(山本和臣) 先ほど副市長も一般論でということでおっしゃって、それはよく理解しとるということも先ほど申し上げました。  もう一度、最後にもう一回だけ問わせていただきます。  前回の全協の中で、適切な、廿日市市が抱える基金の中で、基金の金額として適切な金額は大体幾らでしょうかということを問いました。そうすると、大体40億程度ではないかということです。本市の基金の残高からすると、これはかなり今余裕があるような状況ですよね。  もう一度言いますね。社会的に財政基盤の弱い方々が大半を占めている国保の加入者の方々に対して、市として、これはもう一般論ではないということです、市として、その基金の余裕がある間はできるだけその負担を抑えるような政策はお考えにならないんでしょうか。  以上です。 311 ◯副市長(堀野和則) 議長。 312 ◯議長(藤田俊雄) 堀野副市長。 313 ◯副市長(堀野和則) その基金、このたびですと4億円全額一般会計からの繰り入れての運営がいつまでできるかということもあります。ですから、そこら辺を含めて、やはり国保会計は国保会計で見通しが立てる運営をやっていかなければならないというのを基本に置いてますんで、たまたま、このたびも中期財政運営計画において基金の取り崩しのような、この5年間は状況になってきておりますけれども、不確定なその基金を将来にわたって見積もることはできないという中で、その中で国保についてはしっかりと運営をやりたい、こういうのが基本にございますので、ご理解いただきたいと思います。 314 ◯議長(藤田俊雄) ほかに質疑はありませんか。 315 ◯14番(山田武豊) はい、議長。 316 ◯議長(藤田俊雄) 14番山田武豊議員。 317 ◯14番(山田武豊) 特別会計の財政基盤をしっかりと守っていかなければ制度自体が大変だということは私も理解するところなんですけれども、今副市長が言われましたように、その制度として、波風が立っていかない中で、その財政的なピンチであるということになれば、やはりいつかどこかの時点でそういった財政確保策、またプライマリーバランスとかを考えていかなければならないと思うんですけれども、来年には消費税が上がります。当然国保加入者の方は年金受給者の方が多いので、国保税が増税されても、収入としてはふえることはありません。また、その消費税が増税されることによって、新たに市のほうにも収入として入ってくるものも見込まれるはずです。さらには、あと2年をすれば、制度は圏域で広域化される、こういったことを踏まえたときに、果たして今がそのタイミングなのかどうなのかということが疑問に残ります。こういったところの検討はなされたのでしょうか。 318 ◯副市長(堀野和則) 議長。 319 ◯議長(藤田俊雄) 堀野副市長。 320 ◯副市長(堀野和則) 今というのは、基金の繰り入れをという意味ですかね。
    321 ◯議長(藤田俊雄) ちょっと待ってください、ちょっとお座りください。  もう一度、わかりましたか、今の。 322 ◯14番(山田武豊) 議長。 323 ◯議長(藤田俊雄) 14番山田武豊議員。 324 ◯14番(山田武豊) 今副市長の反問権のことがちょっと私のほうもわかりにくかったんですけれども、今年度国保税を増税したとなりますと、その国保加入者の方のほとんどは年金受給者です。当然収入はふえる見込みはございません。ただし、その国保税というものに対しては支出は大きくなる。そして、来年度は、国のほうも消費税を10%にすると、こう言ってます。ですから、さらに負担がふえてくるわけですね。  しかし、市のほうといたしましては、消費税が増税されると、増額分に対して、地方裁量として幾らか入ってくる収益があると思うんです。そして、さらには県の広域化まであと2年という時期に、これから入ってくるであろう収入と広域化されたときのその国保税の金額と、そして今回増税するということのバランスを図るということは今の時点ではちょっと難しいのではないかと私は思ってるんです。  こういった、近年で変化が激しいこの制度に対して、今一般会計の財調基金が底をついているというのであれば、もうこれは仕方のない話ですけれども、まだその財調基金には余裕がある状態で、こういった制度の変革期の中において、1年でも2年でもそこから繰り入れをして、将来的な展望を見据えて、当然入ってくる収入も見込まれるわけですから、もしこれが、収入が入ってくる前に増税をしてしまえば、先にお金をいただいといて、後からまた別のところでお金もいただくということにもなりかねると思うんです。  やはり、国保税、国保の制度というものは、ほとんどの方が将来的にお世話になる制度ですから、そのくらい慎重に物事を考えて進めていくべきだと思いますので、そういったところの検討はあったのかどうかをお聞きさせていただきます。 325 ◯副市長(堀野和則) 議長。 326 ◯議長(藤田俊雄) 堀野副市長。 327 ◯副市長(堀野和則) 国保会計でいいますと、この4年間、その引き上げについてお願いしませんでしたけど、その前の3年間は毎年引き上げさせていただいておりました。  ですから、こういうような手法がよかったんかどうかというところはあります。他の自治体では、各年度のその収支を見て、6月時期に毎年引き上げてるところもあります。  ですから、廿日市として、この国保会計をどう維持していくのかというところにやっぱり視点を置かないといけないと思います。ですから、今は財政調整基金があるから、それを繰り入れて様子を見ようというんでなくて、そういう時期を失しなくて、毎年ですか、毎年そのあたりの状況をお知らせする中で、理解していただきたいと思いますし、このたびのこの条例の提案については、今、ですから来年の消費税等思ったりしたときに、一番許していただけるタイミングじゃなかったと、そういう中でお願いしとる、こういう状況がございます。 328 ◯議長(藤田俊雄) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 329 ◯議長(藤田俊雄) これをもって質疑を終結いたします。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第32 議案第38号 廿日市市乳幼児   医療費支給条例の一部を改正する条例 330 ◯議長(藤田俊雄) 日程第32、議案第38号廿日市市乳幼児医療費支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 331 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。 332 ◯議長(藤田俊雄) 福祉保健部長。 333 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議案第38号廿日市市乳幼児医療費支給条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の65ページをごらんください。  1の改正の理由でございます。  少子高齢化が進展する中、子どもが医療を受けやすい環境整備を進めることで、本市における子育て支援の充実を図り、もって働き盛りの若い世代の定住を促進することを目的とし、乳幼児医療費の支給対象者を拡大するとともに、一部負担金について定めようとするものでございます。  イの改正の内容でございます。  まず、未就学児につきましては、現行どおりの入院・通院を無料といたしております。  その上で、表の上の段でございますが、入院につきましては、対象者を小学1年生から中学3年生(15歳到達の年度末)まで拡大するものとし、受給者は医療機関ごとに、月14日を限度に、1日500円までの一部負担金を支払うこととするものでございます。  下の段の通院につきましては、対象者を小学1年生から小学3年生(9歳到達の年度末)まで拡大するものとし、受給者は医療機関ごとに、月4日を限度に、1日500円までの一部負担金を支払うものとするものでございます。  2の施行期日は、平成28年8月1日でございます。  以上で議案第38号の改正の理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 334 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 335 ◯27番(植木京子) はい、議長。 336 ◯議長(藤田俊雄) はい、27番植木京子議員。 337 ◯27番(植木京子) 産業厚生委員会なんですけれども、基本的なことなのでここで聞いておきたいと思います。  それは、条例の名前ですけれども、「廿日市市乳幼児医療費支給条例の一部を改正する条例」というふうになっていますが、これは小学校1年生から中学3年生まで、入院についてはね、通院については小学校1年生から小学校3年生までというふうになっているので、「乳幼児」という条例名は適当ではないんではないかというふうに思うんですね。  それで、私たちは「子どもの医療費」というふうな、勝手に各個で言っておりましたけれども、どこかで、この3月議会の資料の中に「乳幼児等」というのがついてたものを目にした記憶がありますけれども、この条例そのものが変わっていないので、その辺をどう考えているのかお聞かせください。 338 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。 339 ◯議長(藤田俊雄) はい、福祉保健部長。 340 ◯福祉保健部長(田村 哲) まず、この乳幼児の医療費の部分については、確かに対象枠を乳幼児を超えた部分に拡大をしております。ただ、基本となります未就学児の部分については、旧来のその無料という部分を継承しておりますので、そこがベースになってるということでこの名称を使っております。  県内の市町村の状況を見ましても、拡大しているところもありますけども、旧来どおりの名称を使ってるところもありまして、本市はこの名称で統一をしていきたいと思っております。 341 ◯27番(植木京子) 議長。 342 ◯議長(藤田俊雄) 27番植木京子議員。 343 ◯27番(植木京子) よその市町でもこれを使ってるところは確かにあるわけですけれども、でも正しくはないと思うんですね。やっぱり条例であれば、規約とか要綱とかではないわけですから、きちんとした、せめて「等」という、「乳幼児等医療費支給条例」ならまだ理解できますけれども、その辺、これからでも検討する必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 344 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。 345 ◯議長(藤田俊雄) 福祉保健部長。 346 ◯福祉保健部長(田村 哲) 現行の乳幼児医療費支給条例の一部を改正する条例という形で上げております。  議案のほうをごらんいただきたいんですが、148ページの上から5行目ということで、一応「廿日市市乳幼児等医療費等支給条例」という形での「等」を定めるという形での改正も含めております。済いません、ちょっと私のほうが勘違いしておりました。 347 ◯27番(植木京子) はい、議長。 348 ◯議長(藤田俊雄) まだ頑張りますか。  はい、27番植木京子議員。 349 ◯27番(植木京子) 基本的なことなので、正しいか正しくないかという、中身は前進面があったり、もっと拡充してほしいとかというようなことはまた産業厚生委員会でやりますけれども、この基本的な条例名ですから、これは、どこに聞けばいいのかよくわかりませんが、どっかで「等」がついてるのを見たというのは、この……     (発言する者あり)  そうそうそうそう。これ、ここだったんだなというのを今の部長のあれでわかりましたけれども、やっぱり条例名そのものが正しくないといけないんではないですか。  総務のほうなんでしょうか、条例名、ちょっと。 350 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。 351 ◯議長(藤田俊雄) 福祉保健部長。 352 ◯福祉保健部長(田村 哲) ちょっと私のほうの確認が十分でなかったこと、申しわけございませんでした。  一応、今の旧来の「等」がついてない条例等が、今回の拡大に伴いまして「等」をつけさせてもらったということでご理解いただきたいと思います。 353 ◯議長(藤田俊雄) ほかに質疑はありませんか。 354 ◯14番(山田武豊) はい、議長。 355 ◯議長(藤田俊雄) はい、14番山田武豊議員。 356 ◯14番(山田武豊) 2点について伺います。  まず、改正の理由にも書いてあるんですが、このたびの改正は、子育て支援の充実を図り、もって働き盛りの若い世代の定住を促進することを目的として拡大をするということなんですが、確かに医療費の支給条例変えることによって支給対象者を拡大するということは、若い世代にとっては負担軽減にはなるんですけれども、何もこの医療費の支給対象者を拡大するだけではないと思うんですね、その子育て支援策にしろ、その定住促進策にしろ。ではなぜ、この医療対象者を拡大することとしたのか、ほかにもいろいろ策はあったと思います。これまでの経緯とその協議内容をお伺いしたいのが1点です。  そしてもう一点なんですが、先ほどの議案に戻って、副市長、時期のことを言われたんですが、一方では、負担割合の適正化ということで増税、今回、こちらの38号では、もう既に適正な負担を払っている方に対して、一部負担金にとどめると、要は支援をするということが、私は時期的にこの2つの条例が出てくるというほうが時期的に合っていないと思います。この件についていかがお考えでしょうか。 357 ◯副市長(堀野和則) 議長。 358 ◯議長(藤田俊雄) 堀野副市長。 359 ◯副市長(堀野和則) この乳幼児医療費を検討するに当たりましては、議会の大変なご関心もあったところもあって、それと我々の検討が一致したところがあるんですけれども、やっぱり廿日市の制度というのは、乳幼児の、6歳までの子どもたちをしっかり守るというのは基本で、ここは変えたくないというのがありました。ですから、それにプラスしてこのたび提案させていただいとるんですけれども、確かに先ほどの提案ありましたけれども、子どもたちがしっかりすくすくと育ってほしいというのが根底にあります、廿日市の子どもがしっかり育ってほしいというのがございます。  ですから、これから総合戦略の中で、これだけを標榜しとるんじゃありませんで、まだもっと子育てしやすいまちづくりというのは、みんなで知恵を出していきたいと思っております。ですから、その一つとして、このたびこれを取り組ませていただきたいということです。  ですから、先ほども国民健康保険の制度を維持するというのと財源的に相反するようなんですけれども、しっかり、その国民健康保険は制度を守る、この医療費の支援の制度については、廿日市に住む住みやすさを、住んでもらう、子どもたちが育つ、しっかり育っていくというところを着眼点にしとるんで、それは政策、異なる政策を今ここで打ち出してるというところで理解していただきたいと。財政がどうしてもつながってくるんですけれども、その政策面の打ち出し方が異なってるという、そういう理解でお願いしたいと思います。 360 ◯議長(藤田俊雄) いいですか、最初の質疑はいいですか。最初の質疑は求めませんか。 361 ◯14番(山田武豊) まあ、含まれているから。 362 ◯議長(藤田俊雄) いいですか。 363 ◯14番(山田武豊) 議長。 364 ◯議長(藤田俊雄) 14番山田武豊議員。 365 ◯14番(山田武豊) 2点の質疑が全て今の答弁で含まれているものとして再質疑をさせていただきます。  予特でできる質疑はそこでさせていただくつもりなんですが、この条例改正が若者世代の経済的負担軽減なのか、それとも子どものためなのかというものがいまいちわかりにくいところがあるんです。そして、これにこれからかかる財源というものが9,000万と伺っておりますけれども、より効果的にその財源を使っていくということを考えたら、支給対象者の拡大で決め打ちをして施策を絞るべきではないと思うんですね。もっとほかにもいろいろな施策が考えられたのではないかと。当然協議もされた中で、最終的にこれに決まったというんであれば、どのような協議がなされてきたのかというものを伺いたいと思います。 366 ◯副市長(堀野和則) 議長。 367 ◯議長(藤田俊雄) はい、堀野副市長。 368 ◯副市長(堀野和則) 現在の乳幼児の医療制度というのは、本当によくできた制度だと思っております。ですから、子どもたちの罹患率といいますか、医者にかかる率が、小さいほど多い。その多いときの保護者というのは、収入もまだ少ないというところで、子どもたちを医者にかかることをちゅうちょせずにできるというのは本当にいい制度だと思っております。ですから、そこへ一定の負担金を入れることは避けたいという、そういう議論、途中の議論ではですね、そんなのしながら、それで次に、本来なら15歳まで入院も通院も完全無料というご意見もあると思うんですけれども、次に子どもたちがその病気にかかったりする率というのは、このたび提案しとるような小学校3年生ぐらいまでが多いと。それから、大きくなると、今度は医者にかかる病気、例えばけがをするとか、変わってくる状況も見受けられて、大きくなるにつながって。ですから、その乳幼児、子どもたち、まだ抵抗力の少ない子どもたちをしっかり守って、それで、それから小学校に上がった中で、さらにその子どもたちを守った中で、廿日市で育ってほしいというのがあります。その中で、保護者の方もだんだん年を重ねるにつれて収入も上がってきましょうから、そのあたりも兼ね合わせた、そういう制度設計が一番いいのでないかなというのがこれらの制度を設計した根拠であります。  そして、その中で、結構あいプラザあたりも、市外の人から見たらいい事業をしとるというか、結構評価されとるというのも気づかされました。ですから、ほかの施策としては、今やってる事業をもっと自信を持ってやればいいんじゃないかという、そういう掘り起こしも含めて総合戦略につなげていければと思っております。  廿日市市の現在やっている制度、それが具体としてどんなもんかというのを評価しながら、全体の子どもの育成の政策として体系づけられれば、これよりいいものはないなと、そういうな思いで、その中の一つとしてこの制度をご提案しております。 369 ◯議長(藤田俊雄) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 370 ◯議長(藤田俊雄) これをもって質疑を終結いたします。  本件は産業厚生常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第33 議案第33号 廿日市市簡易水   道事業設置条例の一部を改正する条例 371 ◯議長(藤田俊雄) 日程第33、議案第33号廿日市市簡易水道事業設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 372 ◯簡易水道局長(武田 晃) 議長。 373 ◯議長(藤田俊雄) はい、簡易水道局長。 374 ◯簡易水道局長(武田 晃) それでは、議案第33号廿日市市簡易水道事業設置条例の一部を改正する条例について、提案の理由及びその内容をご説明申し上げます。  議案説明書の49ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。
     このたび、吉和簡易水道において、配水管の整備等により、中国自動車道吉和サービスエリアにおいて、簡易水道の利用が可能になったという状況などから、給水区域を変更し、あわせて給水人口、給水量を見直しまして、事業計画を変更しようとするものでございます。  具体には、下の表にありますように、簡易水道の給水区域の人口を610人に、1日最大給水量を620立方メートルにそれぞれ改正するための条例案を提案しようとするものでございます。  なお、給水区域が広がってございますけれども、人口、水量ともに減少している理由というのは、改正前の平成20年の認可の時点での計画数値でございまして、その後、実数を踏まえ、また人口推計を見直した結果のためでございます。  2の施行期日でございます。公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日でございます。  なお、施行期日は、平成28年4月1日を計画してございます。  3の根拠法令は、地方自治法第244条の2でございます。  以上で議案第33号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 375 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 376 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第34 議案第39号 廿日市市風致地   区内における建築等の規制に関する条例の一   部を改正する条例 377 ◯議長(藤田俊雄) 日程第34、議案第39号廿日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 378 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議長。 379 ◯議長(藤田俊雄) はい、都市・建築局長。 380 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議案第39号廿日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例の提案理由及びその内容についてご説明申し上げます。  議案説明書の67ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律において独立行政法人労働者健康福祉機構法の一部が改正され、独立行政法人労働者健康福祉機構と独立行政法人労働安全衛生総合研究所が統合されることとなり、法人の名称が「独立行政法人労働者健康安全機構」に改称されることとなりました。このため、条例中の「独立行政法人労働者健康福祉機構」とあるものを「独立行政法人労働者健康安全機構」に改めるものでございます。  2の施行期日は、平成28年4月1日でございます。  3の根拠法令は、都市計画法第58条でございます。  以上で議案第39号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 381 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 382 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第35 議案第40号 廿日市市手数料   条例の一部を改正する条例 383 ◯議長(藤田俊雄) 日程第35、議案第40号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 384 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議長。 385 ◯議長(藤田俊雄) はい、都市・建築局長。 386 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議案第40号廿日市市手数料条例の一部を改正する条例について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の69ページをお開きください。  1の改正の理由でございます。  長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅建築等計画について、住宅を増築または改築しようとする場合の認定基準が新たに定められることに伴い、住宅を増築し、または改築しようとする場合の長期優良住宅建築等計画の認定事務に係る手数料の額を定めるとともに、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が制定されたことに伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定事務等に係る手数料の額を定めるなどの改定を行おうとするものでございます。  2の改正の内容でございます。  (1)住宅を増築し、または改築しようとする場合の長期優良住宅建築等計画の認定に係る手数料の額を追加するものでございます。  ア、認定に係る手数料の額として、(ア)耐震性の基準に係る審査の額と(イ)耐震性以外の基準に係る審査の額を合算した額となります。(ア)耐震性の基準に係る審査は、戸建て住宅2万6,000円、共同住宅等、延べ面積に応じて2万6,000円から255万1,000円までの範囲内で定める額でございます。(イ)耐震性以外の基準に係る審査は、戸建て住宅4万7,000円、共同住宅等、住戸数に応じて4万7,000円から294万2,000円までの範囲内で定める額でございます。  イ、民間の評価機関で適合審査を受けた場合の認定に係る手数料の額は、戸建て住宅9,800円、共同住宅等、住戸数に応じて9,800円から35万1,000円までの範囲内で定める額でございます。  70ページをお開きください。  (2)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る手数料の額を追加するものでございます。  ア、戸建て住宅または共同住宅等もしくは住宅部分及び非住宅部分を有する複合建築物の住戸について認定を受けようとする場合の手数料の額は、戸建て住宅3万7,000円、誘導基準適合図書を提出する場合は5,100円、共同住宅等、住戸数に応じて3万7,000円から30万6,000円までの範囲内で定める額、誘導基準適合図書を提出する場合は、5,100円から8万7,000円までの範囲内で定める額でございます。  イ、共同住宅等の全体について認定を受けようとする場合の手数料の額は、床面積の合計面積に応じて、7万5,000円から30万6,000円までの範囲内で定める額、誘導基準適合図書を提出する場合は、1万円から8万7,000円までの範囲内で定める額でございます。  ウ、住宅部分を有しない建築物の全体または複合建築物の非住宅部分について認定を受けようとする場合の手数料の額は、床面積の合計面積に応じて、24万8,000円から95万1,000円までの範囲内で定める額、誘導基準適合図書を提出する場合は、1万円から21万9,000円までの範囲内で定める額、モデル建築物誘導基準に適合している場合は、9万4,000円から47万4,000円までの範囲内で定める額でございます。  エ、複合建築物の住戸及び非住宅部分について認定を受けようとする場合の手数料の額は、2の(2)のアの住戸の住戸数に応じて定める額に2の(2)のウの非住宅部分の床面積の合計面積に応じて定める額を加えた額でございます。  オ、複合建築物の全体について認定を受けようとする場合の手数料の額は、2の(2)のイの共同住宅等の面積の合計面積に応じて定める額に、2の(2)のウの非住宅部分の床面積の合計面積に応じて定める額を加えた額でございます。  71ページでございます。  カ、建築基準関係規定に係る審査をあわせて申し出る場合の手数料の額は、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る手数料の額に建築基準関係規定に係る審査に係る手数料の額を加えた額でございます。  (3)建築物のエネルギー消費性能の認定に係る手数料の額を追加するものでございます。  ア、戸建て住宅または共同住宅等の全体について認定を受けようとする場合の手数料の額は、戸建て住宅3万7,000円、消費性能基準適合図書等を提出する場合は5,100円、仕様基準に適合している場合は1万8,000円でございます。  共同住宅等、床面積の合計面積に応じて、7万5,000円から30万6,000円までの範囲内で定める額、消費性能基準適合図書等を提出する場合は、1万円から8万7,000円までの範囲内で定める額、仕様基準に適合している場合は、3万5,000円から17万円までの範囲内で定める額でございます。  イ、住宅部分を有しない建築物の全体について認定を受けようとする場合の手数料の額は、床面積の合計面積に応じて24万8,000円から95万1,000円までの範囲内で定める額、消費性能基準適合図書等を提出する場合は、1万円から21万9,000円までの範囲内で定める額、モデル建築物消費性能基準に適合している場合は、9万4,000円から47万4,000円までの範囲内で定める額でございます。  ウ、複合建築物の全体について認定を受けようとする場合の手数料の額は、2の(3)のアの共同住宅等の床面積の合計面積に応じて定める額に2の(3)のイの非住宅部分の床面積の合計面積に応じて定める額を加えた額でございます。  (4)その他必要な規定の整理を行うものでございます。  3、施行期日は、平成28年4月1日でございます。  4の根拠法令は、地方自治法第227条でございます。  以上で議案第40号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 387 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 388 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は建設常任委員会に付託いたします。  ここで休憩をいたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後2時42分     再開 午後2時59分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 389 ◯議長(藤田俊雄) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第36 議案第43号 平成27年度廿   日市市一般会計補正予算(第5号) 390 ◯議長(藤田俊雄) 日程第36、議案第43号平成27年度廿日市市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 391 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 392 ◯議長(藤田俊雄) はい、分権政策部長。 393 ◯分権政策部長(西村元伸) 議案第43号平成27年度廿日市市一般会計補正予算(第5号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  平成28年3月定例市議会補正予算の概要をごらんください。  1、歳入歳出予算補正2億4,441万9,000円の追加補正でございます。  (1)の国の平成27年度一般会計補正予算(第1号)等対応でございます。  これは、政府が一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策等を実施するため編成し、1月20日に国会で成立した国の補正予算(第1号)に対応するものでございます。  国におきましては、少子高齢化という構造的課題への対応や強い経済の実現に向けた歩みを確固たるものにしていくとの観点から、一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策を取りまとめたものでございます。  こうした国の対策に対応するとともに、財源を確保して安定的な財政運営を行うという観点から、平成28年度当初予算に計上している事業の前倒しも含めて、このたびの補正予算を編成するものでございます。  補正予算の内容でございます。  アの地方創生加速化交付金対象事業6,053万6,000円でございます。地方創生加速化交付金は、一億総活躍社会の実現に向けた対策のため緊急に実施すべき施策に充当されるものであり、特に地域の仕事創生に重点を置きつつ、一億総活躍社会の実現に向けた緊急対策にも資する効果の発現が高い分野を対象として創設されたものでございます。  (ア)の企画調整事業1,000万円でございます。これは、国が示す事業分野のうち、まちづくりの観点から実施するもので、地域課題の解決に向け地域住民が主体となって行う取り組みについて支援をするための地域主導型地域課題解決事業補助金でございます。  次の(イ)のシティプロモーション事業から(シ)の観光資源ネットワーク化事業につきましては、国が示す事業分野のうち、主に仕事創生の観点から、今年度策定の廿日市市産業振興ビジョンにおける産業振興の横断的戦略の一つである市内を縦断する食産業、フードバレーはつかいちの創出に向けた取り組みを、国の補助金を活用し、前倒して進めていくこととしたものでございます。  (イ)のシティプロモーション事業200万円でございます。これは、東京圏において本市の特産品や観光情報などを効果的にプロモーションするための業務委託料でございます。  (ウ)のふるさと納税推進事業250万円でございます。これは、ふるさと寄附により、本市の産業振興など活性化と市内特産品のPRを図るとともに、返礼品の受注、発送など一連の管理を一括して行うための業務委託料などでございます。  (エ)の地産地消推進事業500万円でございます。これは、地元農産物の新たな付加価値を創造し、地産地消をさらに推進するため、農産物生産者と飲食店や製造販売事業者をつなぐ新たな流通システムモデルの実施や市内農産物の認証制度導入の検討等を行うための業務委託料及び補助金でございます。  (オ)の新規農業経営者育成事業50万円でございます。これは、経営力の高い新規農業経営者を育成する研修事業を実施する団体に対し、農業研修に必要な経費を補助することにより地域農業を活性化するための補助金でございます。  (カ)の水産業振興事業200万円でございます。これは、廿日市市水産振興協議会が実施をしますカキ・アサリのブランド化の推進や漁業経営の収益力強化や生産技術向上等の取り組みを支援し、漁業の活性化と経営力の強化を図るための補助金でございます。  (キ)の新規ビジネス創出支援事業460万4,000円でございます。これは産業連関強化塾の開催や、外国人向け商品など開発支援のための業務委託料及び地域産業資源を活用した新商品、サービスの開発、販路開拓を支援するための補助金でございます。
     (ク)の産業振興ビジョン推進事業1,577万8,000円でございます。これは、今年度策定の産業振興ビジョンに掲げた各種施策を着実に推進するための業務委託料等でございます。  (ケ)のしごと共創センター管理運営事業615万4,000円でございます。これは、産業経済団体、産業支援機構、金融機関、大学、まちづくり活動団体などの多様な団体、機関が連携協働して産業振興を進めるためのプラットフォームの実施機関である廿日市市しごと共創センターの管理運営を行うための業務委託料等でございます。  (コ)の商店街等活性化事業400万円でございます。これは、商店街の再生や活性化を図り、地域のにぎわいを創出するため、アンテナショップの開設、運営など、空き店舗等を活用した取り組みを支援するための補助金でございます。  (サ)のけん玉普及振興事業300万円でございます。これは、国内外からの誘客を促進し、本市の特産品の認知度を高め、地域の活性化を図るため、平成26年度、27年度に続き、市内外の関係団体や事業者が一体となり、けん玉ワールドカップを開催するための負担金でございます。  (シ)の観光資源ネットワーク化事業500万円でございます。これは、大野かきフェルティバル実行委員会への補助金400万円、及び近隣地域から訪れるファン獲得のため、本市の魅力的な食材や土産などの現況調査及び戦略づくりを行うための業務委託料100万円でございます。  続いて、イのその他国の補正予算対応事業4億1,734万9,000円でございます。  これは、国の平成27年度一般会計補正予算(第1号)等に対応するもののうち、地方創生加速化交付金以外のものでございます。  (ア)の情報セキュリティ強化対策事業8,251万4,000円でございます。これは、昨年5月に発生をしました日本年金機構における個人情報流出事案を受け、総務省が示しました地方公共団体情報セキュリティー強化対策に対応するためのシステム機器購入費等でございます。  (イ)の臨時福祉給付金給付事業3億3,483万5,000円でございます。これは、賃金引き上げの恩恵が及びにくい高齢の低年金受給者等への支援である年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給をこのたびの国の補正予算に対応し、実施するための給付金等でございます。  続いて、(2)の国の補正予算対応以外の事業、2億3,346万6,000円の減額でございます。  これは、国の平成27年度一般会計補正予算(第1号)などに対応するもの以外のものでございます。  アの財産管理一般事業499万5,000円でございます。これは、土地開発公社が先行取得している大野東部地区公共施設整備計画に係る公共施設用地の一部を土地開発公社から買い戻しを行うための大野東部地区公有財産購入費686万3,000円と、執行残減額186万8,000円でございます。  なお、土地開発公社が所有しております大野東部地区公共施設整備計画に係る公共施設用地につきましては、平成27年度までを期間として、買い戻しに係る経費及び土地開発公社が行う借入資金に対する債務保証の債務負担行為を設定しておりますが、今回土地開発公社から一部買い戻しを行います用地以外の用地については、引き続き公共施設用地として利用検討を行うため、新たに平成32年までの債務負担行為の設定をお願いすることといたしております。  イの資産税課税一般事業4,479万円でございます。これは、固定資産税、都市計画税の納税義務者の認定誤りによる税額更正のため、過誤納還付金を追加するものでございます。  ウの戸籍住民基本台帳一般事業1,939万7,000円でございます。これは、社会保障・税番号制度の開始に伴う個人番号カードの作成枚数が当初の見込みから増加したことに伴い、当該事務を実施する地方公共団体情報システム機構への負担金1,955万3,000円の追加と執行残の減額15万6,000円でございます。  エの社会福祉団体等助成事業219万5,000円でございます。これは、地域福祉活動を推進する廿日市市社会福祉協議会に対する人件費補助金について、同協議会職員の給与改定等に伴い追加をするものでございます。  オの国民健康保険特別会計繰出金1,467万2,000円でございます。これは、一般会計から国民健康保険特別会計への繰出金のうち、保険基盤安定制度繰出金などの繰り出し基準に基づく繰出金を追加するものでございます。  カの補装具費給付事業864万8,000円でございます。これは、身体に障がいのある人に対する車椅子等の補装具費の給付額が当初の見込みから増加したことに伴う補装具費給付費の追加363万円と平成26年度の事業費の精算による国庫負担金334万5,000円、県負担金167万3,000円の返還金でございます。  キの障害福祉サービス費給付事業9,854万1,000円でございます。これは、障がいのある人の通所サービス利用による訓練等給付費や生活介護給付費が当初の見込みから増加したことなどによる扶助費の追加8,094万6,000円と、平成26年度の事業費の精算による国庫負担金1,173万円、県負担金586万5,000円の返還金でございます。  クの保育園管理運営事業3,191万3,000円でございます。これは、公立保育園への入所児童数や土曜日保育、早朝保育の利用児童数が当初の見込みから増加したことなどによる臨時保育士賃金等の追加5,379万5,000円、及び平成26年度の事業費の精算による国庫負担金941万2,000円、県負担金470万6,000円の返還金の増額と執行残の減額3,600万円でございます。  ケの生活保護扶助事業4,523万3,000円でございます。これは、被保護者の医療費の増加による扶助費の追加2,223万9,000円と平成26年度の事業費の精算による医療負担金、国庫負担金2,299万4,000円の返還金でございます。  コの長期債元金繰上償還金10億6,979万7,000円でございます。これは、財政の健全な運営に資する取り組みとして、将来世代の負担の軽減と市債残高の抑制を図るため、減債基金を活用し、繰上償還を行うものでございます。  サのその他1,673万3,000円でございます。主な内容は、寄附金をふるさと創生基金に積み立てるものや、平成26年度の事業費の精算による国庫負担金などの返還金、財政調整基金や公共施設等整備基金の運用により生じた基金利子を各基金に積み立てるものなどでございます。  シの執行残等減額15億9,038万円の減額でございます。これは、公共事業代替用地整備事業1億8,578万円、後期高齢者医療一般事業7,510万4,000円、保育園整備事業5,762万2,000円、港湾施設整備負担金8,251万8,000円、街路廿日市駅通線整備事業8,883万6,000円、公共下水道事業特別会計繰出金1億344万8,000円、その他9億9,707万2,000円、以上は平成28年度予算に組み替えることによる減額や入札残及び執行残などでございます。  次に、2の繰越明許費、企画調整事業ほか、3の債務負担行為補正、公共事業代替用地購入費ほか、4の地方債補正、庁舎整備事業ほかにつきましては、議案書でご説明をいたします。  平成27年度廿日市市一般会計補正予算(第5号)の8ページ、9ページをごらんください。第2表の繰越明許費、1の追加でございます。  繰り越しの主な理由でございますが、国の補正予算に対応して予算を繰り越すもの、県の事業繰り越しに伴い、負担金を繰り越すもの、事業の実施に当たって、関係機関や地権者との調整に不測の日数を要したものなどでございます。  合計で33事業、17億1,108万4,000円でございます。  2款総務費、1項総務管理費、事業名企画調整事業1,000万円の繰り越しでございます。これはこの3月の補正予算で追加をさせていただく国の平成27年度一般会計補正予算(第1号)等対応により、年度内に適正な事業実施の日数が確保できないため、繰り越すものでございます。  これ以降、先ほどの補正予算の概要(1)のア及びイにおきましてご説明いたしました国の補正予算対応によるものにつきましては、同様の理由により繰り越すものでございますので、この国の補正予算対応以外の事業について説明をさせていただきます。  3項戸籍住民基本台帳費、事業名、戸籍住民基本台帳一般事業3,346万9,000円の繰り越しでございます。  これは、社会保障・税番号制度に係る個人番号カードなどの関係関連事務を実施している地方公共団体情報システム機構に対する負担金について、個人番号カードの作成枚数が当初の見込みより増加したことに伴い、負担金の一部を翌年度に支払うこととなったため、繰り越すものでございます。  事業の完了は5月の予定でございます。  3款民生費、1項社会福祉費、事業名、社会福祉施設整備助成事業1,000万円の繰り越しでございます。  これは、社会福祉法人が整備をしますグループホームの建設工事の進捗がおくれ、年度内の補助金交付が困難になったため、補助金を繰り越すものでございます。事業の完了は6月の予定でございます。  5款農林水産業費、1項農業費、事業名、小規模農業基盤整備事業2,720万円の繰り越しでございます。これは、打森谷ため池改修工事について、隣接地の地権者との協議に時間を要したため、工事請負費を繰り越すものでございます。事業の完了は7月の予定でございます。  次に、2項林業費、事業名、林道整備事業3,080万8,000円の繰り越しでございます。これは、林道魚切線の開設工事について、地権者との調整に日数を要したため、工事請負費を繰り越すものでございます。事業の完了は9月の予定でございます。  10ページ、11ページでございます。  3項水産業費、事業名、漁港整備事業負担金216万円の繰り越しでございます。これは、県が行う地御前漁港海岸整備に伴う負担金で、調査設計に伴う地元との調整に時間を要したため、県が事業を繰り越すことによるものでございます。事業の完了は平成29年3月の予定でございます。  6款商工費、1項商工費、事業名、はつかいちアルカディア管理事業720万1,000円の繰り越しでございます。これは、浴室換気等改修工事について、工事施工に係る指定管理者との調整に時間を要したため、工事請負費を繰り越すものでございます。事業の完了は4月の予定でございます。  7款土木費、2項道路橋りょう費、事業名、道路整備事業522万4,000円の繰り越しでございます。これは、赤崎14号線の整備について、地権者との交渉に日数を要したため、用地購入費及び補償費を繰り越すものでございます。事業の完了は9月の予定でございます。  事業名、大野浦駅周辺道路整備事業1億4,034万6,000円の繰り越しでございます。これは、JRへの委託で実施をしております自由通路工事について、地元との調整などに実施を要したため、委託料を繰り越すものでございます。事業の完了は9月の予定でございます。  3項河川費、事業名、港湾施設整備負担金3,747万5,000円の繰り越しでございます。これは、県が行う港湾施設整備に伴う負担金で、宮島口港湾整備、厳島港3号桟橋整備について、船舶事業者など関係機関との協議調整に時間を要したため、県が事業を繰り越すことによるものでございます。事業の完了は11月の予定でございます。  12ページ、13ページでございます。  3項河川費、事業名、海岸保全施設整備負担金794万円の繰り越しでございます。これは、県が行う海岸保全施設整備に伴う負担金で、廿日市南地区及び大国蛭ケ崎地区の護岸改良整備について、地元との調整に日数を要したため、県が事業を繰り越すことによるものでございます。事業の完了は8月の予定でございます。  4項都市計画費、事業名、街路廿日市駅通線整備事業130万7,000円の繰り越しでございます。これは、県が行う道路整備に伴う負担金で、関係機関との調整に日数を要したことにより繰り越すものでございます。事業の完了は7月の予定でございます。  事業名、街路廿日市駅通線駅前広場整備事業8億4,887万7,000円の繰り越しでございます。これは、JRへの委託で実施をしております自由通路等の工事に時間を要したため、委託料及び工事請負費を繰り越すもの、また地権者との交渉に日数を要したため、用地購入費及び補償費を繰り越すものでございます。事業の完了は9月の予定でございます。  事業名、街路深江林ヶ原線整備事業1,680万9,000円の繰り越しでございます。これは、地権者との交渉に日数を要したため、用地購入費及び補償費を繰り越すものでございます。事業の完了は7月の予定でございます。  事業名、街路佐方線整備事業668万円の繰り越しでございます。これは、県が行う道路整備に伴う負担金で、地権者との交渉に日数を要したことにより繰り越すものでございます。事業の完了は平成29年1月の予定でございます。  次に、公共下水道事業特別会計繰出金510万円の繰り出しでございます。これは、宮島水質管理センター更新工事委託の繰り越しに伴い、過疎対策事業債分の繰出金を繰り越すものでございます。完了は8月の予定でございます。  6項砂防費、事業名、急傾斜地崩壊対策県負担金37万6,000円の繰り越しでございます。これは、県が行う楢原地区の急傾斜地崩壊対策工事に伴う負担金で、施工方法に係る関係土地所有者との調整に時間を要したため、繰り越すものでございます。事業の完了は平成29年1月の予定でございます。  9款教育費、2項小学校費、事業名、小学校管理運営事業359万5,000円の繰り越しでございます。これは、大竹市が行う大竹市玖波小学校整備に伴う負担金で、地元保護者との通学路の安全対策に係る調整に時間を要したため、大竹市が事業を繰り越すことによるものでございます。事業の完了は5月の予定でございます。  4項幼稚園費、事業名、幼稚園施設耐震化事業4,736万6,000円でございます。これは、宮島幼稚園耐震強化補強工事について、鉄骨補強材などの資材調達に不測の日数を要したため、業務委託料及び工事請負費を繰り越すものでございます。事業の完了は7月の予定でございます。  5項社会教育費、事業名、生涯学習施設整備事業126万6,000円の繰り越しでございます。これは、中央市民センター建てかえにおいて生じた高濃度PCB廃棄物の処理を行う委託業者が一時操業停止中であり、年度内の完了が困難となったため、役務費を繰り越すものでございます。事業の完了は平成29年3月の予定でございます。  14ページ、15ページでございます。  第3表債務負担行為補正、1の追加でございます。  公共事業代替用地購入費(平成27年度分)、期間、平成27年度から平成32年度まで、限度額1億2,545万円でございます。これは、赤崎14号線の事業用地取得の進捗とあわせ、平成32年度まで廿日市市土地開発公社との契約を延長するためのものでございます。  廿日市市土地開発公社が行う大野東部地区公共施設整備計画に係る公共施設用地の先行取得に要する経費、期間、平成27年度から平成32年度まで、限度額3億3,000万円でございます。これは、平成28年3月定例市議会補正予算の概要の1の歳入歳出予算補正の(2)の国の補正予算対応以外の事業のアの財産管理一般事業でご説明しましたように、廿日市市土地開発公社が先行取得している用地について、このたびの補正により一部買い戻しを行う用地以外について、引き続き公共施設用地としての利用検討を行うため、平成32年度まで廿日市市土地開発公社との契約を延長するためのものでございます。  廿日市市土地開発公社借入資金債務保証(公共事業代替用地購入費、大野東部地区公共施設整備計画・平成27年度分)、期間、平成27年度から平成32年度まで、限度額4億5,545万円でございます。これは、ただいまご説明させていただきました公共事業代替用地購入費(平成27年度分)及び廿日市市土地開発公社が行う大野東部地区公共施設整備計画に係る公共施設用地の先行取得に要する経費に係る土地開発公社が借り入れる資金の債務保証に対する債務負担行為を設定するものでございます。  2の廃止でございます。  その他宅地評価法適用に係るデータ作成業務委託料、期間、平成28年度から平成29年度まで、限度額299万2,000円でございます。これは、平成30年度の固定資産税の評価がえに向けて、佐伯地域の一部と吉和地域の評価方式を現行の路線価方式からその他宅地評価方式に変更するためのデータ作成を行うこととしておりましたが、従来の路線価方式を継続することとし、当該業務については実施しないこととしたため、廃止するものでございます。  3の変更でございます。  1行目の庁舎・文化センター屋上防水・外壁保全工事請負費、補正前限度額1億8,825万6,000円を、補正後限度額1億9,593万6,000円とし、768万円の増額でございます。これは、足場の組み立てなどの仮設工事において、来庁者や執務への影響などを考慮して実施した結果、当初の見込みより遅延が生じたことから、平成27年度の予定出来形が減少し、平成27年度と平成28年度の予定支払い額に変更が生じたため、平成27年度予算の減額補正を行うことにあわせ、平成28年度に係る債務負担行為の額を増額するものでございます。  そのほかにつきましては、契約額の確定に伴い、限度額を変更するものでございます。  16ページ、17ページでございます。  第4表地方債補正、1の変更でございます。  庁舎整備事業から臨時財政対策債まで、補正前の限度額の合計75億3,770万円を、補正後限度額の合計68億1,538万円とし、7億2,232万円を減額するもので、いずれも事業費の確定などによるものでございます。  起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同様でございます。  以上で議案第43号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 394 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 395 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は予算特別委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第37 議案第44号 平成27年度廿   日市市国民健康保険特別会計補正予算(第3   号)   日程第38 議案第45号 平成27年度廿   日市市介護保険特別会計補正予算(第3号)   日程第39 議案第46号 平成27年度廿   日市市後期高齢者医療特別会計補正予算(第   1号)   日程第40 議案第49号 平成27年度廿   日市市墓地管理事業特別会計補正予算(第1   号)   日程第41 議案第52号 平成27年度廿   日市市包ヶ浦観光事業特別会計補正予算(第   3号)   日程第42 議案第54号 平成27年度廿   日市市宮島水族館事業特別会計補正予算(第   1号) 396 ◯議長(藤田俊雄) 日程第37、議案第44号平成27年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)から日程第42、議案第54号平成27年度廿日市市宮島水族館事業特別会計補正予算(第1号)まで、以上6件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 397 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。 398 ◯議長(藤田俊雄) はい、福祉保健部長。 399 ◯福祉保健部長(田村 哲) それでは、一括議案のうち、議案第44号、第45号、第46号の3件の補正予算について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  平成28年3月定例市議会補正予算の概要3ページをごらんください。  平成27年度国民健康保険特別会計補正予算(第3号)でございますが、1億6,127万5,000円の増額補正でございます。  (1)の一般被保険者療養給付費1億6,096万6,000円、(2)の一般被保険者高額療養費2,073万2,000円の追加でございます。これは、年度の後半において療養給付費等の支出が予定額を上回ったことによるものでございます。
     (3)の高額医療費拠出金1,058万9,000円、(4)の保険財政共同安定化事業拠出金342万3,000円の追加でございます。これは、広島県国民健康保険団体連合会からの見積額の修正に基づくものでございます。  (5)の執行残減額等3,443万5,000円でございます。減額の内容は、健診受診者の数が見込みを下回ったことによる特定健康診査等事業費の減額2,700万円、医療費通知や重複頻回受診訪問指導事業など医療費適正化事業の減額300万円、その他事務経費の執行残等の減額が443万5,000円でございます。  次に、2の債務負担行為補正につきましては、議案書でご説明いたします。  平成27年度廿日市市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の4ページをお開きください。  第2表債務負担行為補正、1の変更でございます。  納税通知書封入封緘業務委託料につきまして、契約額の確定に伴い、限度額を変更するものでございます。  以上で議案第44号の提案理由及び内容の説明を終わります。  続きまして、議案第45号平成27年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第3号)でございます。  概要の4ページをお開きください。  平成27年度介護保険特別会計補正予算(第3号)の保険事業勘定でございますが、9,310万8,000円の減額補正でございます。  (1)介護給付費負担金等返還金2,396万9,000円の追加補正でございます。これは、国から概算交付を受けている平成26年度の介護給付費負担金について、超過交付分を返還するものでございます。  (2)の執行残減額1億1,707万7,000円は、介護サービス給付費、介護予防サービス給付費の減額、合計9,722万円のほか、二次予防事業451万円、その他事務費1,534万7,000円を減額するものでございます。  次に、2の債務負担行為補正につきましては議案書でご説明をいたします。  平成27年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第3号)の6ページ、7ページをお開きください。  第2表債務負担行為補正、1の変更でございます。  納入通知書封入封緘業務委託料につきまして、契約額の確定に伴い、限度額を変更するものでございます。  介護サービス事業勘定でございます。  (1)の執行残減額4万7,000円は、介護予防プランを作成する非常勤職員の報酬の残額でございます。  以上で議案第45号の説明を終わります。  続きまして、議案第46号平成27年度廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてでございます。  補正予算の概要4ページをごらんください。  下の表の平成27年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)でございますが、6,339万円の減額補正でございます。  補正の主な内容でございますが、(1)執行残減額6,339万円の減額でございます。  この主な内容は、後期高齢者医療広域連合納付金6,282万3,000円の減額でございます。これは、広島県後期高齢者医療広域連合に納める保険料等納付金の平成26年度分の精算や平成27年度の納付額の変更による減額補正でございます。  その他としまして、事務費の不用額など執行残を56万7,000円減額させていただくものでございます。  次に、債務負担行為補正につきましては、議案書で説明いたします。  平成27年度廿日市市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の4ページをお開きください。  第2表債務負担行為補正、1の変更でございます。  納入通知書封入封緘業務委託料につきまして、契約額の確定に伴い、限度額を変更するものでございます。  以上で議案第44号、議案第45号及び議案第46号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 400 ◯環境担当部長(川本秀春) 議長。 401 ◯議長(藤田俊雄) はい、環境担当部長。 402 ◯環境担当部長(川本秀春) 議案第49号平成27年度廿日市市墓地管理事業特別会計補正予算(第1号)でございます。  補正予算の概要をお願いいたします。  5ページの一番下の表でございます。  墓地管理事業特別会計でございますが、歳入歳出それぞれ1,309万1,000円の減額補正を行うものでございます。  (1)の執行残減額等の1,309万1,000円は、墓地管理費の執行残などでございます。  以上、議案第49号の説明を終わらさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。 403 ◯環境産業部長(隅田 誠) 議長。 404 ◯議長(藤田俊雄) 環境産業部長。 405 ◯環境産業部長(隅田 誠) 議案第52号及び第54号について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  まず、議案第52号平成27年度廿日市市包ヶ浦観光事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明を申し上げます。  補正予算の概要の6ページをお願いします。  一番下の表の平成27年度包ヶ浦観光事業特別会計補正予算(第3号)をごらんください。  1の歳入歳出予算補正49万8,000円の減額補正でございます。  (1)の執行残減額49万8,000円は、職員給与費及び包ヶ浦観光事業の執行残によるものでございます。  以上が議案第52号平成27年度廿日市市包ヶ浦観光事業特別会計補正予算(第3号)の内容でございます。  続きまして、議案第54号平成27年度廿日市市宮島水族館事業特別会計補正予算(第1号)でございます。  同じく補正予算の概要の7ページをお願いします。  上から2番目の表の平成27年度宮島水族館事業特別会計補正予算(第1号)をごらんください。  1の歳入歳出予算補正713万2,000円の減額補正でございます。  (1)の水族館事業基金積立金182万6,000円は、平成27年度の歳入及び歳出見込み額の差額分について、基金への積み立てを行うものでございます。  (2)の執行残減額等895万8,000円は、水族館一般管理事業及びその他として、水族館管理運営事業などの執行残による減額でございます。  以上が議案第54号平成27年度廿日市市宮島水族館事業特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 406 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 407 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本6件は産業厚生常任委員会に一括付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第43 議案第47号 平成27年度廿   日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第   1号)   日程第44 議案第48号 平成27年度廿   日市市小規模下水道事業特別会計補正予算   (第1号)   日程第45 議案第50号 平成27年度廿   日市市簡易水道事業特別会計補正予算(第1   号)   日程第46 議案第51号 平成27年度廿   日市市農業集落排水事業特別会計補正予算   (第1号)   日程第47 議案第53号 平成27年度廿   日市市市営住宅事業特別会計補正予算(第1   号)   日程第48 議案第55号 平成27年度廿   日市市廿日市駅北土地区画整理事業特別会計   補正予算(第1号)   日程第49 議案第56号 平成27年度廿   日市市水道事業会計補正予算(第1号) 408 ◯議長(藤田俊雄) 日程第43、議案第47号平成27年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)から日程第49、議案第56号平成27年度廿日市市水道事業会計補正予算(第1号)まで、以上7件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 409 ◯建設部長(阿式邦弘) 議長。 410 ◯議長(藤田俊雄) 建設部長。 411 ◯建設部長(阿式邦弘) それでは、議案第47号、議案第48号、議案第51号及び議案第55号の4件につきまして、提案理由及び内容を一括してご説明申し上げます。  最初に、議案第47号平成27年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。  平成28年3月定例市議会補正予算の概要の5ページをごらんください。  1、歳入歳出予算補正1億2,103万6,000円の減額補正でございます。  (1)の執行残等減額1億2,103万6,000円の減額でございます。これは、維持管理経費の執行残等によりまして減額をするものでございます。  次に、2の繰越明許費、廿日市地区公共下水道整備事業ほか、3の債務負担行為補正、廿日市浄化センター機械・電気設備増設工事委託料、4の地方債補正につきましては、議案書でご説明をいたします。  平成27年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)の4ページ、5ページ目をお開き願います。  第2表の繰越明許費でございます。  2款事業費、1項事業費、事業名、廿日市地区公共下水道整備事業委託料、金額7,705万円、事業名、大野地区公共下水道整備事業工事請負費、金額8,766万9,000円、事業名、宮島地区公共下水道整備事業委託料、金額2,300万円でございます。  繰り越しの主な理由でございますが、廿日市地区につきましては、廿日市浄化センターの機械・電気設備増設工事を日本下水道事業団に委託しているところでございますが、日本下水道事業団が発注する工事の入札が不落になったことにより、年度内の完成が困難になったことから繰り越すものでございます。なお、事業の完了は平成28年8月末の予定でございます。  大野地区につきましては、宮浜汚水中継ポンプ場の電気設備工事と機械設備工事を発注しておりますけれども、機械設備工事の入札が不調となり、機械設備に対応した電気設備の機器製作につきまして一時休止期間が生じることとなりまして、年度内の完成が困難になったことから繰り越すものでございます。なお、事業の完了は平成28年7月末の予定でございます。  宮島地区につきましては、宮島水質管理センター受変電設備の更新工事を日本下水道事業団に委託しておりますが、日本下水道事業団が入札した業者から、より安価で効率的となる技術提案を受けたことによりまして、それに伴う仕様の見直しに時間を要したため、年度内の完成が困難になったことから繰り越すものでございます。なお、事業の完了は平成28年8月末の予定でございます。  第3表債務負担行為補正、1の変更でございます。  廿日市浄化センター機械・電気設備増設工事委託料におきまして、当初自家発電設備の増設の計画をしておりましたが、自家発電設備につきましては、今年度から既存施設の長寿命化計画を策定する中で、改築更新を行うことがより効率的であると判明をいたしたために、限度額3億2,000万円から1億1,692万円に変更をするものでございます。  第4表地方債補正、1、変更でございます。  補正前限度額15億1,780万円を、事業費の確定により、補正後限度額14億6,900万円とし、4,880万円を減額するものでございます。
     起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同様でございます。  以上が議案第47号の内容でございます。  続きまして、議案第48号平成27年度廿日市市小規模下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明を申し上げます。  平成28年3月定例市議会補正予算の概要の5ページをお願いいたします。  まず、小規模下水道事業特別会計でございますが、1、歳入歳出予算補正1,295万1,000円の減額でございます。これは、維持管理経費の執行残等により減額をするものでございます。  以上が議案第48号の内容でございます。  続きまして、議案第51号平成27年度廿日市市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明を申し上げます。  同じく平成28年3月定例市議会補正予算の概要の6ページをお願いいたします。  農業集落排水事業特別会計でございますが、1、歳入歳出予算補正16万5,000円の減額補正でございます。  これは、維持管理経費の執行残等により、減額をするものでございます。  以上が議案第51号の内容でございます。  続きまして、議案第55号平成27年度廿日市市廿日市駅北土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明を申し上げます。  平成28年3月定例市議会補正予算の概要の7ページをお願いいたします。  廿日市駅北土地区画整理事業特別会計でございますが、1、歳入歳出予算補正5億4,984万6,000円の増額補正でございます。  補正の内容でございますが、1に長期債元金繰上償還金5億5,352万円の増額でございます。これは、保留地売払収入の増額によりまして長期債の元金を繰上償還するものでございます。  次に、(2)の執行残減額367万4,000円の減額でございます。これは、事業費の確定による減額でございます。  次に、2の繰越明許費、廿日市駅北土地区画整理事業ほか、3の地方債補正、都市開発事業ほかにつきましては、議案書でご説明を申し上げます。  平成27年度廿日市市廿日市駅北土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)の4ページ、5ページをお願いいたします。  第2表繰越明許費でございます。  1款土地区画整理費、1項土地区画整理費、事業名、廿日市駅北土地区画整理事業工事請負費、金額7,137万2,000円、2款都市開発費、1項都市開発費、事業名、都市開発事業工事請負費246万3,000円でございます。これは、北側の駅前広場の整備工事でございますが、施工をする場所がJR廿日市駅舎の整備工事の作業ヤードと重複をしておりまして、駅舎整備工事との工程調整によりまして年度内の完成ができなくなったため繰り越すものでございます。事業の完成は8月末の予定でございます。  続きまして、6ページ、7ページをごらん願います。  第3表地方債補正、1の廃止でございます。これは、都市開発事業、限度額2,560万円を廃止するもので、保留地売払収入の増額に伴い、財源の変更を行ったため不要となったものでございます。  2の変更でございます。  土地区画整理事業、補正前限度額1億1,330万円を、補正後限度額1億円とし、1,330万円の減額でございますが、事業費の確定によるものでございます。  起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同様でございます。  以上で議案第47号、議案第48号、議案第51号及び議案第55号につきまして提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 412 ◯簡易水道局長(武田 晃) 議長。 413 ◯議長(藤田俊雄) 簡易水道局長。 414 ◯簡易水道局長(武田 晃) 議案第50号平成27年度廿日市市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及びその内容をご説明申し上げます。  平成28年3月定例市議会補正予算の概要の6ページをごらんいただきたいと思います。  簡易水道事業特別会計でございます。  1、歳入歳出補正予算1億5,075万9,000円の減額補正でございます。  (1)の執行残減額1億5,075万9,000円の減額でございます。佐伯地区簡易水道事業、宮島地区簡易水道整備事業、佐伯地区簡易水道新設改良事業の工事請負費及び建設負担金など、入札残や執行残などによる減額でございます。  次に、2、債務負担補正と3の地方債補正については議案書でご説明申し上げます。  平成27年度廿日市市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)の4ページと5ページをお開きください。  第2表債務負担行為補正、1の変更でございます。  中央監視装置整備工事負担金について、補正前限度額4,266万8,000円を補正後限度額7,770万円とし、3,503万2,000円を増額するものでございます。  第3表の地方債補正でございます。  1の変更でございます。簡易水道事業補正前限度額1億9,370万円を、補正後限度額9,980万円とし、9,390万円減額するもので、事業費の確定等によるものでございます。  起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同様でございます。  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 415 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議長。 416 ◯議長(藤田俊雄) 都市・建築局長。 417 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議案第53号平成27年度廿日市市市営住宅事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  平成28年3月定例市議会補正予算の概要7ページをごらんください。  市営住宅事業特別会計でございます。  1、歳入歳出予算補正6,768万8,000円の減額補正でございます。  (1)の市営住宅事業基金積立金3,172万5,000円は、平成26年度からの繰越金や執行残などを基金に積み立てるものでございます。  次に、(2)の執行残減額等9,941万3,000円は、工事請負費の入札不調に伴う減額や人件費、業務委託料などの執行残による減額などでございます。  次に、2の債務負担行為補正、新宮原住宅建設工事設計業務委託料、3の地方債補正、住宅整備事業については議案書でご説明いたします。  平成27年度廿日市市市営住宅事業特別会計補正予算(第1号)の4ページ、5ページをごらんください。  第2表債務負担行為補正、1の変更でございます。  新宮原住宅建設工事設計業務委託料につきましては、契約額の確定に伴い、限度額を変更するものでございます。  第3表地方債補正、1の変更でございます。  住宅整備事業、補正前限度額3,920万円を補正後限度額380万円とするもので、事業費の確定によるものでございます。  起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同様でございます。  以上で議案第53号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 418 ◯水道局長(武田 晃) 議長。 419 ◯議長(藤田俊雄) 水道局長。 420 ◯水道局長(武田 晃) それでは、議案第56号平成27年度廿日市市水道事業会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  平成28年3月定例市議会補正予算の概要書の8ページを開いていただきたいと思います。一番最後のページでございます。  平成27年度水道事業会計補正予算(第1号)でございます。  収益的収入及び支出のうち、1、収入予算補正でございます。  (1)水道事業収入7,625万9,000円の減額でございます。これは、受託工事の工事費が確定したことに伴う受託工事収益の減額によるものなどでございます。  次に、2の支出予算補正でございます。  (1)執行残等減額1億6,950万円でございます。これは、受託工事費、資産減耗費などの執行残、職員手当等の人件費の減額などによるものでございます。  続きまして、資本的収入及び支出のうち、1、収入予算補正でございます。  (1)の資本的収入14万1,000円の減額でございます。これは、土地売払収入の残額でございます。  次に、2、支出予算補正でございます。  (1)執行残等減額5億100万円でございます。これは、中央監視装置整備工事の平成27年度分の支払いが確定したことや、入札残、執行残などにより第7次拡張事業費などを減額するものでございます。  以下、債務負担行為の補正などについては議案書でご説明申し上げます。  平成27年度廿日市市水道事業会計補正予算(第1号)の1ページをお開きいただければと思います。  第2条、業務の予定量の補正でございます。  第1号、給水件数4万1,400件を800件増といたしまして4万2,200件に、第2号、年間総給水量1,249万7,000立方メートルを7万4,000立方メートル減といたしまして1,242万3,000立方メートルに、第3号、1日平均給水量3万4,145立方メートルを202立方メートル減いたしまして3万3,943立方メートルに、第4号、主な建設改良事業、イの第7次拡張事業費11億3,196万5,000円を2億8,450万円減額いたしまして、その計を8億4,746万5,000円に、ロの配水管工事費5億733万6,000円を1億4,250万円減額いたしまして、その計を3億6,483万6,000円に、ハの施設整備費5億9,741万2,000円を7,400万円減額いたしまして、その計を5億2,341万2,000円に改めるものでございます。  2ページをお開きください。  第5条の債務負担行為の補正でございます。  中央監視装置整備工事費について、補正前限度額1億3,500万7,000円を補正後限度額3億2,170万円とし、1億8,669万3,000円増額、水道局庁舎建設工事請負費について、補正前限度額6億4,850万円を補正後限度額5億3,950万円とし、1億900万円減額するものでございます。  第6条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございます。  第1号、職員給与費2億2,827万5,000円を1,200万円減額いたしまして、その計を2億1,627万5,000円に改めるものでございます。  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 421 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 422 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本7件は建設常任委員会に一括付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第50 議案第1号 平成28年度廿日   市市一般会計予算   日程第51 議案第2号 平成28年度廿日   市市国民健康保険特別会計予算   日程第52 議案第3号 平成28年度廿日   市市介護保険特別会計予算   日程第53 議案第4号 平成28年度廿日   市市後期高齢者医療特別会計予算   日程第54 議案第5号 平成28年度廿日   市市漁港管理特別会計予算   日程第55 議案第6号 平成28年度廿日   市市公共下水道事業特別会計予算   日程第56 議案第7号 平成28年度廿日   市市小規模下水道事業特別会計予算
      日程第57 議案第8号 平成28年度廿日   市市墓地管理事業特別会計予算   日程第58 議案第9号 平成28年度廿日   市市簡易水道事業特別会計予算   日程第59 議案第10号 平成28年度廿   日市市農業集落排水事業特別会計予算   日程第60 議案第11号 平成28年度廿   日市市港湾管理事業特別会計予算   日程第61 議案第12号 平成28年度廿   日市市市営住宅事業特別会計予算   日程第62 議案第13号 平成28年度廿   日市市宮島水族館事業特別会計予算   日程第63 議案第14号 平成28年度廿   日市市廿日市駅北土地区画整理事業特別会計   予算   日程第64 議案第15号 平成28年度廿   日市市水道事業会計予算   日程第65 議案第16号 平成28年度廿   日市市国民宿舎事業会計予算 423 ◯議長(藤田俊雄) 日程第50、議案第1号平成28年度廿日市市一般会計予算から日程第65、議案第16号平成28年度廿日市市国民宿舎事業会計予算まで、以上16件を一括議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 424 ◯副市長(堀野和則) 議長。 425 ◯議長(藤田俊雄) 堀野副市長。 426 ◯副市長(堀野和則) 議案第1号平成28年度廿日市市一般会計予算について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  平成28年度の予算編成に当たっては、第6次総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の着実な推進と将来にわたって安定した財政運営の推進の2つの方針により編成してまいりました。  それでは、皆様のお手元にお配りしております平成28年度廿日市市一般会計・特別会計予算説明資料の1ページをお開きください。こちらの薄いほうの冊子をごらんいただきたいと思います。  1の平成28年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表でございます。  平成28年度当初予算は、一般会計が471億1,000万円で、前年度比1億円、0.2%の減です。  13の特別会計の合計は341億1,755万4,000円、前年度比18億3,403万4,000円、5.7%の増です。  一般会計と特別会計の合計は812億2,755万4,000円、前年度比17億3,403万4,000円、2.2%の増です。  3ページをごらんください。  2の一般会計の内容でございます。  一般会計歳入歳出予算前年度対比表、上の表の歳入について主なものをご説明いたします。  1款の市税でございます。  個人市民税は、消費の緩やかな回復等により増加し、法人市民税は、企業業績は一定程度維持すると見込まれますが、地方法人税の創設による法人税率の改正の影響が1年間分反映されることにより減少する見込みでございます。  また、固定資産税及び都市計画税につきましては、大規模店舗などの新増築の影響により増加し、市税全体では、前年度比3億1,047万3,000円、2.0%の増です。歳入総額に占める割合は32.8%であり、本市の主要な財源です。  2款の地方譲与税から11款の交通安全対策特別交付金までは、国税及び県税の見込み額などにより算出したものです。  また、10款の地方交付税は2億1,000万円、2.3%の減です。これは、指定管理者制度の導入や民間委託など歳出効率に向けた業務改革の内容が基準財政需要額の算定に反映されるなどのことから基準財政需要額の減少が見込まれることや、固定資産税や地方消費税の増収分を反映して基準財政収入額が増加すると見込まれることなどにより減少するものです。  12款の分担金及び負担金は1億5,511万7,000円、61.2%の増です。これは、次期一般廃棄物処理施設の整備に伴う大竹市からの負担金などによるものです。  14款の国庫支出金は1億158万5,000円、1.7%の増です。これは、次期一般廃棄物処理施設の整備に伴う補助金が増加したことや、障害者福祉や生活保護などの社会保障関係費が増加したことなどによるものです。  15款の県支出金は9億1,079万5,000円、32.8%の増です。これは、未来の地域づくり応援交付金の皆増などによるものです。  17款の寄附金は、500万円の増です。これは、新たにふるさと寄附金を予算化したことによるものです。  21款の市債は17億4,790万円、22.9%の減です。これは、臨時財政対策債や普通建設事業に伴う市債が減少したことによるものです。  次に、下の表の歳出でございます。  2款の総務費は、前年度比5億8,506万1,000円、11.1%の増です。これは、未来の地域づくり応援交付金をふるさと創生基金へ積み立てることなどによるものでございます。  4款の衛生費は9億6,084万4,000円、27.7%の増です。これは、次期一般廃棄物処理施設の整備などによるものです。  7款の土木費は7億2,654万3,000円、11.5%の増です。これは、JR大野浦駅の駅前広場及び自由通路等整備工事などによるものです。  8款の消防費は3億8,904万4,000円、16.2%の減です。これは、消防救急無線デジタル化事業の終了などによるものです。  9款の教育費は25億3,615万8,000円、39.0%の減です。これは、小中学校施設等の耐震化工事の減少などによるものです。  以上が平成28年度一般会計予算の概要でございます。  続きまして、お手元の平成28年度廿日市市予算書並びに予算説明書をごらんください。こちらの厚いほうのものでございます。  7ページをお開きいただきたいと思います。  第2表債務負担行為です。  給与・総務事務業務委託料(平成28年度分)から廿日市市土地開発公社借入資金債務保証(平成28年度分)までの12件につきまして、債務負担行為の期間及び限度額を設定するものです。  次に、8ページをごらんください。  第3表地方債でございます。  庁舎整備事業から9ページの臨時財政対策債まで、限度額は合計で58億7,620万円です。  起債の方法は、普通貸借または証券発行、利率は5.0%以内、償還の方法は借入先の融資条件によるとしております。  以上で平成28年度廿日市市一般会計予算の説明を終わらさせていただきます。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 427 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。 428 ◯議長(藤田俊雄) 福祉保健部長。 429 ◯福祉保健部長(田村 哲) それでは、議案第2号、第3号、第4号について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  まず、議案第2号平成28年度廿日市市国民健康保険特別会計予算でございます。  お手元にお配りしております予算説明資料の1ページをお開きください。  区分2、特別会計の国民健康保険でございます。  平成28年度予算は、予算総額を歳入歳出それぞれ148億1,794万6,000円に定めるものでございます。前年度に比べますと3億5,854万2,000円、2.5%の増となっております。  増額となった主な要因は、一般被保険者による療養給付費、高額療養費の増加及び保険財政共同安定化事業拠出金の増加によるものでございます。  103ページをお開きください。  国民健康保険特別会計の事業概要でございますが、主なものについて説明をさせていただきます。  済いません、次のページの104ページをお開きください。  上の表の2款保険給付費、1項療養諸費が78億9,599万5,000円でございます。これは、被保険者数及び1人当たりの給付費の見込みから算出したものでございます。  続いて、105ページ下から2段目の3款後期高齢者支援金等、1項後期高齢者支援金等15億37万2,000円でございます。  それから、106ページをお開きください。  上から3段目の6款介護納付金、1項介護納付金5億649万5,000円でございます。後期高齢者支援金、介護納付金につきましては、いずれも厚生労働省が示した算定ケースによって算定したものでございます。  その下の段の7款共同事業拠出金、1項共同事業拠出金の計35億836万5,000円でございます。これは、広島県国民健康保険団体連合会が算出した見込み額を計上したものでございます。  107ページの上の段、8款保健事業費、1項特定健康診査等事業費でございます。特定健診につきましては、目標受診率を40%と見込んで計上しております。  続きまして、平成28年度廿日市市予算書並びに予算説明書のほうでございます。大きい冊子のほうでございます。  15ページをお開きください。  第2表債務負担行為でございます。  納税通知書封入封緘業務委託料、期間、平成28年度から平成29年度、限度額242万4,000円でございます。  以上が議案第2号平成28年度廿日市市国民健康保険特別会計予算でございます。  続きまして、議案第3号平成28年度廿日市市介護保険特別会計予算でございます。  予算説明資料の1ページにお戻りください。今度は薄いほうの冊子です。  区分2、特別会計の介護保険でございます。  平成28年度の予算は95億3,554万6,000円で、前年度に比べまして5億3,450万3,000円、5.9%の増加となっております。  増額となった主な要因でございますが、高齢化の進行に伴う要介護認定者の増加等による介護サービスの給付費の伸びを見込んだことによるものでございます。  続いて、110ページ、111ページをお開きください。  介護保険特別会計(保険事業勘定)の事業概要でございます。  主なものについて説明をさせていただきます。  111ページの2款保険給付費の総額でございますが、1項介護サービス等諸費から112ページの6項高額医療合算介護サービス等費までの合わせて88億4,311万7,000円でございます。  続いて、3款地域支援事業費、1項介護予防・生活支援サービス事業費2億3,626万2,000円でございます。この事業は、本年4月から開始します要支援認定者相当の方の訪問介護・通所介護が移行する総合事業の介護予防生活支援サービスの事業でございます。  116ページでございます。  介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)について、主なものを説明させていただきます。  1款事業費、1項介護予防支援事業費3,960万3,000円でございます。これは、地域包括支援センターにおける介護予防ケアプランの作成における事業費等でございます。  以上が議案第3号平成28年度廿日市市介護保険特別会計予算でございます。  続きまして、議案第4号平成28年度廿日市市後期高齢者医療特別会計予算でございます。  予算説明資料の1ページにお戻りください。  区分2、特別会計の3番目、後期高齢者医療でございます。  平成28年度の予算は14億2,759万9,000円で、前年度に比べまして2,875万1,000円、2.1%の増となっております。これは、広島県後期高齢者医療広域連合への納付金が増額したものでございます。  次に、事業の概要でございますが、同じく予算説明資料の117ページをお開きください。
     主な内容についてご説明申し上げます。  上から3段目の2款後期高齢者医療広域連合納付金でございます。14億121万6,000円、総予算の約98%を占めております。  当納付金は、市町が徴収した保険料等を広島県後期高齢者医療広域連合に納付するものでございます。  続きまして、平成28年度廿日市市予算書並びに予算説明書でございます。  28ページをお願いいたします。  第2表債務負担行為でございます。  納入通知書封入封緘業務委託料、期間、平成28年度から平成29年度、限度額114万2,000円でございます。  以上で議案第2号、議案第3号及び議案第4号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 430 ◯議長(藤田俊雄) ここで本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。  ここで休憩といたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後4時23分     再開 午後4時40分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 431 ◯議長(藤田俊雄) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 432 ◯環境産業部長(隅田 誠) 議長。 433 ◯議長(藤田俊雄) 環境産業部長。 434 ◯環境産業部長(隅田 誠) それでは、議案第5号、第13号及び第16号の3件について提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  まず最初に、議案第5号平成28年度廿日市市漁港管理特別会計予算でございます。  予算説明資料の1ページをお願いします。  区分2、特別会計の4行目、漁港管理でございます。この特別会計は、広島県から事務委託を受けました地御前漁港及び塩屋漁港の管理運営を行うものでございます。  平成28年度の予算は、歳入歳出それぞれ2,191万5,000円でございます。  事業概要につきましては、119ページをお願いいたします。  地御前漁港管理費として、管理事業335万5,000円、艇置施設管理事業743万6,000円、艇置施設基金利子積立金38万1,000円、艇置施設基金積立金755万5,000円を計上しております。  また、その下の塩屋漁港管理費として、管理事業318万8,000円を計上しております。  以上が議案第5号平成28年度廿日市市漁港管理特別会計予算でございます。  続きまして、議案第13号平成28年度廿日市市宮島水族館事業特別会計予算でございます。  予算説明資料の1ページをお願いします。  区分2、特別会計の下から3行目、宮島水族館事業でございます。  平成28年度の予算は、歳入歳出それぞれ9億1,863万5,000円としております。  事業の概要につきましては、134ページをお願いいたします。  1目一般管理費でございます。管理部門の職員に係る職員給与費3,161万2,000円、退職手当負担金316万3,000円、またその下の水族館一般管理事業の主な内容といたしまして、4行目の施設維持管理業務委託料5,727万9,000円、館内案内や飼育業務などの施設運営管理業務委託料として1億7,111万6,000円、そのほかに広告宣伝委託料として3,800万円など、合計で3億7,706万8,000円を計上しております。  また、その下にあります基金利子積立金369万4,000円、基金積立金248万2,000円を計上しております。  2目施設管理費といたしまして、飼育部門の職員に係る職員給与費3,681万8,000円、退職手当負担金352万円のほか、その下の水族館管理運営事業の主な内容といたしまして、魚類等輸送業務委託料として559万円など、合計で2,973万3,000円を計上しております。  また、駐車場管理運営事業として、宮島口駐車場の管理運営に係る経費を1,405万6,000円といたしております。  135ページでございます。  公債費として、長期債元金償還金3億8,403万円、長期債利子償還金2,202万7,000円、元利支払手数料43万2,000円を計上いたしております。  以上が議案第13号平成28年度廿日市市宮島水族館事業特別会計予算でございます。  最後になりますが、議案第16号平成28年度廿日市市国民宿舎事業会計予算でございます。  別冊の資料でありますけれども、廿日市市国民宿舎事業会計予算書をお願いします。  5ページお願いします。  収益的収入及び支出のうち、まず収入でございます。  1款の事業収益は、表の一番上の欄にありますように、4,686万7,000円といたしております。  その内訳は、2項の営業外収益になりますが、主なものは、預金の受取利息234万2,000円と雑収益4,448万8,000円でございます。この雑収益は、指定管理者から市に納付していただく納付金でございます。  次に、支出でございます。  1款の事業費用といたしまして3,796万円を計上しております。  事業費用の内訳でございますが、1項の営業費用として、宿舎経営費を298万円、固定資産の減価償却費を3,070万1,000円、合計3,368万1,000円を計上しております。  2項の営業外費用は、消費税及び地方消費税として327万9,000円、3項の予備費は100万円を計上しております。  続きまして、資本的収入及び支出でございますが、収入、支出ともに計上をしておりません。  以上で議案第5号、第13号及び第16号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 435 ◯建設部長(阿式邦弘) 議長。 436 ◯議長(藤田俊雄) 建設部長。 437 ◯建設部長(阿式邦弘) それでは、議案第6号、議案第7号、議案第10号、議案第11号及び議案第14号の5件につきまして、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  最初に、議案第6号平成28年度廿日市市公共下水道事業特別会計予算についてご説明を申し上げます。  予算説明資料の1ページをお開き願います。  1の平成28年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表でございます。  区分2、特別会計の公共下水道事業でございます。  平成28年度予算は、予算総額を歳入歳出それぞれ54億2,966万7,000円と定めるものでございます。前年度比7億2,644万8,000円、15.4%の増となっております。  事業概要でございますが、同じく予算説明資料の120ページをお願いいたします。  公共下水道事業は、生活環境の改善、公共用水域の水質保全及び浸水の防除を図るため、汚水・雨水の管渠や処理施設などの整備及び維持管理を行っているものでございます。  予算の内容でございますが、受益者負担金、分担金や下水道使用料の賦課徴収、公共下水道の普及促進及び地方公営企業法適用に係る固定資産台帳作成等に要する経費である総務管理費が2億2,229万9,000円でございます。  120ページから122ページにかけましてでございます。  汚水処理場、汚水管渠、雨水管渠及び雨水ポンプ場などの維持管理に要する経費である施設管理費は8億7,279万3,000円でございます。  次に、123ページから124ページをお願いいたします。  事業費でございますが、廿日市浄化センター機械・電気設備増設工事委託料及び宮島水質管理センター再構築建設工事委託料や廿日市・大野・佐伯地区の汚水管渠及び雨水管渠の整備並びに吉和・宮島地区の取付管工事に要する経費である事業費が5処理区合わせて22億8,880万1,000円でございます。  124ページをお願いいたします。  長期債の元利償還に要する経費である公債費は、20億4,327万4,000円でございます。  最後に、予備費が250万円としております。  続きまして、また再度お手元の28年度廿日市市予算書並びに予算説明書をお願いいたします。  36ページでございます。  第2表債務負担行為でございます。  まず、1行目でございますが、これは水洗便所改造資金融資あっせんにおきまして回収不能金が生じた場合における市からの取扱金融機関に対する損失補償でございます。  続きまして、2行目、地方公営企業法の適用に伴う資産調査業務委託料、期間、平成29年度まで、限度額4,704万5,000円でございます。これは、地方公営企業法を適用するために固定資産台帳を整備するものでございます。  続きまして、3行目、住吉ポンプ場機械・電気設備更新工事委託料、期間、平成29年度まで、限度額1億3,000万円でございます。これは、長寿命化計画に伴い、老朽化した機械、電気を更新するものでございます。  続きまして、4行目、宮島水質管理センター再構築建設工事委託料、期間、平成29年度まで、限度額5億2,300万円でございます。これは、長寿命化計画に伴い、老朽化した機械・電気設備の更新と耐震診断に伴う補強工事等を実施するものでございます。  続きまして、第3表地方債でございます。  起債の目的は公共下水道事業、限度額は18億2,590万円でございます。起債の方法、利率、償還の方法は一般会計と同じでございます。  以上が議案第6号の内容でございます。  続きまして、議案第7号平成28年度廿日市市小規模下水道事業特別会計予算につきましてご説明を申し上げます。  予算説明資料の1ページ目をお開き願います。  1、平成28年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表でございます。  区分の2、特別会計の小規模下水道事業でございます。  平成28年度の予算は、予算総額を歳入歳出それぞれ1億7,300万円と定めるものでございます。  前年度比649万2,000円、3.6%の減となっております。  事業概要でございますが、同じく予算説明資料の125ページをお開き願います。  この事業につきましては、阿品台、月見台、ふじタウン及び宮島口グリーンハイツ下水道の維持管理を行うものでございます。  予算の内容でございますが、使用料の徴収に要する経費であります総務管理費が3,249万5,000円、次に事業費でございますが、処理場及び汚水管渠の維持管理に要する経費であります施設管理費が1億4,000万5,000円、最後に予備費は50万円としております。  以上が議案第7号の内容でございます。  続きまして、議案第10号平成28年度廿日市市農業集落排水事業特別会計予算のご説明を申し上げます。  予算説明資料の1ページ目をお願いいたします。  1、平成28年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表でございます。  区分の2、特別会計の農業集落排水事業でございます。  平成28年度の予算は、予算総額を歳入歳出それぞれ3,268万円と定めるものでございます。  前年度比43万7,000円、1.4%の増となっております。  事業概要でございますが、同じく予算説明資料の130ページをお願いいたします。  この事業は、佐伯地区の浅原地区におきまして、農業用水の水質保全や生活環境の改善を図るため、農業集落におけるし尿、生活雑排水の汚水を処理するものでございます。  予算の内容でございますが、一般管理に要する総務管理費が38万円、処理場や汚水管渠の維持管理に要する施設管理費が1,626万1,000円、起債償還に要する経費の公債費が1,553万9,000円、最後に予備費が50万円でございます。  続きまして、お手元の平成28年度廿日市市予算書並びに予算説明書をお願いいたします。  52ページでございます。  第2表債務負担行為でございます。
     公共下水道事業特別会計と同じく、水洗便所改造資金融資あっせんにおきまして回収不能金が生じた場合における市からの取扱金融機関に対する損失補償を債務負担行為として定めるものでございます。  以上が議案第10号の内容でございます。  続きまして、議案第11号平成28年度廿日市市港湾管理事業特別会計予算につきましてご説明を申し上げます。  予算説明資料の1ページ目をお願いいたします。  1の平成28年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表でございますが、区分の2、特別会計の港湾管理事業でございます。  平成28年度予算は、予算総額を歳入歳出それぞれ3,297万3,000円と定めるものでございます。前年度比373万2,000円、12.8%の増となっております。  事業概要でございますが、同じく予算説明資料の131ページをお願いいたします。  港湾管理事業は、地方港湾厳島港の管理運営を行うものでございまして、施設といたしましては、浮き桟橋、駐車場、駐輪場、緑地広場などでございます。  予算の内容でございますが、職員給与費等の人件費と港湾施設の管理運営に係る委託料など合わせまして港湾管理費が3,277万3,000円、予備費が20万円でございます。  以上が議案第11号の内容でございます。  続きまして、議案第14号平成28年度廿日市市廿日市駅北土地区画整理事業特別会計予算につきましてご説明を申し上げます。  予算説明資料の1ページをお願いいたします。  1の平成28年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表でございますが、区分の2、特別会計の廿日市駅北土地区画整理事業でございます。  平成28年度の予算は、予算総額を歳入歳出それぞれ1億7,338万2,000円と定めるものでございます。対前年比1億4,290万4,000円、45.2%の減となっております。  減額となった主な理由でございますが、平成27年度末で、廿日市の駅前広場の一部を除き、造成工事が完了いたしておりまして、28年度は27年度に引き続き、駅前広場の整備を行う予定としておりますが、JRの駅舎整備の工事におきまして作業ヤードとして利用している部分の整備、それから植栽工事、照明灯の設置等をする工事でございまして、これらの工事量の減によるものでございます。  事業概要でございますが、同じく予算説明資料の136ページをお願いいたします。  この事業は、廿日市市の東の玄関口にふさわしいにぎわいあふれる空間を創造するとともに、地域の資源であります歴史や自然を生かし、緑豊かな安らぎの空間、魅力ある市街地の形成、良好な居住環境をつくり上げることを目的として、廿日市駅の北側の整備を土地区画整理事業で行っているものでございます。  平成27年度末に換地処分、平成28年度には全ての工事を完了いたしまして、清算金の徴収、交付事務を行うこととしております。  予算の内容でございますが、職員給与費等の人件費や事業の完了に伴う清算金の徴収・交付事務の事業の委託料、公共施設等の整備工事費などの土地区画整理費が1億3,147万1,000円でございます。  起債償還に要する経費であります公債費は4,191万1,000円でございます。  続きまして、平成28年度廿日市市予算書並びに予算説明書をお願いいたします。  68ページでございます。  第2表地方債でございます。  土地区画整理事業、限度額880万円でございます。起債の方法、利率、償還の方法は一般会計と同じでございます。  以上で議案第14号の内容の説明を終わります。  以上で議案第6号、議案第7号、議案第10号、議案第11号及び議案第14号につきましての内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 438 ◯環境担当部長(川本秀春) 議長。 439 ◯議長(藤田俊雄) 環境担当部長。 440 ◯環境担当部長(川本秀春) 議案第8号平成28年度廿日市市墓地管理事業特別会計予算の提案理由及び内容についてご説明いたします。  予算説明書の1ページをお開きください。  区分2の特別会計の欄の中ほどの墓地管理事業でございます。  平成28年度の予算は、歳入歳出それぞれ3,710万9,000円でございます。対前年度比3万円、率にいたしまして0.1%の増となっております。  事業の概要につきましては、この資料の126ページをお願いいたします。  墓地管理費といたしまして、墓地管理事業が1,229万4,000円、墓地管理事業基金に係る利子積立金が117万5,000円、基金積立金として2,364万円を計上しております。  以上で議案第8号の説明を終わらさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 441 ◯簡易水道局長(武田 晃) 議長。 442 ◯議長(藤田俊雄) 簡易水道局長。 443 ◯簡易水道局長(武田 晃) 議案第9号平成28年度廿日市市簡易水道事業特別会計予算についてご説明申し上げます。  お手元の予算説明資料の1ページをお開きください。  1の平成28年度一般会計及び特別会計前年度対比表の区分2の特別会計の上から8段目になりますけれども、簡易水道事業でございます。  平成28年度当初予算は、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ10億2,749万3,000円と定めさせていただくものでございます。前年度比2億2,043万、パーセントにして27.3%の大幅増となってございます。これは、今水道庁舎を建設してございますけれども、それにあわせて中央監視装置を工事を行っております。それの簡易水道分の工事費が主な内容でございます。  次に、事業内容でございますけれども、同じく予算説明資料の127ページをお開きいただきたいと思います。  主な内容につきましてご説明申し上げます。  1款総務費、1項総務管理費が4,673万9,000円、2項施設管理費が、浄水場配水池管路等の維持管理に要する経費などとしまして、1億8,509万2,000円でございます。  128ページをお開きいただきたいと思います。  2款事業費、1項事業費でございます。これは、各地域の簡易水道施設の更新整備に要する簡易水道事業費として4億9,576万3,000円、南部簡易水道水源など、佐伯地区の簡易水道新設改良費として6,200万円、合わせて5億7,706万3,000円でございます。こちらに先ほどのテレメーターの関係が入ってございます。  129ページをお開きいただきたいと思います。  3款公債費、1項公債費が、長期債の元金利子償還金などとしまして2億3,589万9,000円でございます。  以上が平成28年度簡易水道事業特別会計予算の概要でございます。  そのほかに地方債がございます。お手元の予算書の48ページをお開きいただきたいと思います。  第2表地方債でございます。起債の目的は、簡易水道事業、限度額は3億4,210万円で、起債の方法、利率、償還の方法は一般会計と同じでございます。  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 444 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議長。 445 ◯議長(藤田俊雄) 都市・建築局長。 446 ◯建設部都市・建築局長(向井敏美) 議案第12号平成28年度廿日市市市営住宅事業特別会計予算について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  予算説明資料の1ページをごらんください。  1の平成28年度一般会計及び特別会計予算前年度対比表でございます。  区分2、特別会計の市営住宅事業、下から3つ目の事業でございます。  平成28年度予算は、予算総額を歳入歳出それぞれに4億8,960万9,000円と定めさせていただくものでございます。対前年度比1億6,434万2,000円、50.5%の増となっております。  増額となった主な理由は、平成27年度に実施できなかった長寿命化計画に基づく外壁改修工事等を平成28年度にスライドして実施するようにしたことによるものでございます。  事業概要でございますが、同じく予算説明資料の132ページをお願いいたします。  市営住宅事業は、市営住宅等の管理、建設等を行うものでございます。  予算の内容でございますが、住宅管理人の報酬、指定管理委託料、外壁改修等の工事費などを含む住宅管理費及び新宮原住宅建てかえのための住宅建設費を合わせまして、市営住宅事業費が4億3,158万6,000円、次に長期債の元利償還に要する経費である公債費は5,752万3,000円でございます。  133ページ、予備費は50万円でございます。  続きまして、お手元の平成28年度廿日市市予算書並びに予算説明書をごらんください。  60ページでございます。  第2表債務負担行為でございます。  新宮原住宅建設工事請負費、期間、平成28年度から平成30年度まで、限度額5億4,087万5,000円でございます。  続いて、第3表地方債でございます。  起債の目的は、住宅整備事業、限度額は1億4,140万円で、起債の方法、利率、償還の方法は一般会計と同じでございます。  以上で議案第12号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 447 ◯水道局長(武田 晃) 議長。 448 ◯議長(藤田俊雄) 水道局長。 449 ◯水道局長(武田 晃) それでは、議案第15号平成28年度廿日市市水道事業会計予算についてご説明申し上げます。  お手元にお配りしております平成28年度廿日市市水道事業会計予算書、薄いほうですね、5ページをお開きいただきたいと思います。  平成28年度廿日市市水道事業会計予算実施計画によりまして、その主な内容のご説明を申し上げます。  収益的収入及び支出のうち、上の表の収入でございます。  1款水道事業収益として26億5,057万4,000円を見込んでございます。前年度比1,688万円、0.6%の減となってございます。  内容でございますけれども、1項営業収益として、水道料金及び量水器使用料など22億8,153万9,000円、2項営業外収益として、施設整備納付金や長期前受金戻入益など3億6,176万6,000円、3項特別利益として、固定資産売却益など726万9,000円を計上いたしております。  次に、下の表の支出でございます。  1款水道事業費として24億3,072万9,000円を見込んでございます。前年度比30万3,000円の減となってございます。  主なものでございますけれども、1項営業費用として、県水受水費及び受水施設などの維持管理費用に13億9,671万6,000円、固定資産の減価償却費に4億4,822万5,000円、その他水道料金の徴収事務に要する費用などを合計いたしまして24億1,009万3,000円を計上いたしております。  6ページでございます。  資本的収入及び支出でございます。  上の表の収入でございますけれども、1款資本的収入として5億8,794万1,000円を見込んでございます。前年度比5億1,150万円、46.5%の減となってございます。  内容でございますけれども、1項企業債として、水道庁舎建設に係る施設整備事業債4億8,800万円、2項負担金として、配水管の拡張工事及び移設工事に伴う負担金9,980万円、3項固定資産売却収益として14万1,000円を計上いたしております。  次に、下の表の支出でございます。  1款資本的支出として、14億6,141万2,000円を見込んでございます。前年度比7億7,854万1,000円、34.8%の減となってございます。  内容でございますけれども、1項建設改良費として、中央監視装置など第7次拡張事業に要する経費に3億4,772万円、配水管の拡張及び整備に要する費用に5億3,171万6,000円、水道庁舎建設など施設整備に要する経費に5億7,688万9,000円、その他量水器新設費などを合計いたしまして14億6,141万2,000円を計上いたしております。  総事業会計予算は38億9,214万1,000円で、前年度比7億7,884万4,000円、16.7%の減となってございます。  そのほか、業務の予定量、債務負担行為、企業債がございます。  戻っていただいて、1ページをお開きいただきたいと思います。  第2条、業務の予定量でございます。  1号、給水件数4万2,650件、2号、年間総給水量1,233万3,000立方メートル、3号、1日平均給水量3万3,789立方メートル、第4号主な建設改良事業、イとしまして、第7次拡張事業費3億4,772万円、ロ、配水管工事費5億3,171万6,000円、ハ、施設整備費5億7,688万9,000円とするものでございます。  2ページをお開きいただきたいと思います。  第5条の債務負担行為でございます。  水ノ越水源の整備工事請負費について、債務負担行為の期間及び限度額を設定させてもらうものでございます。  第6条、企業債でございます。起債の目的は施設整備事業費、限度額4億8,800万円でございます。  起債の方法は、普通貸借及び証券発行、利率は5%以内、償還の方法は、借入先の融資条件によるといたしております。  第7条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございます。
     第1号、職員給与費2億2,108万7,000円とするものでございます。  第8条、他会計からの補助金でございます。  児童手当に要する経費としまして、一般会計からこの会計に補助を受けてる金額を170万円とするものでございます。  第9条でございます。たな卸資産の購入限度額を2,719万5,000円と定めるものでございます。  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 450 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより一括質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 451 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本16件は予算特別委員会に一括付託いたします。  ただいま執行部から、先ほどの議案第45号平成27年度廿日市市介護保険特別会計補正予算(第3号)の説明において発言の訂正の申し出がありましたので、これを許可いたします。 452 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議長。 453 ◯議長(藤田俊雄) 福祉保健部長。 454 ◯福祉保健部長(田村 哲) 議案第45号の介護保険の特別会計補正予算(第3号)でございますけども、説明に誤りがありましたので、訂正をお願いいたします。  訂正箇所につきましては、補正予算の概要10ページにございます介護サービス事業勘定、(1)の執行残減額4万7,000円の説明の中で、「介護予防ケアプラン作成業務委託料が当初の予想ほど伸びなかったことによる介護予防支払い業務の残額」と申し上げましたが、正しくは「介護予防プランを作成する非常勤職員の報酬の残額」でございまして、その見込みを減額したものでございます。  訂正しておわび申し上げます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第66 議案第57号 廿日市市と広島   県との間における行政不服審査会事務の事務   委託に関する協議について 455 ◯議長(藤田俊雄) 日程第66、議案第57号廿日市市と広島県との間における行政不服審査会事務の事務委託に関する協議についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 456 ◯総務部長(中野博史) 議長。 457 ◯議長(藤田俊雄) 総務部長。 458 ◯総務部長(中野博史) 議案第57号廿日市市と広島県との間における行政不服審査会事務の事務委託に関する協議について、提案理由及びその内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の77ページをお開きください。  1の提案の要旨でございますが、行政不服審査法の全部が改正され、公正性の向上を図ることを目的として第三者機関への諮問手続が新設されることに伴い、行政不服審査会事務を広島県に委託することに関し、広島県と協議しようとするものでございます。  2の事務委託に関する規約の内容でございますが、(1)委託事務の範囲は、行政不服審査法第81条第1項の機関の権限に属せられた事項を処理する事務で、廿日市市情報公開条例及び廿日市市個人情報保護条例に基づく処分に係るものを除く事務としております。  (2)以下、事務委託に要する経費や手数料の収入について必要な事項を規定しております。  (4)の施行期日は、平成28年4月1日としております。  3の根拠法令でございますが、地方自治法第252条の14第3項において準用する同法第252条の2の2第3項でございます。  以上で議案第57号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 459 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 460 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第67 議案第58号 工事請負契約の   締結について(宮島小中一貫校屋内運動場改   築工事) 461 ◯議長(藤田俊雄) 日程第67、議案第58号工事請負契約の締結について(宮島小中一貫校屋内運動場改築工事)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 462 ◯総務部長(中野博史) 議長。 463 ◯議長(藤田俊雄) 総務部長。 464 ◯総務部長(中野博史) 議案第58号工事請負契約の締結について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の79ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  廿日市市宮島町779番地2において施工します宮島小中一貫校屋内運動場改築工事の請負契約を締結しようとするものでございます。  本工事に係る入札の経緯でございますが、去る5月7日に地域実績評価型総合評価方式による入札を実施いたしましたが、応札者がなかったため、設計内容の見直しを行い、去る6月市議会において債務負担行為の補正をお願いし、8月20日に条件つき一般競争入札を実施いたしました。  しかしながら、再度入札におきましても応札者がなかったため、改めて積算内容についての見直しを行い、去る12月市議会において繰越明許及び債務負担行為の補正をお願いしたところでございます。  発注に当たりましては、前回の入札時から約5.2%を増額して、2月4日に条件付一般競争入札を実施し、落札したものでございます。  2の請負契約の内容でございます。  (1)の工事内容でございますが、建築主体工事、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建て、延べ面積は1,221.62平方メートルでございます。  仮設屋内運動場、延べ面積343.18平方メートルでございます。  詳細につきましては、後ほど図面によりご説明申し上げます。  (2)の請負金額、6億4,638万円で、(3)の請負者、廿日市市桜尾二丁目8番3号、占部建設工業株式会社広島支店取締役支店長川本定則氏でございます。  (4)の工期につきましては、議決の日の翌日から平成29年12月25日までとさせていただいております。  3の根拠法令でございますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条でございます。  それでは、次のページ以降の図面によりまして工事内容についてご説明申し上げます。  図面1枚目の位置図をお開きください。  今回の工事場所は、廿日市市宮島町779番地2で、太線で囲んでいるところでございます。  次のページをお開きください。  建物配置図でございます。図面の左が北側になります。図面中の「計画建物」と記載して網かけで示しておりますのが今回改築をする箇所でございます。その左下にありますのが、工事中仮使用する仮設屋内運動場でございます。  次のページをお開きください。  1階平面図でございます。図面下側中央に玄関と玄関ホールを設け、このホールに面して、図面では左右に男女の各トイレ、更衣室及び多目的トイレを設置することとしております。また、図面中央にアリーナ、右下に体育倉庫を設け、図面上側にステージ、左右に器具庫を設置することとしております。  次のページをお開きください。  2階平面図でございます。2階は点検用通路となっております。  次のページをお開きください。  各方向から見た立面図でございます。左上の図、西側立面図の1階部分の中央が玄関でございます。また、屋根の形状等は、宮島の景観に配慮をしております。  以上で議案第58号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 465 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 466 ◯20番(堀田憲幸) 議長。 467 ◯議長(藤田俊雄) 20番堀田憲幸議員。 468 ◯20番(堀田憲幸) 今初めて図面を見るんですが、南海トラフ等で高潮ということは盛んに言われておるわけですけれども、万が一そういう事態になったとき、この屋内運動場あたりは避難所の一つにもなるんであろうかというふうにも思うわけですけれども、そうした高潮に対する配慮というふうなことは検討されてこの図面ができ上がっとるのかお尋ねします。 469 ◯総務部長(中野博史) 議長。 470 ◯議長(藤田俊雄) 総務部長。 471 ◯総務部長(中野博史) 済いません、後ほど確認してご答弁させていただきます。 472 ◯議長(藤田俊雄) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 473 ◯議長(藤田俊雄) これをもって質疑を終結いたします。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第68 議案第59号 過疎地域自立促   進計画を定めることについて 474 ◯議長(藤田俊雄) 日程第68、議案第59号過疎地域自立促進計画を定めることについてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 475 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 476 ◯議長(藤田俊雄) はい、分権政策部長。 477 ◯分権政策部長(西村元伸) 議案第59号過疎地域自立促進計画を定めることについて、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の81ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  これまで本市では、過疎地域自立促進特別措置法第6条第1項に基づき、過疎地域の自立促進を図るため、吉和地域及び宮島地域を対象に、平成22年度から平成27年度を計画期間とした過疎地域自立促進計画を定めていたところでございます。  同法の一部が改正をされ、有効期限が平成32年度末までに延長されたことに伴い、引き続き吉和地域及び宮島地域に係る過疎地域自立促進計画を定めることについて市議会の議決を求めるものでございます。  2の過疎地域自立促進計画の内容でございます。  (1)の基本的な事項として、アの地域の概況、イの人口及び産業の推移と動向、ウの行財政の状況、エの地域の自立促進の基本方針、オの計画期間を定めております。  (2)の自立促進施策として、アの産業の振興に関する事項、イの交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進に関する事項、ウの生活環境の整備に関する事項など、計9項目の事項に関し、吉和地域及び宮島地域における現況と問題点を明らかにし、その対策及び計画をそれぞれ定めております。  具体的な内容につきましては、お手元に配付いたしております別冊の過疎地域自立促進計画をごらんいただきたいと思います。  要点を絞ってご説明を申し上げます。
     14ページをごらんください。  (4)の地域の自立促進の基本方針でございます。  アの自立促進の基本方向でございます。上位計画である第6次廿日市市総合計画の目指す将来像と4つの方向性を踏まえ、過疎地域の自立を促進することといたしております。  次に、15ページのイの主要施策でございます。第6次廿日市市総合計画に掲げます4つの方向性に基づき、施策を展開していくことといたしております。  16ページでございます。  ウの地域特性に応じたまちづくりの推進でございます。吉和地域、宮島地域、それぞれの地域の特性を踏まえながら、まちづくりの推進をしていくことといたしております。  (5)の計画期間でございます。平成28年度から平成32年度までの5年間といたしております。  次の17ページから38ページにつきましては、自立促進施策として、項目ごとに現況と問題点、その対策及び計画を掲げております。  最後に、39ページ、40ページでございます。  各項目に定めた計画のうち、過疎地域自立促進特別事業分、いわゆるソフト事業分を再掲をいたしております。  議案説明書の82ページをお開きいただきたいと思います。  3の根拠法令でございます。  過疎地域自立促進特別措置法第6条第1項の規定によるものでございます。  なお、この計画の策定に当たりまして、同法第6条第4項の規定により、あらかじめ県知事に協議をすることとされており、2月17日付で異議のない旨の回答を得ております。  以上で議案第59号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 478 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 479 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第69 議案第60号 辺地に係る公共   的施設の総合整備計画を定めることについて 480 ◯議長(藤田俊雄) 日程第69、議案第60号辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定めることについてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 481 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 482 ◯議長(藤田俊雄) 分権政策部長。 483 ◯分権政策部長(西村元伸) 議案第60号辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定めることについて、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の83ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律で規定をします辺地に該当する虫所山、飯山、中道、栗栖で構成される四和辺地において、同法により公共的施設を整備するため、当該辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定めようとするものでございます。  2の総合整備計画の内容でございます。  (1)の辺地の概況でございます。アの辺地を構成する町または字の名称は、廿日市市虫所山、飯山、中道、栗栖といたしております。  イの地区の中心の位置は、廿日市市栗栖126番地2といたしております。  (2)の公共的施設の整備計画でございます。  アの計画期間でございます。平成28年度から平成32年度までの5年間といたしております。  イの整備施設及び事業費でございます。表の左側、施設名でございますが、農道・林道の産業振興施設、飲用水供給施設の厚生施設等としております。  表の下側、合計でございますが、事業費の合計は6億5,000万円、辺地対策事業債の予定額は2億250万円といたしております。  3の根拠法令でございますが、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項でございます。  なお、この総合整備計画の策定に当たりましては、同法第3条第4項の規定により、あらかじめ県知事と協議をすることとされており、1月25日付で異議のない旨回答を得ております。  以上で議案第60号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 484 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 485 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。 486 ◯総務部長(中野博史) 議長。 487 ◯議長(藤田俊雄) はい、総務部長。 488 ◯総務部長(中野博史) 先ほどご質問の宮島の屋内体育施設でございますけれども、アリーナの高さにつきまして、設計時におきまして、廿日市市におきます最高津波水位3.6メートル、それから宮島小学校のグラウンドの高さ3メートルを考慮いたしまして、床面1メートルで設計させていただいております。そういったことから、約40センチの余裕があるということで、また完成いたしまして、その他要件の確認の上、避難所に指定するかどうか検討させていただきたいというふうに考えてございます。 489 ◯20番(堀田憲幸) 議長。 490 ◯議長(藤田俊雄) はい、20番堀田憲幸議員。 491 ◯20番(堀田憲幸) 確かに数字の上ではクリアするんだろうと思うんですよね。いつも言われておるように、観光客が年間400万人も来るようなあのポジションで、万が一そういう事態が起きたときにどう対処していくかということは、これはやはり観光客のおもてなしを含めて、ウエルカムで廿日市市は迎えるわけですから、やっぱり安心ということ、あるいは安全ということは私はキープしとく必要があるんだろうというふうに思うんですね。その点を考慮された上で、現時点では、満潮時でも40センチクリアできるんだということですから、自信を持ってやっとられるんだろうかと思いますけれども、その点を十分配慮しながら今後の工事に着手されることを強く望みまして質問を終わろうと思いますが、何か答弁があればお願いをいたします。 492 ◯総務部長(中野博史) 議長。 493 ◯議長(藤田俊雄) 総務部長。 494 ◯総務部長(中野博史) 確かに宮島は、住民の方以外、先ほど堀田議員おっしゃられました観光客の方が、けさの市長の施政方針の中でもありましたように、多数の方がお見えになっておられます。そういった中で、地元の旅館組合様等々といろいろお話をさせていただきながら、こういった公共施設以外におけます避難所としての確保ということについても検討してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第70 議案第61号 市町村建設計画   (廿日市市・佐伯町・吉和村合併建設計画)   の変更について 495 ◯議長(藤田俊雄) 日程第70、議案第61号市町村建設計画(廿日市市・佐伯町・吉和村合併建設計画)の変更についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 496 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 497 ◯議長(藤田俊雄) 分権政策部長。 498 ◯分権政策部長(西村元伸) 議案第61号市町村建設計画(廿日市市・佐伯町・吉和村合併建設計画)の変更について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の85ページをお開きください。  1の変更の理由でございます。  市町村建設計画は、合併後のまちづくりを総合的かつ効果的に推進することを目的として策定をされ、現在この計画に基づく事業に鋭意取り組んでいるところでございます。  廿日市市・佐伯町・吉和村合併建設計画は、平成14年度から平成27年度のおおむね13カ年を計画期間としておりますが、平成27年度をもってその期間が終了することから、引き続き都市計画道路整備事業、公営住宅整備事業、吉和地区拠点整備事業などの当該計画に係る事業を実施していくため、計画期間をさらに2年延長しようとするものでございます。  2の変更の内容でございます。  変更は、(1)の計画期間と当該計画書に掲載をしております(2)の財政計画について、それぞれ2年延長し、平成29年度までとするものでございます。  3の根拠法令でございますが、市町村の合併の特例に関する法律第5条第7項でございます。  なお、同法第5条第8項において、市町村建設計画を定めるに当たっては、あらかじめ県知事に協議をすることが規定をされておりますが、2月22日付で異議のない旨の回答を得ております。  以上で議案第61号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 499 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 500 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第71 議案第62号 市町村建設計画   (廿日市市・大野町合併建設計画)の変更に   ついて 501 ◯議長(藤田俊雄) 日程第71、議案第62号市町村建設計画(廿日市市・大野町合併建設計画)の変更についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 502 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 503 ◯議長(藤田俊雄) 分権政策部長。 504 ◯分権政策部長(西村元伸) 議案第62号市町村建設計画(廿日市市・大野町合併建設計画)の変更について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の87ページをお開きください。  1の変更の理由でございます。  市町村建設計画は、合併後のまちづくりを総合的かつ効果的に進めることを目的として策定をされ、現在この計画に基づく事業に鋭意取り組んでいるところでございます。  廿日市市・大野町合併建設計画は、平成17年度から平成27年度のおおむね10カ年を計画期間としておりますが、平成27年度をもってその期間が終了することから、引き続きJR大野浦駅整備事業、宮島口地区整備事業、一般廃棄物処理施設整備事業などの当該計画に係る事業を実施するため、計画期間をさらに5年延長しようとするものでございます。  2の変更の内容でございます。  変更は、(1)の計画期間と、当該計画書に掲載をしております(2)の財政計画について、それぞれ5年延長し、平成32年度までとするものでございます。  また、(3)は、大野庁舎の整備方針を当初計画の改修から建てかえに変更したことに伴い、計画書の該当箇所について、記載内容を整備方針に合わせる変更を行うものでございます。  (4)につきましては、このたびの変更に伴う字句等の整理を行うものでございます。  3の根拠法令でございますが、市町村の合併の特例に関する法律第5条第7項でございます。  なお、同法第5条第8項において、市町村建設計画を定めるに当たって、あらかじめ県知事に協議をすることが規定されておりますが、2月22日付で異議のない旨の回答を得ております。  以上で議案第62号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 505 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
     質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 506 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第72 議案第63号 市町村建設計画   (廿日市市・宮島町合併建設計画)の変更に   ついて 507 ◯議長(藤田俊雄) 日程第72、議案第63号市町村建設計画(廿日市市・宮島町合併建設計画)の変更についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 508 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 509 ◯議長(藤田俊雄) はい、分権政策部長。 510 ◯分権政策部長(西村元伸) 議案第63号市町村建設計画(廿日市市・宮島町合併建設計画)の変更について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の89ページをお開きください。  1の変更の理由でございます。  市町村建設計画は、合併後のまちづくりを総合的かつ効率的、効果的に推進することを目的として策定をされ、現在この計画に基づく事業に鋭意取り組んでいるところでございます。  廿日市市・宮島町合併建設計画は、平成17年度から平成27年度のおおむね10カ年を計画期間としておりますが、平成27年度をもってその期間が終了することから、引き続き旧庁舎整備事業、包ヶ浦自然公園整備事業などの当該計画に係る事業を実施するため、計画期間をさらに5年延長しようとするものでございます。  2の変更の内容でございます。  変更は、(1)の計画期間と当該計画書に掲載をしております(2)の財政計画について、それぞれ5年延長し、平成32年度までとするものでございます。  また、(3)は、旧宮島庁舎の整備方針を当初の計画の改修から建てかえに変更したことに伴い、計画書の該当箇所について記載内容を整備方針に合わせる変更を行うものでございます。  3の根拠法令でございますが、市町村の合併の特例に関する法律第5条第7項でございます。  なお、同法第5条第8項におきまして、市町村建設計画を定めるに当たっては、あらかじめ県知事に協議をすることが規定されておりますが、2月22日付で異議のない旨の回答を得ております。  以上で議案第63号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 511 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 512 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第73 議案第64号 広島市と廿日市   市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の   締結に関する協議について 513 ◯議長(藤田俊雄) 日程第73、議案第64号広島市と廿日市市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協議についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 514 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 515 ◯議長(藤田俊雄) 分権政策部長。 516 ◯分権政策部長(西村元伸) 議案第64号広島市と廿日市市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協議について、提案理由及び内容をご説明申し上げます。  議案説明書の91ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  平成26年5月の地方自治法改正により、連携協約の制度が創設をされ、この制度を活用した連携中枢都市圏である広島広域都市圏の形成を図るため、連携中枢都市となる広島市との連携協約の締結について、同市と協議をしようとするものでございます。  2の連携協約の内容についてでございます。  (1)の目的でございます。連携中枢都市圏である広島広域都市圏を形成し、圏域内の人、物、金、情報の循環を基調とするローカル経済圏を構築し、圏域における経済の活性化と自律的で持続的な発展を図ることとしております。  (2)の基本方針でございますが、圏域全体の経済成長の牽引、高次の都市機能の集積強化及び圏域全体の生活関連機能サービスの向上に関する取り組みを協力して実施することとしております。  (3)の連携を図る取り組み及び役割分担は、(2)の基本方針に掲げた取り組みの内容と、これを実施する主体ごとの役割分担を定めるものでございます。  (4)の広島広域都市圏発展ビジョンは、広島広域都市圏の目指す将来像とその実現に向けた具体的な施策を示す広島広域都市圏発展ビジョンの策定について、協議により定めることを規定しております。  (5)の連絡会議は、連携協約の推進に関する連絡調整のための会議について定めております。  (6)の連携協約の変更及び廃止は、連携協約の内容に関する変更及び廃止に関する規定でございます。  3の根拠法令は、地方自治法第252条の2第1項及び第3項でございます。  以上で議案第64号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 517 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 518 ◯27番(植木京子) 議長。 519 ◯議長(藤田俊雄) 27番植木京子議員。 520 ◯27番(植木京子) 1つは、広島市と廿日市市との連携協約ということなんですけれども、この連携中枢都市圏構想の中では、広島県を2つに分けて、山口にわたるというところを廿日市も参画するということになるわけですけれども、他市町との連携協約ということはないのかということが1つです。  それから、この議案書のほう見まして、連携協約の中身で、第6条の中に連携協約の変更及び廃止というのがありますけれども、これは、よそで既に進めているところなどを見ますと、中身が、私は担当のほうに共産党としてこうやるべきではないかという要望は出しましたが、対等な関係で変更したり、廃止したり、この6条ではできないのではないかという気がするわけですけれど、いかがでしょうか。 521 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 522 ◯議長(藤田俊雄) 分権政策部長。 523 ◯分権政策部長(西村元伸) この連携協約の制度につきましては、地方自治法の根拠法令にありますように、252条の2で1対1の協約を結ぶという制度になっております。したがいまして、他市町との協約を結ぶということじゃなくて、連携中枢都市宣言をした団体と周辺の団体で協約を結ぶという双務的な1対1の関係でございます。  それから、協約の6条、変更し、または廃止しようとする場合の手続が書いてございますが、これについて、議決を経て、その協約を結ぶ、または変更をする、廃止をするというのがルールになっております。したがいまして、この関係については、先ほど申し上げましたように1対1、双務的な関係であるということ、それから議決を伴いながら変更または廃止、新たな協定というのがあると思いますが、協約というのがあると思いますが、そういった関係からすると対等性が保たれているというふうに感じております。 524 ◯27番(植木京子) 議長。 525 ◯議長(藤田俊雄) 27番植木京子議員。 526 ◯27番(植木京子) 連携協約というのは1対1だということでお聞きしたわけですけれども、幾つのまちかちょっとど忘れしましたが、市町がやりますね。連携して事業を進めていくわけですけれども、その他の市町との関係はどういうことになるのか、廿日市ですね。それぞれが広島市とだけ結んで連携をするといったら、余りにも連携中枢都市圏構想という言葉と少し意味合いが違うような気がするんですね。広島市だけが中心になって、そこと結ぶ。結局は、広島市を中核として、広島市がどんどん発展していくというようなことになる可能性があるんではないかという懸念を持っているからあえてお聞きしますけれども、その辺はどうでしょうか。  それから、先ほど対等だというふうな、連携協約の6条、対等だというふうなことがありましたけれども、例えばどちらかが、私もよその例を見たりしましたけれども、どちらかが例えばもう協約をやめたいと、変更したいというふうに言った場合、通告をしてから1年以内、2年以内でもうこれは解約ということになるというような規定で進めているところもあるというふうに思うわけですけれども、これだと一定の人数がいないとそれができないというようなことにも考えられると思うんですが、どうでしょうか。 527 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 528 ◯議長(藤田俊雄) 分権政策部長。 529 ◯分権政策部長(西村元伸) これ、他市町との関係というご質問なんですが、まずは、この制度というのは、先ほど自治法の252条の2、これは平成26年度に自治法の改正に伴ってできた制度でございます。これは、30次の地方制度調査会の中で、人口減少または地方創生、活性化というふうなことを進めていくのに、今までの制度、広域的な自治体間の相互関係を示している節がありますが、その広域的な、例えば協議会であるとか、その辺のいろいろ難しさが出てきたということで、それを1対1の関係をもって、こういった事務が連携協約をすることをもって自由度の高い制度を設けたというのが地方制度調査会の答申といいますか、報告でございます。それをもとに、今回自治法の改正、26年、行われたということで、ある意味では、フットワークのいいといいますか、自由度の高い制度だと思っています。  なおかつ、このメリットというのがいろいろあろうかと思いますが、そういった自由度があるというふうなこと、あるいは財政的な支援もあるというふうなこと、そしてそういったことが自由度が高いということであれば、それだけ生かせるということも出てこようかと思いますんで、連携する中で、廿日市のメリットを生かしていきたいと。逆に弱みを補完していけるような運営をしていきたいというふうに思っています。  それからもう一つは、対等の関係の中から他市町との関係はどうかということですよね。先ほど申し上げましたように、1対1の関係でございますんで、この辺の係争が起きたときのことも自治法の中では規定をされています。もし係争が起きたときについては、ちょっと規定はよく覚えてませんが、国または指定された、県知事だったと思いますが、そういったような形で、係争委員というものが任命をされて、その係争の処理に当たるというふうなことも含めてこの制度ができてますんで、そういった面では、この制度の一つ、今までにはないメリットだというふうに思っております。 530 ◯議長(藤田俊雄) 植木京子議員、いいですか。     (27番植木京子「いえいえ」と呼ぶ)  じゃあ、もう一度質問してください、漏れてる部分は。  いいですか。 531 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 532 ◯議長(藤田俊雄) 分権政策部長。 533 ◯分権政策部長(西村元伸) 他市町の例で、失効規定を設けてる団体があるということのご質問ですね。  本市のこの規定につきましては、変更と廃止について定めておりますんで、恐らく失効というのは一方的なことを指しておられるのか、ちょっと想像ができないんですけど、いずれにせよ、この規定の中にも廃止のことについては規定しておりますんで、ご理解いただきたいというふうに思います。 534 ◯議長(藤田俊雄) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 535 ◯議長(藤田俊雄) これをもって質疑を終結いたします。  本件は総務常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   日程第74 議案第65号 市道路線の認定   及び廃止について 536 ◯議長(藤田俊雄) 日程第74、議案第65号市道路線の認定及び廃止についてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 537 ◯建設部長(阿式邦弘) 議長。 538 ◯議長(藤田俊雄) 建設部長。 539 ◯建設部長(阿式邦弘) 議案第65号市道路線の認定及び廃止につきまして、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  議案説明書の93ページをお願いいたします。  1、提案の要旨につきましては、議案説明書の95-2ページから95-16ページに認定路線図というのをつけておりますので、そこをごらんいただきまして、その掲載順にご説明を申し上げたいと思っております。  まずは、95-2ページ、お願いいたします。  認定路線図1、路線番号1359、路線名、地御前宮内3号支線につきましては、既存する市道路線の先に新設された道路につきまして、寄附を受けたため、市道路線に認定するものでございます。  続きまして、認定路線図2の路線番号1408番、路線名、第13群塚線、次のページ、認定路線図3の路線番号1409、路線名、阿品2号路線2号支線につきましては、開発行為により設置された新設道路を市道路線に認定するものでございます。  次に、認定路線図4の路線番号2217、路線名、道秀原支線でございますが、既設道路につきまして、寄附を受けたため、市道路線に認定するものでございます。  次に、認定路線図5の路線番号2218、路線名、友田広原山線でございますけれども、こちらにつきましては、既に生活道の形態を呈している道路を市道路線に認定するものでございます。  次に、認定路線図6の路線番号3050番、路線名、旧吉和戸河内線は、広島県より移管を受ける道路でございまして、市道路線に認定するものでございます。  次に、認定路線図7の路線番号4062、路線名、早時4号線につきましては、既存する市道路線の手前に新設された道路部分につきまして、寄附を受けたため、市道路線に認定するものでございます。  次に、認定路線図8の路線番号4621、路線名、尾立6号線、さらに次のページの認定路線図9の路線番号4652、路線名、上更地6号線につきましては、既存する市道路線の先に開発行為により新設された道路につきまして市道路線に認定するものでございます。  次に、認定路線図10の路線番号4655、路線名、対厳山33号線につきましては、新設された道路につきまして、寄附を受けたため、市道路線に認定するものでございます。  次に、認定路線図11の路線番号4656、路線名、土井8号線につきましては、開発行為により新設された道路につきまして市道路線に認定するものでございます。
     それ以降に市道路線の廃止の経路図がございますが、先ほどご説明いたしましたとおり、市道路線の認定に伴い、路線が重複する市道の路線でございまして、重複するものを廃止するものでございます。  議案説明書の94ページにお戻りいただければと思いますが、2の根拠法令でございます。道路法第8条第2項及び第10条第3項でございます。  なお、認定路線と廃止路線の起点・終点につきましては、議案書の251ページと252ページの記載のとおりでございます。  以上で議案第65号の提案理由及び内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 540 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 541 ◯14番(山田武豊) 議長。 542 ◯議長(藤田俊雄) 14番山田武豊議員。 543 ◯14番(山田武豊) 開発行為により設置した新設道路について伺いたいのですが、こういった開発行為に伴う移管については、開発終了後、幾らか時間をあけて引き取るといった形になると思うんですが、最短の時期と最長の時期を教えて、複数ありますんで、開発行為による新設道路が、一番短いものと一番長いものを教えていただけたらと思います。 544 ◯議長(藤田俊雄) ちょっと暫時休憩します。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     休憩 午後6時9分     再開 午後6時9分   ~~~~~~~~○~~~~~~~~ 545 ◯議長(藤田俊雄) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 546 ◯副市長(原田忠明) はい、議長。 547 ◯議長(藤田俊雄) はい、原田副市長。 548 ◯副市長(原田忠明) 質問に対してちゃんとした答えになってるかどうかというのはちょっとわかりませんけども、開発行為の場合は、開発行為の申請と、32条協議と言いまして、道路であったりとか公園ていうのを市に引き継ぎますよというのを開発行為の中で申請をいただきます。したがいまして、32条協議で成り立った場合は、完成後、速やかにその登記関係の書類をいただいて、うちのほうが職権登記をするということになりますので、その後、市道認定のほうは随分おくれてくる場合もございます。それは、土地開発行為で開発された道路は、それを利用して、もう家屋を建てることは可能でございます。一方、32条協議が出てない、開発行為は行ったけども、道路は自分の物でやる、自分のほうが使用していくということもありますので、そういった場合は無期限に個人で、あるいはその開発者が管理をしていくという道路形態。当然、その道路であっても、家屋の、建物の建築は可能であるということでございます。 549 ◯議長(藤田俊雄) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 550 ◯議長(藤田俊雄) これをもって質疑を終結いたします。  本件は建設常任委員会に付託いたします。  お諮りいたします。  ただいま眞野市長から、議案第68号廿日市市総合計画基本計画の策定についての1件の追加議案が提出されました。  この際、これを日程に追加し、追加日程第75として議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 551 ◯議長(藤田俊雄) ご異議なしと認めます。  よってこの際、議案第68号廿日市市総合計画基本計画の策定についてを日程に追加し、追加日程第75として議題とすることに決しました。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~   追加日程第75 議案第68号 廿日市市総   合計画基本計画の策定について 552 ◯議長(藤田俊雄) 追加日程第75、議案第68号廿日市市総合計画基本計画の策定についてを議題とします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 553 ◯分権政策部長(西村元伸) 議長。 554 ◯議長(藤田俊雄) 分権政策部長。 555 ◯分権政策部長(西村元伸) 議案第68号廿日市市総合計画基本計画の策定について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。  追加議案説明書の1ページをお開きください。  1の提案の要旨でございます。  市政を総合的かつ計画的に運営するためのまちづくりの指針である総合計画につきまして、平成27年第4回定例市議会においてご承認いただいた基本構想の実現に向け、前期基本計画の施策方針を策定しようとするものでございます。  2の施策方針の内容でございます。お手元にお配りしております第6次廿日市市総合計画前期基本計画の6ページをお開きください。  このページは、基本計画の見方を解説するページでございますが、左ページにございます方向性と重点施策は、平成27年第4回定例市議会においてご承認をいただいた項目でございます。  施策方針は、基本構想に掲げます方向性に基づいた重点施策を具現化するための方針を示すものでございます。  10ページをお開きください。  方向性1、くらしを守る、重点施策1、健康でいきいきと生活できるまちをつくるに関する施策方針1、病気の予防と健康づくりの推進でございます。  一人一人が日ごろから心身の健康を意識して生活するまちを目指し、健康増進計画のもと、健康寿命の延伸に向けた健康診査や健康教育を進めるとともに、心の健康づくりなどを支援し、また心身ともに健康で豊かな生活を送ることができるよう、幼少期からの食育や食生活の改善などを推進することとしております。  12ページをお開きください。  施策方針2、市民の積極的な健康づくりの支援でございます。市民が生涯にわたり健康で暮らせるよう、地域で、みんなで取り組める事業を推進し、市民みずからが健康づくりに取り組む社会を育むことといたしております。  以下同様に、基本構想に掲げました4つの方向性とその重点施策ごとに施策方針を示しております。  3の根拠法令でございます。  根拠法令は、廿日市市総合計画の策定手続に関する条例第4条でございます。  以上で議案第68号の提案理由及び内容の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 556 ◯議長(藤田俊雄) 以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 557 ◯議長(藤田俊雄) 質疑なしと認めます。  本件は総務常任委員会に付託いたします。  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日はこれにて散会いたします。   ~~~~~~~~○~~~~~~~~     散会 午後6時16分  以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するた め、ここに署名する。    廿日市市議会議長    藤 田 俊 雄    廿日市市議会議員    中 島 康 二    廿日市市議会議員    山 本 和 臣 このサイトの全ての著作権は廿日市市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) HATSUKAICHI CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....